証拠の取れる興信所探偵社 「まごころの調査」でお客様へ安心をお届けします。

探偵コラム

探偵(興信所)を始めたい方は必見!始める前の届出について解説します!!

「探偵という職業はどうしたらなれるのか」「事業として新たに興信所をスタートさせたい」という方もいらっしゃると思います。起業する場合には開業届などを税務署に提出しますが、興信所の場合は、さらに警察(公安委員会)への届出が必要になります。ここでは、興信所の営業許可の手続きについてご説明します。逆に警察へ届け出ていること、交付される届出証明書を掲示していることがいわゆる「まっとうな」興信所であるかをチェックするひとつにもなりますので、はじめて興信所の利用を検討されている方にもぜひお読みいただきたい内容となっています。

興信所の営業は公安委員会への届出制

興信所は営業を始めるまでに、管轄の警察署経由で公安委員会に探偵業を行う旨の届出をし、探偵業届出証明書を交付してもらう必要があります。交付された証明書は事務所内の見やすい場所に掲示しておくことになっています。それでは探偵業届出についての説明をしていきます。

開始届は所轄の警察署を経由して公安委員会へ提出

前述の通り、興信所が探偵業を始める際には、所轄の警察署を経由して公安委員会へ届出を出すことが必要です。手数料と所定の書類を揃える必要があり、具体的には下記のようになります。

  • 探偵業を開始する前日までに届出をした上で「探偵業届出証明書」を交付してもらう
  • 探偵業届出証明書は、事務所内の見やすい場所に掲示する
  • 複数事務所がある場合は、事務所ごとに申請が必要
  • 必要書類:探偵業開始届出書、手数料(3,600円)、添付書類(下記の通り)
  • 添付書類(例:法人):定款、役員全員の履歴書、住民票、身分証明書、誓約書

これを営業開始の前日までに届出て、探偵業届出証明書を交付してもらう必要があります。これがあってはじめて、興信所は探偵業務を行うことが可能となります。そのため興信所の営業開始日までには探偵業届出証明書の交付と掲示が必要になりますので注意が必要です。

許可書があることが業者を選ぶポイント

探偵業を始めるには、前述の通り警察署を経由して公安委員会への届出が必要です。そして交付された証明書を掲示することになっています。ということは、証明書があるかというのが業者を見分けるポイントになります。興信所を始めて利用する際はどうしたらいいか迷うかもしれませんが、できれば事務所に出向いて実際に掲示されているかどうか確認するといいでしょう。

営業内容に変更が出た場合も都度届出が必要

興信所の営業開始以外にも、変更が生じた場合はその都度公安委員会へ変更届を提出しサイド探偵業届出証明書の交付が必要となります。具体的には以下の場合に変更届が必要となります。これは一般の企業の登記手続きと変わりません。登記手続きにプラスして公安委員会への届出が必要となるイメージです。

興信所としての営業に変更が発生した場合

興信所では名称の変更や役員の変更や新たな役員の追加時など、何らかの変更があった際にも変更してから10日以内に警察署を経由して、変更届出書を公安委員会へ提出し、再び証明書の交付を受けます。再び交付された証明書を事務所の見やすい場所に再掲示します。変更としては例として以下のものがあげられます。

  • 名称の変更、住所変更
  • 役員の変更及び新役員の追加
  • 登記項目の変更

変更手続きに必要な書類は、下記の通りです

  • 探偵業変更届け出書
  • 交付済みの探偵業届出証明書
  • 手数料(1,600円)
  • 添付書類:該当変更部分に関する書類(変更内容により異なる)

以上の書類などを取りそろえて所轄の警察署を経由し公安委員会へ提出します。

探偵業届出証明書の取り扱いは慎重に

探偵業変更届届出書を失くしてしてしまった(亡失)場合にも上記の方法で再交付を受けることになります。ちなみに亡失してしまった届出証明書が再度出てきた場合には、公安委員会へ返納手続きをすることになります。必要書類は下記の通りです。

  • 探偵業届出証明書再交付申請書
  • 手数料(1,100円)

探偵業届出証明書は探偵業をきちんと届け出ていることの証になり、依頼主への信頼を獲得するうえでも大切なものです。亡失することのないよう探偵業届出証明書の管理は慎重に行いましょう。

廃業する際には廃業届を提出

探偵業を廃業する場合には、やはり警察署を経由して公安委員会へ廃業して10日以内に廃業届出書を提出します。これも事務所ごとに行いますので、特定の事務所を閉鎖する場合に廃業届の提出が必要になります。廃業届の掲出には以下の書類が必要です。

  • 探偵業廃業届
  • 交付されている探偵業届出証明書

これらをまとめて所轄の警察署経由で公安委員会へ提出、もしくは直接郵送にて提出します。開業から廃業まですべて公安委員会への届出が必要となるわけです。
なお、探偵業開始届出書を提出した人物が死亡した場合には探偵業届出証明書を返納することになります。別の人物が受け継いだ場合は新たに探偵業開始届出書と所定の書類を提出する必要があります。

まとめ

以上のように、探偵業を始める場合の届出について説明してきました。通常の起業ですと開業届を税務署に提出し、法人登記を行うことで営業活動を行えるわけですが、探偵業を行う場合には、さらに公安委員会への探偵業届出書の提出及び探偵業届出証明書の交付と掲示が必要になります。通常の起業よりも届出が増えるわけです。また変更・廃業についても公安委員会への届出が必要になりますので注意が必要です。手続きが煩雑だと思われるかもしれません。探偵という職業は警察とは違いますが、警察と非常に関連のある職業であるといえるでしょう。
現在、コロナ渦であっても興信所では依頼件数が増えています。依頼内容も家族の問題だったりストーカーなどの対人トラブルだったりと様々です。また個人のみならず企業からの人物調査などといった依頼も増える傾向にあります。そういった部分に市場としての魅力を感じたり、トラブル解決に関わることで誰かの役に立ちたいと思う点から探偵業での起業を目指される方もいるでしょう。そんな方に今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

お気軽にご相談ください。

PIO探偵事務所では、様々なお悩みに対応しております。

お気軽にご相談ください。

探偵コラムColumn