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探偵コラム

興信所に調査された…プライバシー侵害に当たらないの?

興信所では素行調査などさまざまな調査を行っています。しかし調査された側からしてみると、勝手に自分のことについてあれこれ調べられるのは決して気分の良いものではないでしょう。ところでこの興信所に調査された場合、プライバシーの侵害で訴えることができるかどうかについてここで詳しく見ていきます。

基本的には違法行為ではない

興信所が行っている調査ですが、結論から言うと違法行為に該当する可能性は少ないです。ただしこれはきちんとした手続きを行っているところが対象です。どうして違法行為にならないのか、ここで詳しく見ていきます。

探偵業法により認められてる

興信所は探偵業法に基づき調査を実施しています。この法律の範囲内でリサーチを行っている場合、興信所の行っている行為はプライバシーの侵害には当たりません。探偵業法では興信所が個人的な興味から特定の人物の調査をすることは認められていません。しかしクライアントの依頼を受けて、ターゲットの行動や発言を調査することは認められています。このため、クライアントと正式に契約を交わして、特定の個人に張り込みや尾行、聞き込みなどで調査を行うこと自体は問題ありません。

依頼主を訴えることもできない

調査を依頼したクライアントに対しても同様で、調査されたからと言ってプライバシーの侵害で訴えても言い分は通りません。依頼主が各都道府県の公安委員会に所定の届出をして興信所業務を行っているところと契約して、法律の範囲内で調査を行っている場合には法的に問題ありません。

場合によってはプライバシー侵害に該当する可能性も

基本的に興信所の調査はプライバシー侵害には該当しません。しかしこれはあくまでも正式な届出手続きをして、合法的な調査を行っていることが前提です。もし違法行為などが含まれている場合、プライバシーの侵害で訴えることができるかもしれません。具体的にどのようなケースだと問題になるかについてまとめました。

届出を行っていない

興信所などの調査業務を行うにあたって、公安委員会に届出を行わないといけません。もしこの届出手続きを行っていないで調査業務を行うと、調査員は罰せられます。また興信所が入手した証拠は裁判になった時でも採用されます。しかし無届で業務を行っている場合、調査行為そのものが違法なので裁判でも証拠能力はありません。届出をしている場合、公安委員会から探偵業届出番号が交付されています。ホームページなどに記載されているはずなので、こちらをチェックしましょう。もし番号がどこを探しても書かれていない場合、違法業者の可能性大といえます。

情報を不特定多数に公開した

「プライバシーの侵害」と聞いてどのような行為をイメージするでしょうか?多くの人が「勝手に誰かの調査を行うこと」と思っているでしょう。しかし現在の法的解釈では「他人に関する調査を行って、公開した場合」と解釈できます。ですから興信所が調査して、その結果をクライアントに伝える分には問題ありません。ただしその情報を不特定多数の目に触れるような場所で公開してしまうと、プライバシーの侵害に該当する危険性があります。またクライアントが興信所から得た情報をどこかに公開した場合にも、プライバシーの侵害に該当する可能性が出てきます。

その他にも違法行為がある

興信所に調査は認められていますが、一方でそのやり方によっては違法行為になる可能性があります。例えば調査を行って、その結果をクライアントに見せること自体は問題ありません。しかしクライアント以外の第三者に無断でその情報を公表した場合には問題です。これは名誉棄損に該当される可能性が出てきます。

興信所の調査の中で張り込みや尾行すること自体は許されています。しかしこれはあくまでも公共の場に限られます。もしターゲットの自宅などに無断で入ってしまうと、住居侵入罪に問われます。その他にもマンションの中に入り込んで、ターゲットの郵便ポストに入っている郵便物を確認することもNGです。さらにターゲットの部屋などに盗聴器や隠しカメラを勝手に設置する、車などにGPSを取り付ける行為も違法です。もしこのような違法行為が発覚した場合、実行した興信所を訴えれば、言い分が通る可能性が高いです。

クライアントを訴えることは可能か?

もし何らかの違法行為を行われた場合、興信所を訴えることは可能です。ではクライアントはどうかというと、これはケースバイケースです。もし依頼した業者が無許可で違法な調査を行っていることを知らなければ、責任を問うことは難しいです。しかしもし知っていたのであれば、業者と同罪に問われる危険性があります。正しいことは知らなくても「どんな手を使っても調べてほしい」といった内容で依頼して、実際に興信所が違法調査を行った場合にも罪に問われる可能性が出てきます。「違法調査でもかまわない」というニュアンスが出てくるからです。

まったく違法なことをしていると知らなかった場合でも、クライアントにとってはデメリットがあります。違法行為によって得られた証拠は全くその価値がなくなります。興信所にお金を支払って調査を依頼したにもかかわらず、得られるものがほとんどなかったということになりかねないわけです。

まとめ

興信所は探偵業法によって調査をすることが認められています。自分の身の回りのことをあれこれ探られるのは決して気持ちのいいものではありません。しかし正式に届出をしていて、正当な方法でリサーチする分には問題ありません。プライバシーの侵害を訴えても認められません。

しかしこれが無許可の業者で違法行為に該当する調査を行っていた場合には、話が変わってきます。この場合、調査で集められた証拠は能力を持ちません。さらに調査の結果得られた情報をクライアント以外にも漏らした場合にはプライバシーの侵害行為に相当します。許可を得ている業者かどうかは届出番号の交付を得ているかどうかで確認できます。興信所のホームページの目立つところに掲載されているはずなので、まずは確認してみてください。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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