怪文書を作成した人間を懲役刑にできる?民事や刑事の対処法について紹介

会社や自宅で自分に関する怪文書が出回るのは決して気分の良いことではありません。もしこの怪文書を出した犯人を懲役刑などの処罰してほしいと思ったら、どのような犯罪になるのでしょうか?ここでは怪文書を出した犯人はどのような罪に問えるのか、どう対処すればいいかについてくわしく見ていきます。
怪文書は犯罪

結論から言いますが、怪文書など嫌がらせの手紙やチラシを頻繁にばらまかれた、ひどい内容のものであれば犯罪に当たります。悪質なものであれば懲役などの刑事罰の対象になりえますし、損害賠償請求など民事訴訟で対応することも可能です。
名誉棄損罪・侮辱罪
例えば「○○は浮気をしている」「○○は犯罪歴がある」といった相手の社会的な名誉を貶めるような内容の文書をばらまいた場合に問われる犯罪です。ここで重要なのは、書かれている内容の信義は関係ない点です。たとえ真実でもその人の社会的信用を落とすようなことが書かれていれば、これは名誉棄損罪・侮辱罪に当たります。不特定多数の人の目に触れるチラシの方が手紙よりも悪質性は高いとみなされます。名誉毀損だと3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金と、かなり重いペナルティに処されます。
脅迫罪
「殺すぞ」「さらうぞ」といったその人の生命や身体、財産を傷つけるような脅し文句の入った怪文書の場合、脅迫罪に該当する可能性があります。具体的な内容で緊急性を擁する場合には、警察もスピーディに対応してくれるでしょう。2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に当たります。「お前のあのことをばらすぞ」というのも脅迫罪に当たります。
プライバシー権の侵害
怪文書の中に個人情報が記載されている、過去の交際歴や逮捕歴、元恋人の名前などが記されているとプライバシー権の侵害に該当する可能性があります。個人の私生活で公開されたくない事実を他人がむやみに公開しないようにするのをプライバシー権といって、その事実を勝手に公開すればその権利侵害になります。プライバシー上の事実でこれまで公開されていない事柄で、その効果によって当人が不快に感じたのであれば死骸行為と認められる可能性は高いです。こちらは刑事罰は用意されていません。ただし民事訴訟で損害賠償を請求することは可能です。
住居侵入罪
怪文書をダイレクトに個人の住宅や事務所のポストに投函する、建物の扉や壁などに貼り付けた場合、これは他人の敷地や建物に無断で侵入していることになります。この場合、住居侵入罪や建造物侵入罪に問えるかもしれません。実際には侵入しようとしていなくても、しようとした段階で罪に問えます。住居侵入罪の場合、3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科されます。
肖像権侵害
怪文書の中には自分の顔写真が勝手に使われている場合もあるでしょう。その場合には肖像権侵害に問えます。アイコラなど相手の写真をもとにして何らかの合成をしている場合も同様です。こちらも刑事罰ではなく民事訴訟で損害賠償を請求する形で対処することになるでしょう。
怪文書をばらまかれた場合の対処法

もし自分に関する怪文書がばらまかれた場合にはどのように対処すればいいでしょうか?しっかりと対処すれば警察も動いてくれ、犯人に対してそれ相応の刑事罰を与えたり、損害賠償を請求したりできます。どのように対策すべきか、以下にまとめました。
証拠を保存する
怪文書がばらまかれているのであれば、それを回収して保存することです。見るのもいやでしょうし、目にしたらすぐに破り捨てたくなる気持ちはわかります。しかし自分が被害を受けている証明になるものなので、きちんと保管しておきましょう。怪文書の中には犯人に関するさまざまな情報が含まれています。手書きならその筆跡、郵便で送られているのであれば消印など犯人特定につながる情報がたくさん含まれています。また素手でベタベタ触ると自分の指紋が含まれるので犯人特定が難しくなります。ビニール袋などに入れて保存するのがおすすめです。
また怪文書のコピーをとっておきましょう。例えば探偵や弁護士、警察に相談する際にその内容を提示する際に必要になるからです。原本を渡すのは犯人の痕跡が失われる恐れがあるので、なるべく控えてください。
できるだけ黙っておく
怪文書の来ていることは、できるだけ周りの人に話さないようにしましょう。もしかすると、そこから犯人に情報が漏れ伝わる可能性があります。怪文書の送り主は、相手を監視しているものです。そして相手がどう出るかを慎重にチェックしています。例えば「探偵や弁護士に話をしている」と誰かに話すと犯人にバレてしまって、痕跡を消そうとするかもしれません。できるだけ他人には話さないようにする、話したければごく親しい信頼できる人間にだけ話をするように心がけましょう。
探偵に相談する
怪文書に悩まされているけれども犯人に思い当たる節がない、なんとなく誰がやっているかわかるけれども確たる証拠がない場合、犯人探しや証拠集めが優先です。証拠探しをするのは素人では限界がありますし、相手にバレるリスクも高いです。調査しようと思うのであれば、探偵や興信所など調査のプロに相談するのがおすすめです。犯人を特定するだけでなく、怪文書を作っていることの決定的な証拠を集めてくれます。
このような証拠は警察に被害届を出す際にも、民事訴訟を起こす場合でも大変重要になります。探偵や興信所の中には相談だけなら無料で受け付けているところも多いです。まず相談だけしてみて、専門家ならではのアドバイスを受けてみるのも一考です。
まとめ
怪文書がばらまかれているとなると精神的なストレスは大きいでしょう。気持ち悪いですし、自分のプライベートについて書かれていると恐怖感も出てきます。しかし怪文書を送りつけるのは犯罪行為に該当する可能性があります。もし相手を罪に問いたいと思うのであれば、まずは証拠集めと犯人特定を進めましょう。そのためには犯人に気づかれることなく情報収集しなければなりません。探偵などの専門家にお願いして、証拠集めを進めていきましょう。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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