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怪文書の犯人を逮捕するのは可能か?その方法と対策について

怪文書とは、企業や組織といった団体を相手に送るものから、個人攻撃を目的としたものまで、さまざまな形で存在し、違法行為として問題になっています。しかし、怪文書によって多くの損害を出しているにも関わらず、犯人が特定できない、逮捕できない、などの理由で野放しになっているケースがあるのも事実です。
そこで、今回の記事では、怪文書の犯人を逮捕する方法と、逮捕できない場合の対策について見ていきたいと思います。

怪文書の違法性について

犯人を捕まえるにあたって重要なのが、怪文書が違法行為に該当しているかという点です。犯人を特定したからといって、必ず逮捕、起訴できるわけではありません。そこで、ここでは怪文書によって考えられる違法性について見ていきたいと思います。

違法性1 名誉毀損罪(侮辱罪)

名誉毀損罪は、事実の有無に関わらず(デマも含まれる)、社会的地位を下げる具体的な事実や言動を、実際に行ったかのように伝えることで成立する罪で、怪文書はこの罪に該当する可能性があります。
例えば、不倫をしていないのに、「〇〇と不倫をしている」といった内容の怪文書が会社や組織に出回ったなどの場合は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。
※事実の摘示がない場合でも、社会的評価を落とす可能性のある言動や、誹謗中傷は侮辱罪になる可能性があります。
※刑罰:3年以下の懲役または禁錮又は50万円以下の罰金

違法性2 脅迫罪

怪文書内に、受取人生命、身体、名誉、財産などに害を与えるような内容が記載されていた場合は脅迫罪に該当する可能性があります。例えば、「お前を殺す」や「家族に危害を加える」といったような内容が記載されている場合に該当しやすい罪になります。怪文書内には過激な発言が含まれていることも多いため、該当するかチェックしておくことが大切です。
※刑罰:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

違法性3 業務妨害罪

企業や組織の信用を失墜させるために送られた怪文書は、業務妨害罪に該当する可能性があります。業務妨害罪は、実際に影響が出ていない場合でも成立することがあるため、怪文書によって、「風評被害や今後の活動に影響が出る可能性がある」という段階でも告訴することが可能です。
企業や組織等に送られてきた怪文書に関しては、こちらの罪も検討する必要があります。
※刑罰:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

怪文書が送られてきたら逮捕に向けてやるべきこと

怪文書が送られてきたからといって、即時逮捕できるかというと、そういうわけではありません。犯人を逮捕するためには、犯人の特定や、証拠品の収集、逮捕に向けての手続きなど、さまざまな手順をこなしていく必要があり、事前にやっておくべきことがいくつかあります。

やるべきこと1 怪文書を保管する

送られてきた怪文書は罪を犯した証明と、犯人を特定するために必要な、最も重要な証拠です。怪文書を元に犯人の特定や、その目的、違法性などを解析していくことになるため、送られてきた怪文書は全て保存しておくことが大切です。警察に提出する場合には、コピーやバックアップを取っておくといいでしょう。

やるべきこと2 警察に連絡して被害届を出す

証拠がある程度揃ったら、警察に被害届を出して警察が捜査してくれる状況を作りましょう。ただし、怪文書に事件性がなかったり、証拠が弱い場合には、警察が対応してくれないことも考えられるため、独自に犯人を特定する準備も始めておく方が良いでしょう。
個人で犯人特定調査を行うと、怪文書がエスカレートしたり、他の危険性を生じてしまう可能性があるので、犯人特定の調査は探偵に依頼するようにしましょう。

やるべきこと3 弁護士に相談して今後の方針を決める

怪文書に違法性があった場合に、どのような内容で刑事告訴するのかを弁護士と相談するようにしてください。犯人の特定、怪文書の違法性、それに伴う証拠が揃ったら、刑事告訴の手続きを行い、警察が犯人を逮捕できるような状況を作ります。
ここで重要なのが、先ほどの保管した怪文書と、調査を依頼した犯人特定、その他の重要証拠です。情報が多ければ多いほど、刑事告訴するための条件が揃いますし、警察としても対応しやすくなります。

怪文書の犯人を逮捕することは実質的に可能なのか

結論を言いますと、怪文書を送った犯人を逮捕することは可能です。しかし、逮捕するためにはさまざまな情報や手続きが必要になるため、現行犯逮捕のような状況にするのは難しいと言えるかもしれません。

住居不法侵入で現行犯逮捕できる可能性はある

名誉毀損罪や脅迫罪といった罪状で現行犯逮捕するのは非常に難しいというのが現状です。怪文書を送ってくる犯人をその場で捕まえるとすれば、住居不法侵入や、ストーカー行為といった罪を利用することになるかもしれません。
例えば、自宅ポストや自宅周辺に不審人物が常駐しており、その人物がさった後に怪文書があるといったケースであれば、不法侵入しているタイミングで警察に捕まえてもらうことで、現行犯逮捕できる可能性はあります。ただし、怪文書を送る犯人は素性が分からず、どこにいるかもわからないということが多いため、この方法で逮捕できる可能性はかなり低いものと考えられます。

逮捕するには犯人の特定と証拠集めが大切

警察に被害届を出すことで、怪文書の犯人に対して、本格的な捜査を行なう準備ができますが、事件性が低い場合には後回しになってしまうことも多く、実際には操作が進展しないということも少なくありません。
そこで、今後、犯人を逮捕したい、刑事責任を問わせたいということであれば、探偵に調査を依頼して、犯人の特定と、違法性を証明する証拠を取得し、警察と連携をして対応していくことが大切です。

まとめ

今回は怪文書の犯人を逮捕することが可能なのか、その方法と対策について解説させていただきました。今回の記事をまとめると以下のようになります。

  • 怪文書の内容によっては法的に違法性を立証できる
  • 犯人を逮捕するにはさまざまな証拠が必要
  • 警察に丸投げせず、探偵や弁護士に相談して複合的に情報を得る

怪文書が届いたら、その内容がどんな罪に該当するのか事前に確認をして、警察への被害届、探偵への調査依頼、弁護士への相談をするようにしてください。状況がわからない上で軽はずみな対応をしてしまうと、結果的に犯人を逃してしまう可能性もあるので注意しましょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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