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探偵コラム

怪文書の発信は犯罪行為なのか?どんな罪状で裁判に訴えられるのか、解説します!

「怪文書」とは、信憑性も作成者も不明な状態で出回る匿名の文書です。対象者を社会的に貶めることを目的としています。愉快犯的なものや妄想に近いもの、「告発」「暴露」という名の事実無根のものなど内容は様々ですが、適切な対応ができないとその影響が大きくなり、結果的に対象者の社会的地位を失わせることに繋がるほどの影響力を持ってしまいます。ここでは、怪文書の流布により被害を受けた場合に罪に問えるのか、事件として裁判できるのかといったことを解説していきます。怪文書は一部の有名人のみのモノではなく、普段の人間関係のトラブルでも起こる可能性があります。もしこのようなトラブルに巻き込まれた場合にこの記事がお役に立てればと思います。

怪文書とは何か?怪文書によって起こる恐ろしい事態

ここでは怪文書について説明していきます。定義についてはあやふやな方も多いと思いますので、ここでおさらいいただければと思います。そして怪文書がもたらす効果についても説明していきます。

怪文書の定義

怪文書は、冒頭でもご説明した通り「信憑性も作成者も不明」な文書のことです。対象者の社会的地位を貶める目的で書かれたものです。真っ先に思い出されるのは、選挙の際に対立候補の評判を低下させるために出回るものや、ネットのフェイクニュースなどもそれにあたります。いずれも内容が事実でなかったり、事実を歪曲して伝えていたり、理論的に破綻しているなど「怪しい」ものばかりです。こういったものは特定の個人に封書で郵送されたり、ビラや貼り紙として短時間で広範囲にばらまかれます。最近はインターネットの普及により「捨てアカウント」などによるSNSへの投稿や掲示板などへの書き込みなども増えています。

怪文書の流布がもたらす効果や被害

怪文書は内容の真偽が明らかでないまま流布されます。対象者が真偽について迅速に否定するなど適切に対応できればそれほど大きなダメージにはなりませんが、真偽を不明瞭にしていたり対応が遅れた場合、文章の内容が本当だと判断されてしまいます。内容に賛同する人が多く出てくると、企業の場合は社会的信用を低下させますので業績の悪化に繋がる恐れがあります。また個人の場合は、社会的立場を低下させるので仕事を失う、コミュニティから排除される、転居せざるを得なくなるなどの被害を受けるのです。

怪文書作成で問われる罪状は?実はかなりあるんです

怪文書は対象者に社会的立場を失わせるなど損害を与えますので、その作成者は罪に問われることとなります。次にそれぞれの罪状について解説していきます

侮辱罪・名誉棄損罪

事実無根の内容や事実を歪曲した内容で対象者の社会的立場を貶めていますので、侮辱罪や名誉棄損罪に問うことができます。これらは想像しやすいですよね。

脅迫罪

選挙などで対立候補を貶めるような怪文書が出回った場合は、相手の立候補を取り下げるなどの要求をする内容になることが多いです。相手に対して立候補の取り下げを要求したということで、脅迫罪に問われる可能性があります。また「火をつける」「危害を加える」などの文言がある場合も脅迫罪となります。

住居・建造物侵入罪

ビラを配る、文書を送りつけるために建物に無断で立ち入った場合は住居・建造物侵入罪に問われる場合があります。この場合は侵入未遂であっても罪が成立します。

この他にネット上で怪文書を流布した場合には、不正アクセス禁止法違反に問われる場合もあります。いずれにしても怪文書は匿名で出されるため、作成者の特定が必要です。

刑事事件、民事訴訟にした場合

作成者が特定できるか否かに関わらず、まず警察に相談します。警察に届け出ることで、刑事訴訟や民事訴訟を前提にした場合は重要です。とはいっても事件性がないと相談しただけでは警察が動いてくれないことが多いです。それでもまずは警察に相談したという履歴が残ることは重要です。次に、刑事訴訟と民事訴訟とに分けて説明していきます。

刑事訴訟の場合

まず、被害届を提出します。相談とは異なり警察は無視できなくなりますので捜査に入ります。ただし、怪文書は匿名なので作成者に心当たりがない場合は特定することが難しいため、訴訟に至るまでにはかなり長い時間がかかります。特にネット上で配布された怪文書は発信者を特定するのに時間がかかり、さらに広範囲に広まってしまうため対象者は長期にわたって苦しむことになります。

民事訴訟の場合

まずは弁護士などを通して示談交渉から入ります。示談交渉が成立した場合には、示談書や同意書などを作成し賠償などの取り決めをして解決となります。示談交渉が不調に終わった場合は裁判所に調停を申し立ててさらに交渉を続けることになります。調停でも解決しない場合は、民事訴訟となり裁判で争うこととなります。この場合は、弁護士の協力が不可欠です。

強力な証拠が必要な場合は探偵に依頼することも

怪文書により自分が不利益や被害を被った場合、証拠を残しておくことが必要です。実際に配られたビラや貼り紙、メールやSNSの投稿などを保存しておくことで相談がスムーズにできます。ある程度作成者が特定できているのなら、その人物の情報なども話すことができます。
作成者が特定しやすい場合、怪しい人物をピックアップし探偵に依頼して調査してもらうのもひとつです。探偵は調査のプロですので、必要な情報を確実に集めることができます。また、確実な証拠があれば作成者の特定も速やかに進みますし、警察だけでなく弁護士への相談がスムーズに進みます。示談交渉を速やかに開始することもできるのです。

まとめ

怪文書の作成及び配布は相手の社会的立場を貶める卑劣な行為であり犯罪であることがお分かりいただけたかと思います。昨今インターネットの普及でネット上での怪文書発信も増加しており、発信者を特定することがとても難しくなっています。怪文書は一部の有名人だけの問題ではなく、身近にも起こりうる問題です。もし自分がそんな怪文書の被害にあってしまったら、まずは探偵に相談してみましょう。探偵は浮気や人探しなど民事のトラブルを専門に扱います。きっと適切な対応などについてアドバイスがもらえると思います。気後れせず、気軽に探偵に相談してみてください。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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