怪文書を刑事事件にできる?できない場合の対処法も
怪文書には、内容によっては「イタズラ」で済むものもあれば、明らかに違法性の高いものなど、さまざまなものが存在します。近年では営業妨害目的で怪文書を送ったり、犯罪目的で被害者に送っているものなどもあり、その悪質性が問題視されています。
そこで、今回の記事では、怪文書は刑事事件にできるのか、また、できない場合の対処法などについても解説していきたいと思います。
怪文書は刑事事件にすることができる
怪文書は匿名であり、送り主がわからないという側面がありますが、これらの問題を解決することで刑事事件として扱うことが可能になります。ここでは、怪文書によってどのような刑事罰を課すことができるのかをチェックしていきましょう。
名誉毀損罪
怪文書が「地位や名誉を傷つけられるような内容を不特定多数の人が閲覧できる状況」で送られている場合には名誉毀損罪が適応される可能性があります。例えば、企業に関する悪評を社員全員に送ったり、真実、デマに関わらず、被害者の名誉を傷つけるような内容をネット上で公開、またはビラとして配るなど、多くの人に公開するような状況を作っていると、この罪に問われる可能性があります。
※誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示した場合のみ
侮辱罪
具体的に被害者の事実内容を示した(真実、デマに関わらず)場合には名誉毀損罪が適応されますが、侮辱罪の場合は、逆に具体的な事実を示していなくても、誹謗中傷や侮辱、暴言といった内容が含まれていれば該当する可能性があります。
例えば、「バカ」「死ね」「消えろ」「クソ企業」など、被害者に対して明らかな誹謗中傷や侮辱的な内容は侮辱罪に該当する可能性があります。
脅迫罪
「〇〇しなければ殺す」「これをやらなければ家族がどうなるかわからない」など、被害者の財産、命、自由などを脅かすような内容が記載されていた場合は脅迫罪に該当する可能性があります。これは怪文書に限らず、電話や会話の中でも使われた場合も同様で、通話記録やボイスレコーダによる録音によって、脅迫罪が適応されることもあります。
怪文書の場合は、これらの内容が複数回にわたって送られてくるとより確実です。
住居侵入・建造物侵入罪
怪文書を送るために、個人の敷地内に不法侵入した場合や、ビラや手紙を配るために私有地に入った場合には住居侵入、建造物侵入罪などが適応される可能性があります。ただし、これらの証拠を個人で掴むのは難しいため、基本的には探偵に調査を依頼したり、防犯カメラを設置するなどが必要になります。
怪文書から刑事事件にする方法
上記の通り、怪文書の犯人を「刑事事件」として扱うことは十分可能です。しかし、刑事事件するためにはいくつかの条件が必要になるため、怪文書が送られたからといってすぐに刑事問題できるわけではありません。
手順その1 怪文書を保管し、怪文書によって生じた問題を確認する
怪文書は証拠の一つになるので、今後のために保管するようにしてください。複数の怪文書がある場合、それが決定的な証拠となることもあるため、捨てないように注意しましょう。また、怪文書によってどんな問題が起こっているのかを把握するのも大切です。
例えば、「名誉を傷つけられている」「明らかな損害が出た」「脅迫されて恐怖を感じている」など、現在起きている問題を明確にし、今後行為をやめさせたいのか、刑事事件にしたいのか、示談交渉に持ち込みたいのかを決めておくようにしてください。
手順その2 警察に相談して被害届を出す
被害届は犯人の犯罪行為を抑止する効果もあるため、できるだけ早く手続きを行うようにしてください。
ただし、この段階では警察が積極的に動いてくれる可能性は低いので、そちらの方は期待せずに手続きのみを行なっておきましょう。
手順その3 探偵に調査を依頼し、証拠が固まった時点で刑事告訴する
刑事事件として扱うためには、警察に「刑事告訴」する必要があります。ただし、刑事告訴するためには、「犯人の特定」「確固たる証拠」の二つが必要になるため、手続きを行う前に調査しておく必要があります。
そこで、探偵に調査を依頼し、犯人の特定と証拠探しをしてもらうようにしましょう。探偵は調査のプロで、怪文書に対する調査にも長けているので、有力な情報を得ることができます。
犯人と証拠が集まったら、警察で刑事告訴の手続きを行い、正式に刑事事件として対応してもらうようにしてください。
※刑事告訴にはできる限り詳細な情報があった方がいいので、あらゆる情報を得ておくようにしましょう。
怪文書で刑事事件にできない場合の対処法
刑事事件にするためには、上記で解説した通り、「刑法」に違反している必要があります。刑法に違反している可能性が低い場合は民事や示談交渉によって対応する必要があります。
示談交渉によって慰謝料・賠償金を請求する
刑事罰を与えるのが難しいという状況であれば、示談交渉を行なって慰謝料や賠償金の請求を行いましょう。ただし、示談交渉は単独で行うことが難しいため、必ず弁護士に相談して交渉してもらうようにしてください。
※示談交渉の場合でも犯人の特定と証拠が必要になるため、あらかじめ探偵に依頼して調査してもらうようにしてください。
交渉決裂の場合は民事裁判も検討する
犯人が罪を認めていない場合には、示談交渉を拒否することも考えられます。そういったケースでは民事裁判で争うことも検討した方がいいかも知れません。刑事事件として扱えない限り、民事が最後の砦となってしまうので、ここで諦めてしまうと犯人に責任を取らせる場所がなくなってしまう恐れがあります。
今後どうしたいのかを慎重に民事裁判を検討するようにしましょう。
まとめ
今回は怪文書を刑事事件として扱うことはできるのか、また刑事として扱えない場合はどうするのかについて解説させていただきました。今回の記事をまとめると以下のようになります。
- 怪文書から刑事事件にすることは可能
- 刑事事件として扱うにはいくつかの手順をこなしておく必要がある
- 刑事が難しい場合は示談交渉や民事裁判で対応する
怪文書を刑事事件として扱うポイントは「刑法に該当するか」「犯人が特定できているか」「証拠が揃っているか」の三つです。刑事事件として扱いたい場合は、この三つに該当していることを確認して警察に相談するようにしてください。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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