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背任罪は故意と過失で違いはあるのか?詳しく解説

犯罪行為には、自分の意志で行う「故意」と、不注意によって起きる「過失」があり、それぞれの状況によって刑罰が軽くなったり、罪状が変わるということがあります。一般的に故意で行った犯罪は罪が重く、過失で起きた犯罪は刑が軽くなる傾向にあります。
そこで、今回の記事では、背任罪は「故意」と「過失」によって罪の重さが変わるのか、また、それぞれの違いについて解説していきたいと思います。

背任罪をわかりやすく解説

背任罪は、会社を例にしてわかりやすく説明すると、「会社、企業などで働く社員が、自分や他の人(仕事仲間、友人、知人、親類)のために、任務を背いて(裏切り行為)、企業に被害を与える行為」を行うと背任罪になります。
これは例として挙げているので、刑法247条の条件に合致していれば、これ以外の場合でも背任罪が適応されることがあります。

背任罪が適応されるポイント

背任罪は4つのポイントで構成されており、これらの構成に基づいて背任罪として成立するかを確認します。背任罪とは別に「横領罪」というものがあり、いくつかの点が類似しているため、罪になるポイントをしっかり理解しておくほうが良いでしょう。

  • 他人(会社等)のためにその事務を処理するもの
  • 自分、他人のために利益を得て、相手(会社等)に損害を与える目的
  • その任務に背く行為
  • 本人に財産上(お金、所有物)の損害を加えたとき

背任罪は「財産犯」という犯罪に分類(横領罪、詐欺罪も含まれる)されますが、複数の学説や解釈が存在しており、過去の判例からも意見が分かれることがあり、罪として立証するのが難しい犯罪の一つです。

背任罪の概要と「特別背任罪」

背任罪で有罪になった場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処されます。また、背任罪には時効が存在しており、背任行為から5年以降(時効は5年)は逮捕、起訴することができなくなっています。

特別背任罪との違い

特別背任罪は、会社や企業の幹部や組織で重要な立場にあるものが、自分や第三者のために利益を図り組織に損害を加える目的で任務に背く行為を行い、組織に財産上の損害を与えた場合に適応される罪で、簡単にいうと「組織のトップが自分の利益を優先して、会社を裏切り、損害を与えた場合」に適応されるのが特別背任罪です。
一般の社員などが行う背任行為よりも規模が大きく、数百万〜数億円に及ぶ被害を与えることもあるため、罪は重くなっています。

  • 特別背任罪の刑事罰:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、または併科(懲役、罰金刑を同時に行う刑罰)

日産の元会長、カルロス・ゴーン氏が特別背任罪で逮捕されたのは、まだ記憶に新しいのではないでしょうか。

背任罪は「任務に背くこと」を見極める必要がある

背任罪はその罪を証明するのが難しく、解釈の違いによっては過失によって行ったことが「故意」にされてしまうこともあります。背任罪はいくつかの判例で比較しても、「明確なポイント」が掴みにくく、案件によって解釈は異なるところがあります。

「任務に背いている」ことを自覚していない場合

通常の犯罪は「故意」であることが基本(自分で罪を犯したことを理解している)で、罪を理解しない状況で犯罪行為を行うということはほとんどありません。背任罪では、「任務に背くこと」を理解しながら背任行為を行っている必要がありますが、以下のような場合には、任務に背いていると認識しないまま、背任行為と見做されてしまうことがあります。

  • 真面目に職務につき、大きなミスなどが無いにも関わらず、結果的に企業へ損害を出してしまった場合
  • 背任行為に該当するような言動があったが、本人が自覚しておらず、自分や第三者に対して利益が出ていない

大きなミスなどを出さず、会社のために真面目に働いていたのにもかかわらず、その行動によって会社に損害が出てしまった場合、会社は裏切り行為と認識することがあります。自分に利益が出ていないため、背任罪が適応されるか難しいところですが、背任行為として会社から制裁を受けるということもあるようです。
また、背任行為に該当する行為をおこなっているものの、本人が分かっておらず、自分や第三者に利益が生じていない場合でも、背任罪として追及されることになります。

背任罪は過失を処罰するもの

背任罪にある「任務に背くこと」という部分は、故意的に背いていることはもちろん、本来やるべき仕事を怠ったために起きた過失なども含まれているため、不注意で起きたことであっても罰せられる可能性があります。
実際の裁判では、過失による違反であることを弁解しても、なかなか聞き入れてもらえないということが多く、「間違ってやった行為」だとしても許されない罪であると言えます。

背任罪を犯さないためにやるべきこと

上記の通り、背任罪は故意、過失関係なく、背任行為に該当する場合は「罪」として刑事責任を問われる可能性があります。そうしたトラブルを回避するためにも、ここでは背任罪にならないための対処法をご紹介します。

背任行為になるような行動は控える

たとえ会社のためだとしても、背任行為になってしまうような行動は控えるようにしてください。また、業務をしっかり行っているからといって、会社の所有物を利用して自分や他人の利益になるようなことを行ってしまうと「横領罪」に問われる可能性もあるため、そちらにも注意が必要です。
以下のポイントを押さえておくことで、背任罪や背任行為として追及される可能性は非常に少なくなります。

  • 会社を裏切る行為をしない
  • 会社の物や仕組みを利用して自分や他人に利益を発生させない
  • トラブルや異変に気づいたらすぐに申告する

これらのポイントに気をつけることで、背任罪や背任行為を行うリスクは大きく低下すると思われます。「疑わしきは罰せず」なので、疑われる行動を控えるように注意しましょう。

まとめ

今回の記事では、背任罪の故意と過失の違いについて解説させていただきました。通常の犯罪は「故意」であることが重要であるのに対し、背任罪は「過失」であることが重要(過失を罰する傾向が強いため)になっています。
また、少し状況が違うと「横領罪」が適応される可能性もあるため、罪状をしっかりと理解し、背任行為を行わないように注意してください。万が一疑惑が浮上した場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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