浮気調査で犯罪行為となってしまうものはあるの?
浮気調査をするにあたって犯罪行為にあたるものと、あたらないものがあります。浮気調査を探偵社に依頼するときは、犯罪行為を行っていないところにしたいものです。一つひとつの調査内容について、違法行為にあたるのか、あたらないのかについても紹介しているので、参考にしてください。
探偵社の浮気調査は犯罪にならないの?
探偵が行っている調査について、犯罪行為にならないのか?と思われる人もいるでしょう。探偵という仕事は合法的なものであり、法の下において業務を行っていれば違法ではありません。
しかし、さまざまな探偵社があるのも事実。なかには、違法行為を行っている探偵社があるかもしれません。依頼する側は違法行為を行っている探偵社を利用しないように、見極めることが必要です。
浮気調査をして、証拠を得たとします。パートナーの浮気を本人に突きつけると、逆上して「犯罪行為だ!」と騒ぐ場合もあるでしょう。みずからの浮気がばれてしまったことによる逆ギレのようなものです。
浮気調査で犯罪行為にあたるもの、あたらないもの
浮気調査で犯罪行為にあたるものを紹介しましょう。探偵社が行う浮気調査はある程度限られており、まず調査していることがばれないようにすることが必要です。そのため、あまりにも露骨なことはできませんし、ターゲットに近づきすぎる調査もできません。
盗聴器をしかけること
盗聴器をしかけることは犯罪行為!と聞くことがあります。しかし、盗聴器はあらゆる場所で売られているので、販売することにも問題があるのでは?と思われたことがある人も多いのではないでしょうか。
盗聴器をしかけることが犯罪なのか?についてですが、はっきりと犯罪行為とはいえません。盗聴器をしかけたからといって、罪を犯したとして処罰されることはありません。しかし、ターゲットとなる人の自宅に侵入し、盗聴器をしかけることは不法侵入になるので犯罪行為となります。
確実に盗聴器絡みの犯罪行為にあたるのは、盗聴で得た情報を第三者に話す、内容をネタに脅すといった行為です。また、ストーカー行為による盗聴器設置は、ストーカー規制法で罰せられます。
盗聴器に関する内容で犯罪行為にあたるもの、あたらないものの見極めは難しいといえるでしょう。
GPSを仕掛けること
GPSを仕掛けることで、ターゲットがどこにいるのかを知ることができます。しかし、GPSを仕掛けることは、プライバシーの侵害になることはいうまでもありません。
また、令和3年8月26日よりストーカー規制法が改正され、相手の承諾を得ないでGPSの位置情報記録をすることは規制対象となりました。この規制により、GPSを使った浮気調査はできないと思っておいた方がいいでしょう。
手紙を開封すること
ターゲット宛てに送られてきた手紙をはじめとする郵便物を開封すると、そこにはプライベートが詰まっており、浮気のヒントが隠されていることもあるでしょう。しかし、手紙を開封することは違法行為とされています。
同居している家族の場合でも、一般的には封の閉じてある手紙を開封することはしません。ハガキであれば、裏表を見ることができるくらいでしょう。たとえ、探偵が仕事のために有利な情報が得られるからといって、手紙の開封はしてはならないのです。
自宅に侵入すること
先ほどの盗聴器でも少し触れましたが、探偵が仕事のために自宅に侵入することはできません。仮に自宅で何らかの浮気調査に関するヒントを得たいという場合、探偵ではなく同居している依頼者が行うのが一般的です。(ターゲットと依頼者が同居している場合)
しかし、浮気のヒントになるようなものを残していることは珍しいといえます。そもそも、探偵に浮気調査を依頼する前に、多くの依頼者は自宅内で浮気調査を行ってから依頼してくるものとなっています。
尾行すること
探偵の仕事として真っ先に思いつくのが、ターゲットの尾行ではないでしょうか。行動を把握する、浮気相手と会う、あらゆる証拠を得るために尾行をすることは不可欠となっています。
この尾行行為は探偵業法で認められているものであり、違法ではありません。しつこく後を付けているとターゲットにばれてしまうことはありますが、探偵という仕事はターゲットにばれないように尾行をするのが必須となっています。ばれないように、複数で尾行をしたり、人を変えたりするのです。
しかし、尾行の際に私有地に侵入することは、不法侵入罪にあたります。警察に通報されるようなことがあった場合、探偵の仕事の説明をすることで逮捕を免れることはできそうですが、その場所からは撤収しなければならないでしょう。
隠し撮り
浮気調査は尾行をし、その証拠を撮影します。ホテルに出入りする様子や、浮気相手と親し気にしている様子など隠し撮りをするのが一般的です。この隠し撮りといわれる行為は違法行為と思われますが、そのようなことはありません。
隠し撮りが違法行為となるのは、撮った写真をネタに相手をゆすったり、恐喝をしたりする場合です。
探偵の仕事は隠し撮りによって得られた証拠をもとに、調査報告書を作成します。調査報告書の作成においても隠し撮りは必要なものとなっています。
探偵の身分と選び方
探偵は仕事上で尾行や張り込み、隠し撮りなどを行っていますが、身分はどのようになっているのでしょうか。警察のように職務上で行うことが、犯罪行為と思われることもあるようです。
警察のような身分ではなく一般市民と同じ
探偵は警察のような特別な身分ではなく、一般市民と同じ身分となります。そのため、浮気調査をはじめとする各種調査を行うときは細心の注意を払っています。想像するよりも、大変な仕事であることはいうまでもありません。ターゲットや調査内容によっては、時間を有するだけで得られるものがあまりないこともあるでしょう。しかし、依頼者の期待に応えるために日々奮闘されています。
探偵社の選び方
探偵社はかなりの数あるので、選び方が大切です。相談したときに親身になってくれることや、料金といったことも考慮しなければなりませんが、同時に調査方法に問題がないのかということも気を付けたいものです。
届出書や認可書を出している、違法行為を行わないと表明している、調査をするにあたって巻き込まれるようなことがないようなところに依頼しましょう。
まとめ
浮気調査を行うときに、尾行や張り込み、隠し撮りといった一般的な調査方法は違法行為ではありません。違法行為にあたるのは、これらの行為をもとにターゲットをゆすったり、恐喝したりするような行為です。多くの探偵社では違法行為を行わずに調査が行われているので、安心して調査依頼ができます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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