役員報酬の水増し・改ざんは特別背任罪に!即時解決のための調査方法を紹介
企業の役員が関わる不正行為の報道は一向に減る気配がありません。
役員報酬の水増しや、不正な支出、不正な商品の販売など、たくさんの役員による不祥事が報道されています。
役員が不正行為を働いた場合、一般の社員より重い『特別背任罪』が適用される可能性があります。
ということでここからは、特別背任罪についてと役員の不正への対処方法について紹介していきます。合わせて効率的な究明をするにはどこに依頼したらいいのかも紹介しますので、参考にしてください。
特別背任罪とは
『特別背任罪』とは、名前の通り背任罪の中でも特別な種類で、適応対象者が大きな権限のある役員などに限定されています。
法律で決まっている量刑も、「背任罪」は5年以下の懲役または50万円以下の罰金なのに対して、「特別背任罪」は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または両方です。
役員らの不祥事は、罰則も非常に厳しくなっています。
特別背任罪が成立する4つの要素
特別背任罪が適用されるには、「主体」「行為」「目的」「損害」の4つの要素がそろっていなければなりません。
1.行為の主体
特別背任罪の主体は、会社から大きな権限を与えられていて、社会的にも責任ある立場の役員などに限定されています。なので対象となる役職も限られています。
株式会社であれば①発起人②設立時の取締役か監査役③当時の取締役、会計参与、監査役、執行役④仮処分命令で選ばれた取締役、監査役または執行役代行者⑤一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役の仕事をする人⑥支配人⑦事業に関するある種または特定の時効の委任を受けた使用人⑧検査役が対象です。
2.行為の目的
特別背任罪が成立するには、背任罪と同じように「図利加害目的」が必要になります。
- 自分または第三者の利益を図る目的
- 株式会社に損害を加える目的
特別背任罪かを判断するためには、この目的はとても重要な要件です。例えば会社に損害を与えても、業績をあげる目的で行っていれば特別背任罪は適用されません。
3.任務に背く行為
与えられた役職の仕事に背くことを「任務違背行為」と言います。具体的には次のようなケースが考えられます。
- 不正に経費を水増しする粉飾決済
- 改修見込みが無いのに、十分な担保なしで行う不良貸付
- 役員報酬の水増し…他
4.会社の財産上の損害
財産上の損害とは、任務違背行為によって会社の財産価値が減った場合や、増えるはずの財産価値が増えなかった場合のことです。
時効について
特別背任罪にも時効はあり、刑事と民事で期間が違います。
刑事手続きの公訴時効は、違反行為が行われてから7年です。
つまり違反行為から7年経った分は、刑事罰の対象外となります。
一方の民事の場合、会社役員などに対する損害賠償請求権は、非合法行為が行われてから10年です。つまり、会社に与えた損害分のお金を請求できる期間は10年ということになります。
役員の不正行為への対処法
会社役員の不正行為の疑いがでたときにどのような対応をとったらいいのでしょう。
ある弁護士事務所で出しているマニュアルを参考に説明していきます。
事実関係を調べる
役員の不正が疑われる場合、まずそれが真実なのか、そしてどのような被害が出ているのかを詳細に事実確認する必要があります。
調べる方法は自社で行う場合と第三者に依頼する場合の2通りが考えられます。
社内で調べることに費用はかかりませんが、役員という権力者を相手に調べるので正しく調べられるか不明でしょう。
第三者に究明を依頼する場合、費用は発生しますが独立性が保たれているので公平な究明が期待できます。究明のプロに依頼するので、事実関係を正確に知れ、周囲に適切な対応をしていることをアピールできます。
究明はできれば第三者に依頼する方法がいいでしょう。究明は水面下で行う必要があるので、法律の専門家である弁護士または法律に強い探偵事務所に依頼することをおすすめします。
役員の違法業務の差し止め請求
役員が不正が発覚した後も非合法行為をやめない場合、裁判所に対して「職務執行停止の仮処分」の申し立てを検討しましょう。
差し止め請求は訴訟よりも短時間で判断が下されることがメリットです。
職務執行停止の仮処分の申し立てをするには、会社に著しい損害が生じる可能性があることや、法律違反であること、会社の目的外の行為があるなどを示す証拠が必要になります。
損害賠償請求
会社に損害を与えた役員に対しては損害賠償を求められます。会社法では、役員は会社のために最善を尽くす義務を負うとなっています。
ですから役員の不正は、義務をはたしていないので、過失は役員側にあることになり、発生した損失は役員に対して損害賠償として請求できます。
損害賠償は損害を証明する資料を元に、実際の損害を計算して請求します。一般的には、まず内容証明郵便で請求書類を送り、それでも支払わなければ訴訟などの法的措置を検討することになります。
役員の罷免
役員の不正があまりにもひどく、罷免することが適当であると判断される場合罷免を求めることができます。役員を罷免するには、株主総会の決議が必要です。
役員を罷免する場合、その理由が不正によるものだということを示しておきましょう。役員の罷免が正当なものであることを客観的にわかる証拠が必要です。
罷免したら、役員が変更したことを登記しなければいけません。登記しておかなければ、役員は罷免されたことにならず、活動を継続中とみなされます。
刑事告発の検討
役員の不正が悪質であったり、損害賠償請求に応じなかった場合には、刑事告訴を検討します。役員が会社のお金を横領していれば、業務上横領罪、自分や第三者のために会社に損害を与えたなら特別背任罪が成立する可能性があります。
不正を働いた役員を罪にとうためには、警察へ被害届を出すか告訴状の提出が必要です。警察は被害届では動かない可能性もあるので、告訴状を出すことをおすすめします。
ただし、警察が動くとなると大きく報道される可能性もあるので、会社のイメージ悪化のリスクがあります。その辺も含め示談にするか、刑事告訴するか検討してください。
役員による不正の再発防止策
役員の不正は企業の規模に関係なく発生する可能性がある問題です。これについては繰り返されないよう再発防止策を整える必要があります。
業務が不透明で不正が見つかりにくいのであれば、定期的に第三者機関の究明を行うのも有効です。再発防止策に関しては自社だけで決めず、企業法務に詳しい弁護士らの助言を受けましょう。
役員の不正の究明は専門家に依頼
役員の不正を調べる場合、自社でやるには限界があり公平性にも欠けます。そこで第三者に究明を依頼するのが早期解決に繋がり、その後の会社のイメージも大きく損なわれずにすむ可能性があります。
ここでは、どの第三者機関に究明を依頼したらいいのかについて説明していきます。
弁護士
企業法務に詳しい弁護士に究明を依頼することが望ましいでしょう。弁護士であれば、その後の刑事告訴などの対応にも精通しています。
顧問弁護士として企業から相談を受けながら、法律の観点でアドバイスをしているのでまさに専門家と言えます。
探偵
探偵は物事を調べる専門家です。もちろん社内調査を専門に行っている探偵事務所もあるでしょう。
企業イメージを考え、不正を公にしたくないと考えているのであれば、探偵に究明と証拠集めを依頼して、示談に持ち込むという方法もあります。
民間なので究明できることは限られていますが、会社支給のものであればパソコンやスマホからも有効な証拠を取り出すことができます。
まとめ
役員が不正をした場合、事実関係を究明して役員の非合法行為を差し止めるだけでなく、役員の罷免、損害賠償請求などさまざまな対応が必要です。
究明は自社で行うと不十分な結果になりかねないため、第三者機関に依頼することをおすすめします。
役員の不正が無いことを祈りますが、もし疑わしいことがあったら記事の内容を参考にしていただければと思います。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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