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探偵コラム

背任行為が発覚した場合の懲戒処分は行政上問題はないの?

従業員が時に不正行為を働き、会社に大きな損害を与える可能性があります。もし背任行為が発覚すれば、背任罪として刑事に問うことも可能です。ところでもし背任が発覚した場合、懲戒処分をしても問題ないのでしょうか?従業員が背任行為をしているかどうか調査する方法についても、ここでは併せて紹介します。

背任と懲戒処分

背任をしていることが発覚した社員に対して、懲戒処分の検討を進める企業も多いでしょう。背任を理由として懲戒処分できるのか、そもそも背任とはどのような行為かについてここでは見ていきます。

背任罪とは何か?

背任罪を見ると、4つの構成要件によって成り立っていることがわかります。その4つの要件とは「他人のためにその事務を処理する人」「自己または第三者の利益を図るもしくは本人に損害を与える目的」「任務に背く行為」「本人に財産上の損害を加える」です。法律用語なので、見てもピンとこないという人もいるでしょう。

まず最初の要件は、会社から事務処理など業務を任されていることです。2つ目は会社に損害を与えるもしくは会社に利益はもたらさずに、自分や第三者に恩恵が来ることです。3つ目は会社が社員に与えた任務に背く行為、例えば不正融資や不良貸付などが外用します。最後に会社に財産上の損害が発生していることです。この4つの要件を満たせば、背任に該当します。

中には上で紹介した目的をもって行為に及ぼうとしても、事前に対応して会社には実質的には損害の発生しないケースもあるでしょう。最後の要件は満たさないので背任罪には当たらないかもしれません。ただし、背任未遂に該当する可能性が高いです。

背任罪で懲戒処分は可能?

背任行為があれば、時として会社に大きな損害を与えることもあり得ます。それが発覚すれば、懲戒処分で処理したいと思うのも妥当でしょう。しかし一方で労働契約法では社会通念上相当であると認められる以外に懲戒処分を濫用してはならない、しても無効になると規定されています。背任をした社員に対して懲戒処分をするのが問題ないのかで躊躇する人もいるかもしれません。

しかし昭和23年に出た行政通達では、労働者の責に帰すべき事由でその人に予告なく解雇できる事例を紹介しています。その中に事業所内の盗取や横領、傷害などの刑法犯に該当する行為のあった場合という項目があります。ただし行政通達の中には同時にこのような項目も記載されています。それは会社の方で不祥事件の防止目的でさまざまな手段の講じられていることが客観的に認められるという前提条件です。加えて従業員が盗取や横領などの刑法犯的行為を継続的もしくは断続的に行った場合という事も明記されています。この条件を満たすような背任行為があれば、極めて軽微でも予告なしの解雇をしても問題ないとされます。

また国家公務員に関して「懲戒処分の指針について」という人事院が策定した資料があります。この中で公金もしくは官物を横領した職員は免職処分とすると規定されています。このような条件を見ると、背任や横領した従業員に対しては厳しい処分で持って対応しても構わないことがわかります。

背任調査の方法

従業員が背任しているかもしれないと思った場合、心証だけでは処分することは難しいです。対象の人物が否定しようのない、揺るがない証拠を用意する必要があります。では背任に関する調査をどのように行うのでしょうか?その方法についてみていきます。

背任が疑われるときにやってはいけないこと

もし従業員の背任が疑われるのであれば、いろいろと調査しなければなりません。しかしその中でやってはいけないこともいろいろとあります。まずはその社員の上司に相談することです。一見すると妥当な対処法のような感じがするでしょう。ただもしかすると対象の社員と上司がグルだったということもあり得ます。その場合、証拠隠滅されてこれ以上の追及ができなくなるかもしれません。相手に知られることなく証拠集めを粛々と行ってください。

また確かな証拠が集まっていない、疑わしい段階で従業員を解雇するのも良くありません。証拠不十分だった場合、相手に弱みを握られて不当解雇の訴訟を起こされる可能性があります。信じていた社員が配信していることがわかれば、感情的に許せないという気持ちになるのはわかります。しかし感情的にならずに、冷静に証拠固めを進めていくことが優先です。

どのような証拠を集めればいいのか?

背任をしている証明となる証拠を集める必要があります。では具体的にどのようなものが証拠になるでしょうか?まずは紙媒体です。お金のやり取りを証明する伝票や領収書、経理を担当している人が怪しい場合には帳簿も証拠になりえます。またもしかするといろいろなやり取りでメモ帳が使われる可能性もあります。そのようなメモ帳を集めておくと、後々証拠能力を持つかもしれません。

最近ではデジタル媒体に証拠を残す可能性があります。対象の社員のスマホやパソコンの中に、背任を疑われるような痕跡が残っている可能性もあります。また社内に監視カメラを取り付けているところも多いでしょう。この監視カメラの映像も確認するといいです。もしかすると背任行為をしている瞬間の映像が収録できている可能性もあるからです。その他にも写真や動画を使って、証拠集めを行うのも有効な方法です。

まとめ

自社の従業員に背任行為があった場合、会社に大きな損害を与える可能性もあります。背任行為が見つかり次第、証拠を集めて懲戒解雇などの断固とした処分をしなければならないでしょう。背任行為による懲戒解雇は行政通達などを見ても、決して不当解雇には当たらないでしょう。ただし確固たる証拠のあることが前提です。

証拠を集める際にターゲットに気づかれないようにすることが大事です。もし気付かれると無断欠勤で夜逃げなど行方をくらます可能性があるからです。相手に気づかれないように証拠集めをするためには、それなりのテクニックが必要です。調査のプロである探偵にお願いすれば、必要な証拠を相手に感づかれることなく進めてくれるでしょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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