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探偵コラム

刑法247条 背任罪とは?背任罪について解説

背任罪と聞いて、内容を答えられる人がいるでしょうか。背任罪とは一体、どんな罪なのでしょうか。刑法247条で決められているのが、背任罪です。背任罪は、身近で起こる可能性がある犯罪の一つです。皆さんもしっかり把握しておく必要があります。刑法247条(背任罪)について解説していきます。

そもそも刑法とは何か?

刑法247条を解説する前に質問があります。皆さんは、まず刑法を知っていますか。日本には、主になる6つの法律があります。その中の一つが刑法です。そもそも刑法は何を裁くために存在しているのでしょうか。刑法について少し知識を付けておきましょう。

日本の六法

先程も少し触れましたが、日本には主になる法律があります。
それが六法です。6つの法律は下記通りです。

  • 憲法
  • 民法
  • 商法
  • 民事起訴法
  • 刑事起訴法
  • 刑法

この六法典の中にあるのが刑法になります。

何を裁く為に刑法はあるのか?

刑法は、国が犯罪を行った人に刑罰を与える為の法律です。簡単に言えば、社会における禁止事項に背いた行動をとれば刑法の対象になります。刑法では、罪に対する刑罰(罰金または懲役期間)が詳細に決まっています。

刑法247条に定められている背任罪とは

刑法247条の背任罪とはどんな犯罪なのでしょうか。背任罪については、刑法247条で示されています。背任罪の内容としては、「与えられた任務に背く」行為が背任罪にあります。背任罪が成立するには、条文内容と4つの条件を満たした際に成立します。背任罪の難しい所は、自己もしくは第三者の利益を図る目的または、本人に損害を与える目的である事が必要です。この目的外であれば損害を与えても犯罪の成立になりません。

刑法第247条(背任罪)の条文

刑法247条は、背任罪について記載されています。背任罪は、身近で発生する可能性がある犯罪ですが、立証が難しいです。そんな立証が難しい背任罪についての法律が刑法247条になります。法律の文章を見る機会が少なく、難しく感じますが解説していきます。

背任罪 刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己または第三者の利益を計るもしくは本人に損害を加える目的を加える目的で、その任に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき

上記の条件が、背任罪の成立条件になります。しかし、刑法247条の条文だけでは、分かりにくいです。背任罪を立証するには、4つの要件を満たす必要があります。その構成要件が下記の4つになります。

構成要件①~他人の為にその事務を処理する人~

他人のためにその事務を処理する者とは、他人要するに会社等が当てはまります。会社が信頼の元に事務処理を委託し、委託された人がその事務を行うと構成要件①に当てはまります。例えば、会社員の従業員やアルバイト等で会社から雇われている方が対象になります。

構成要件②~任務に背く行為~

任務に背く行為は、任務違背行為(にんむいはいこうい)とも言います。

任務に背く行為

  • 信頼の元に頼まれた事務処理を行わない
  • 不作為行為を働く

事例1(不正融資)

銀行等のお金を扱う従業員が資産のない人に無担保でお金を貸す

事例2(機密情報の漏洩)

同業他社へ機密情報を漏らす
その他として粉飾決算等が該当します。

構成要件③~自己または第三者の利益を計るもしくは本人に損害を加える目的~

背任罪の成立には、「自己または第三者の利益を図る目的」と「相手に損害を加える目的」があったのかが必要になります。

構成要件④~財産上の損害~

背任行為を立証する為には、財産上の損害が必要になります。ここで言う財産の損害は、2つあります。

  • 今ある財産を減少させる損害
  • 得られるはずの利益が得られなかった損害

事例1

明らかに損失が出ると分かりながら取引を行う

事例2

情報提供をする事で損失が出ると知りながら機密情報を渡す

背任罪は、事務処理者が仕事を行わずにわざと相手へ損害を与える行為です。構成要件の中にもあるように、自分の為だけでなく自分以外の他人が利益を得るような状況でも背任罪になる可能性もあります。どの他に利益を目的にしていなくても、会社(相手)に加害する目的があれば背任罪が成立します。

背任罪の罰則

背任罪が成立してしまうと、罰金または懲役があります。
5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

背任罪は、会社・お客様の信頼をも落としてしまう行為です。相手側に損害が生じるだけでなく、社会的損害も発生します。会社は信用を失い、以後も大きな損害になってしまいます。

背任罪に時効はあるのか

背任罪は、5年で時効を迎えてしまいます。もし背任行為が見受けられるまたはそんな疑いがある従業員がいても、5年経過すれば時効になってしまいます。もし、疑いがある従業員がいた場合、社内での調査は難しいでしょう。その際は、探偵などの第三者に頼むようにして下さい。社内で調査しようとして、背任行為をしている人に怪しまれると証拠隠滅され背任罪の立証が出来なくなってしまいます。

まとめ

刑法とは何か?

  • 六法典の中にある一つが刑法
  • 社会における禁止事項に背いた行動をとれば刑法の対象

刑法247条に定められている背任罪とは

  • 「与えられた任務に背く」行為

4つの構成要件

  1. ~他人の為にその事務を処理する人~
  2. 任務に背く行為
  3. 自己または第三者の利益を計り又は本人に損害を加える目的
  4. 財産上の損害

背任罪の罰則

  • 懲役5年以下
  • 罰金50万円以下

このどちらかを受ける事になります。

背任罪の時効

  • 時効5年経過すると時効が成立

まとめ

意外に身近で発生する可能性がある背任罪。普通に生活していれば刑法247条(背任罪)の条文を見る事は、ないと思います。背任罪は、立証が難しい犯罪です。身近に起きる可能性があって立証が難しい背任罪。身近な犯罪になりえるので条文を頭の隅に入れておく事も必要です。条文のすべてを理解する必要はありません。いざという時に思い出せるようにしておきましょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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