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【信用調査】ブラックリストとは?詳しくご紹介

信用調査では、個人の資産状況や債務状況も調査内容に含まれていますが、その過程で「ブラックリスト」という言葉が出てくることがあります。ブラックリストは、「クレジットカードが使えない」「ローンが組めない」状況と言われていますが、実際はどういうものなのか、謎に包まれた部分もあるかと思います。
そこで、今回の記事では、信用調査におけるブラックリストとはなんなのか、詳しく解説していきたいと思います。

信用調査で分かるブラックリストとは

ブラックリストは、銀行、クレジットカード会社、消費者金融等からお金を借りることができない、というイメージかと思いますが、実は少し事情が違います。ブラックリストとはどういうものなのか、その存在についても見ていきましょう。

ブラックリストとは

ブラックリストとは、過度の借金によって破産(カード破産、自己破産、倒産など)してしまった人の情報が金融業界で共有された状態のことで、それらの情報をまとめたリストのことを「ブラックリスト」と呼んでいます。ただし、実際にはブラックリストというリストは存在しておらず、業界用語のような立ち位置と考えても良いかも知れません。
銀行口座、クレジットカード登録、ローン契約などの際に、個人情報を提供すると思いますが、それらの情報は「信用情報機関」に登録され管理されることになります。
この時点では登録されたのみで、制約などが発生することはありません。しかし、「返済が遅延している」「借金の踏み倒しがある」「自己破産している」などの事由があると、信用情報に「事故情報」として記録が残ります。
これらの信用情報は、各金融業界で共有しており(クレジットカード、ローン契約の審査等)、事故情報が見つかった時点でクレジットカード、ローン会社は審査を通さないという流れになります。事故情報は一定機関保存されるため、その期間はブラックリストとして利用できなくなるということです。

ブラックリストに載ってしまう条件とは

普通に生活している分には、ブラックリストに登録されることはありません。しかし、以下のようなことを行うとブラックリストになってしまうことになります。

数ヶ月以上の支払い滞納

正当な理由もなく、支払い期限から数ヶ月以上支払いを滞納している場合はブラックリストに登録される可能性が極めて高いです。携帯電話料金、家賃、クレジットカード費用、ローン費用など、支払わなければいけないものを、理由もなく滞納している場合は特に注意しなければなりません。
※正当な理由がある場合でも、事情を説明して合意してもらえない場合は、弁護士に相談するなどして対策をしないとブラックリストになってしまうことがあります。

個人再生、任意整理、自己破産

個人再生、任意整理、自己破産は借金が支払えなくなってしまった人の救済措置として準備されている方法ですが、これらの方法を利用した時点で、事故情報として、信用情報に記録が残ることになります。そうなってしまうと、金融関連業社からの借入等は一切受けられません。
これは、救済措置という特性上仕方のないことで、「条件」として考えるべきかも知れません。

【信用調査】ブラックリストになるとどうなるのか

ブラックリストに登録されてしまうと、基本的に数年から10年程度はクレジットカード、ローン契約、その他の信用取引ができなくなります(ただし、例外的にできる場合もある)。そのため、日々の生活において、大きなハンデを背負ってしまうという点に注意が必要です。

事故内容とブラックリスト登録機関の違い

一般的に、自己破産をしたら10年はローンを組めないという話がありますが、全ての場合がそういうわけではありません。期間は事故内容によって異なります。

支払い遅延で登録された場合

支払い遅延の場合は、約5年が目安と言われています。支払い滞納は「個人の意識」で防げるものなので、ブラックリストになってしまう前に対策をすることが重要です。どうしても支払う術がないという場合には、個人再生や任意整理といった方法を利用することになりますが、それ以外の場合は、できる限り「支払う意思」を表して、誠意のある対応を心がけてください。

任意整理

任意整理の場合も、約5年が目安と言われています。とはいえ、任意整理の場合は「対策方法の一つ」なので、仕方のないことだと思います。

個人再生、自己破産

個人再生や自己破産の場合は、もっとも重く5〜10年程度が目安となっています。これらの方法では、事実上「借金を減らす」「無くす」といった方法が利用されるため、条件としては仕方のないことかと思います。

信用調査で個人のブラックリストを調べることは可能か

信用情報は「個人情報」であるため、調査する相手から許可を受ける必要があります。信用情報は原則として、金融機関が融資や管理の与信調査の為のものなので、取得することができるのは会員の金融機関のみです。
無許可で信用情報機関から情報を受け取ってしまうと個人情報法保護法違反として罪に問われる可能性があるため、許可なく調査を行うことはできません。
基本的には、以下の方法で調査することが基本となります。

探偵、興信所による信用調査

探偵業法による「尾行」「張り込み」「聞き込み」を主体とした調査方法です。ブラックリスト情報は「信用情報」であり、個人情報なので、本人以外(本人からの許可)の第三者が情報を得ることはできません。外部から調査できるのは、対象者の素行から「借金の状況」「経済状況」の把握などです。
ただし、調査によって、自己破産や個人再生の事実が発覚する場合もあるため、探偵による調査も有効性は高いと言えます。

まとめ

今回の記事では、信用調査におけるブラックリストについてと、信用調査でブラックリストを調査できるのかについて解説させて頂きました。ブラックリストというリストは存在しませんが、ある一定の条件を満たすことによって、間違いなく「ブラックリスト」として扱われることがあります。
また、こうした信用情報を外部から無断で調査することはできないため、信用調査においても難易度の高い分類になると言えるかも知れません。信用調査をする際には、個人情報の取り扱いに十分注意してください。

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