浮気調査で浮気が発覚!誓約書での解決法

配偶者の浮気事実が判明したとき、浮気を直ちに止めさせるためには、適切な対処法が必要となります。
具体的な対処法として、配偶者と婚姻を継続するかについての話し合いや浮気相手と接触しないことを誓約させるなどの対処を行います。
また、誓約させる場合には、書面上での確認が安心です。
浮気調査の必要性

まずは、浮気の事実を確実に押さえるため、調査会社に依頼して調査する方法を説明します。
探偵の浮気調査
浮気の当事者2人が、浮気がバレていることを知らない状況であれば、調査会社を利用して浮気の事実を証拠に抑えることができます。
ただし、浮気の事実を一回の調査で必ず押さえられるとは限りません。
複数回にわたって浮気調査を利用することもあり、期間が長くなれば、調査会社への利用料金が百万円を超えることもあります。
一般的な浮気調査では、数十万円から百万円単位までの利用料金がかかります。
証拠を提示しないと浮気の事実を認めない配偶者であったり、訴訟をして離婚したい、又は、浮気相手に慰謝料を支払わせたいときなどに利用することになります。
浮気調査の間は、浮気行動を黙認することになるため、依頼者にとっては精神的苦痛を我慢する必要があります。
このような浮気調査では、調査資金の準備と覚悟が求められます。
浮気調査のプロセス
1.事前調査
依頼者からの情報を入念に精査し、万全の調査体制を整えます。
- 情報精査
- 現場の下見
などを行います。
2.調査開始
様々な調査手段を用いて、張り込みや尾行を繰り返し行います。
そして、対象人物の行動から、接触人物や立ち寄り先を明らかにします。
- 徒歩尾行
- 車両尾行
などを行います。
3.証拠撮影
浮気とみなされる場面を撮影し、証拠として押さえます。
- ホテル入店等撮影
- その他の詳細撮影
4.調査報告書
時間、行動、場所、接触人物の特徴などの調査結果を、写真付きの報告書にします。この報告書は、裁判の際にもそのまま証拠書類としての使用が可能です。
調査報告書のメリット
【浮気の実態把握】
浮気の事実が明らかになれば、今後の関係性を改めて検討することになります。
浮気の証拠を提示して、浮気相手と別れるように要求するのか、それとも配偶者との離婚を決断するのか、どちらを選択するにしても、調査の報告書が強力な効果を発揮し、依頼者にとっては有利に話を進めることが可能です。
【慰謝料請求の証拠】
協議離婚や離婚調停をする際にも、浮気調査の報告書が役に立ちます。
もし、浮気の証拠がない場合は、慰謝料や親権等の話し合いは泥沼化して長引いてしまうことも多々あります。
調査報告書があれば、協議がスムーズかつ有利に進む状況となります。
【浮気相手への慰謝料請求】
浮気相手の素性がわかれば、相手への慰謝料を請求が可能です。
調査報告書がある以上、相手が慰謝料を免れることは難しいと言えます。
ただし、浮気相手に「故意・過失」があることが条件となります。
- 既婚者であることを知りながら肉体関係を持った
- 既婚者と浮気をしていると気がつく状況であるにも関わらず、把握していなかった
- 既婚者だと知っていたが、「婚姻関係がすでに破綻していたと勘違い」、または「注意を払えば破綻していないことに気がつく状況であったにも関わらず」肉体関係を持った
【有責配偶者からの離婚拒否】
有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者を指します。
浮気の証拠を提示した場合、配偶者から離婚を切り出される可能性もあります。
裁判で有責配偶者と認定されれば、原則として有責配偶者から離婚請求はできなくなります。
配偶者との離婚を避けたい場合は、離婚を阻止することができます。
浮気の誓約書

誓約書の使い方としては、夫婦間での浮気問題が発覚したものの、「離婚はしたくない」「夫婦関係を修復したい」という場合に効果的です。
ここからは、誓約書はどのような効果があるのか、効果的な使い方を解説します。
誓約書の使い方
【証拠能力】
もし、浮気の物的証拠がない場合は、裁判などで「証拠がない」「浮気は許してもらった」と相手が証言すれば、加害者側にとって有利な判断を下される可能性もあります。
「今後は浮気をしない」といった誓約書を残すことは、浮気をしたという事実を認めたということにもなります。
今後、離婚訴訟などがあった場合、過去の浮気が問題になれば、誓約書により浮気の事実がもみ消されることはありません。
また、浮気が再発して離婚になった時にも、それを証拠として慰謝料の増額を要求することも可能です。
将来的な離婚を検討している場合、法的に有効な証拠とする「公正証書」があります。
公正証書にすることで、約束をより強力な証拠にすることも可能です。
【今後の浮気防止】
誓約書を書かせることで、浮気の当事者に心理的プレッシャーをかけることができます。
口頭で「今後二度と浮気をしない」と約束しても、口約束ではいずれ効力が薄れていく可能性が高く、書面で具体的な禁止事項やペナルティーを示すことで、相手がまた浮気を考えた場合に、それらのペナルティーが実行を踏みとどめる可能性があります。
また、配偶者に対して罪悪感を自覚させ、反省させるといった心理的な効果も期待できます。
被害者が如何に本気なのかを、相手に強く訴えかけることは、浮気問題を乗り越えて、夫婦関係を悔い改めることにもつながります。
しかし、誓約書で相手に心理的プレッシャーを与えることはできたとしても、誓約書を突きつけることは、後の夫婦生活を考慮しての加減も必要です。
【離婚の備え】
浮気癖がある配偶者では、誓約書による再発防止が難しいケースもあります。
また、相手が浮気を再発しなくとも、夫婦の信頼関係への不満を拭いきれるとは限りません。
離婚となれば、他の問題発生も予想されます。
- 経済的な問題
- 子どもの養育費や親権
- 世間からの目
誓約書で浮気事実を認めさせておくことは、将来的な離婚に際しても、有利な条件でことを進めやすくなり、離婚後の問題発生にも備えることができます。
誓約書の存在が、離婚訴訟や慰謝料請求訴訟において、強力な証拠となれば慰謝料や損害賠償請求、親権などを勝ち取る効果も期待できます。
誓約書の法的効力
誓約書は、合意事項等について、行き違いなどのトラブル防止に作成されるものです。
基本的には、誓約書は法的効力は持ちません。
しかし、「当事者間の合意」と「社会的妥当性」がある場合に、誓約書が有効になるケースもあります。
また、誓約書にサインをしたことによって、相手は約束を守らなければならないといった、心理的効果もあります。
当事者の合意内容を書面にした契約書の場合は、お互いに決めた内容を遵守する旨を双方が署名捺印し、二部作成しますが、誓約書の場合は、片方の当事者が約束を遵守するように一方的に要求する書面であり、約束する側のみが署名捺印し、相手に差し出すものとなります。
夫婦間のトラブルでは、「配偶者の浮気」「配偶者のDV」「配偶者の浪費」等が起きた際、問題を起こした側に書面で約束させてこちらで保管することになります。
まとめ
前述の通り、基本的に誓約書には法的効力がありませんが、「当事者間の合意があること」と「内容に妥当性があること」の要件を満たしていれば、有効にもなり得ます。
そのため、誓約書作成の際は、必ず自署でサインと押印することをおすすめします。
また、慰謝料などの金銭が絡む場合などは、「公正証書」にすることも有効です。
「強制執行承諾」の文言を入れておけば、裁判をすることなく相手の財産を差し押さえることが可能となります。
そして、公正証書の原本は、20年間、公正役場に保管されます。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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