素行調査が必要な離婚のケースとは?詳しく解説
離婚するには数えきれないくらいの話し合いが不可欠です。裁判まで至らなかったとしても、証拠の有無が交渉の決定打になり得ますので、素行調査をして確たる証拠を得たほうがいいケースについて解説します。
離婚の方法は4種類
離婚は恋人のように別れ話をしたら終了とはなりません。婚姻期間の長さや子どもの有無によって財産分与、養育費、親権など離婚後も想定して決める事柄もあり、慰謝料を請求するとなればさらに労力が必要です。
90%は協議離婚、最も少ない裁判離婚
日本での離婚は4種類あります。
もっとも多いのが約90%を占めている協議離婚で、裁判所を介さずに話し合って離婚が成立するケースです。方法は当事者だけで話し合ったり、弁護士に交渉を依頼するなど様々ですが、互いに合意を得れば離婚は成立します。
次に調停、審判離婚です。
片方が離婚に合意しない、条件がまとまらないときに家庭裁判所で調停を申し立てます。調停員が双方から事情を聴取し、離婚の成否や財産分与、親権などの条件について取りまとめて離婚に至るのが調停離婚です。
調停でまとまらない場合、家庭裁判所は離婚の決定を下すことが可能となり、これが審判離婚です。2週間以内に家庭裁判所に異議申し立てを行うと、理由に関わらず審判の効力はなくなります。
そして、一番少ないのが裁判離婚です。
調停、審判でも不成立となったけれど離婚を望む場合、家庭裁判所に離婚を訴えて認められる必要があります。話し合いがメインの調停とは異なり、民法の離婚事由に該当すると裁判所が認めなければ離婚は成立しません。片方が納得していなかったとしても判決が下され、判決書が通達されてから2週間以内に控訴可能です。
調停や裁判離婚に客観的な証拠が必要なのはもちろんですが、協議離婚の際も証拠があると話し合いが有利に進められます。
不倫の確証を得る素行調査
離婚するにあたって素行調査をして証拠を得るべきケースの代表が不倫、不貞行為です。
急に帰りが遅くなったり、朝帰りが増えた、服や髪型を意識し始めた、スマートフォンにロックをかけて手離さないなど疑いはあっても、自力で確実な証拠を得るのは難しいものです。
裁判でも有効な証拠集め
離婚成立だけでなく、配偶者と相手に慰謝料を請求し相当額を支払わせるためには素行調査をして証拠を得ることは最重要項目です。
頻繁に連絡を取り合い、2人きりで食事に行っている証拠があったとしても、「相談に乗っていただけで不倫ではない」と言われれば否定はできません。もちろん、クレジットカードの明細などの小さな証拠を積み重ねることで不倫が認められるケースも皆無ではありませんが、かなりの労力が必要です。
調停や裁判で決定的となるようなラブホテルに2人で出入りしている場面や不倫旅行中の場面を撮影したり、不倫相手の素性を調べることを個人で行うのは至難の業といえます。
不倫が原因の離婚で慰謝料請求も考えるのであれば、日常生活で感じる配偶者の変化を具体的にメモをしたり、怪しいメッセージを撮影するといった細かい証拠を得たうえで、素行調査を依頼するのが近道でしょう。
親権を得るための素行調査
離婚することについては合意しても、子どもがいる場合にはどちらが親権を持つかで揉めて、話がまとまらないケースがあります。
親権は子どもを監護、教育し、財産の管理を行う親としての権利義務です。調停で親権者を選ぶ基準は「子の幸せ」に尽きます。
交渉を有利にし、主張に説得力を持たせる
例えば不倫が原因で離婚したとしても、不倫された側が必ずしも親権者になるとは限りません。不貞行為をしたことはマイナス要素になるため、他に問題がない場合は親権を取れることが多いですが、原則として夫婦の問題と子どもの幸せは別だと考えられるようです。
しかし、素行調査により子どもの卒業式に出席せず不倫相手と会っていた、給料を家にほとんど入れずギャンブルばかりしている、残業だと偽って飲み歩いているなど家庭を重視していない行動が発覚することで、「自分のほうが子どもを幸せにできる」という主張に説得力を与えます。
また、素行調査で不倫の証拠をおさえることができれば、親権を得るための条件として慰謝料の減額や請求の取り下げ、不倫相手に慰謝料請求をしない、不倫相手も既婚者であれば相手の配偶者には報告しないなどを提示することも可能です。
いくら不倫が珍しくなくなったとはいえ不貞行為であることは間違いない以上、表沙汰にしたくないと思う人がほとんどなので、交渉に応じる可能性はかなり高いといえます。
離婚理由が思い当たらない際の素行調査
離婚に同意するしないは別としても話し合えれば、原因や今後について考えられますが、それすらできないこともあり得ます。明確な理由を言わず、ただ「離婚したい」と告げるだけで話し合おうとしない、突然、出て行ったなど、離婚が寝耳に水で思い当たることがないケースです。
不受理申出を提出し、理由を調査
日本では離婚届を提出する際、一般的に本人確認書類の提示を求められることはありません。例えば勝手に署名し三文判で捺印した離婚届でも、書類自体に不備がなければ受理されてしまいます。
いきなり離婚を告げられ、理由もはっきりしない場合、まずは離婚届の不受理申出を行いましょう。これは婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つの届を、本人が役所に出向いて提出した確認が取れない限り、受理しないよう申し出る制度なので、勝手に離婚はできません。
仮に離婚自体は異存なかったとしても、その理由によっては対策しなければいけないことがあります。
不倫していたなら慰謝料請求が可能ですし、もし、借金があればその内容によっては自分にも振りかかるおそれがあります。ギャンブルや趣味などの個人的な目的の借金だとわかれば支払い義務はありませんが、生活費や夫婦で使う車のローンなど2人のための借金の場合、夫婦共有の借金と見なされ折半となりかねません。状況を明確にすることで、自衛の対策も立てられます。
まとめ
離婚の理由や方法は様々です。隠されている事情を明らかにしなければ、対策は立てられません。自分の生活や未来だけでなく、子どもを守るためにも素行調査で事実を把握することが先決です。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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