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探偵コラム

浮気調査から離婚まではどんな流れ?詳しく解説

配偶者に浮気されてしまい、「夫婦生活をしていくことはもうできない」と、離婚を決意する人も多いと思います。
しかし、浮気を理由に離婚しようとしても、相手が浮気事実の否定、離婚の拒否、慰謝料の請求に応じてくれない可能性もあります。
その対策として行いたいのが、確実な「浮気の証拠」を集めることになります。
その時、浮気の証拠を集めるのに役立つのが、探偵や興信所などの調査会社です。

探偵による浮気調査

浮気調査には、大きく2種類あります。

  • 浮気の事実が知りたいだけの調査
  • 慰謝料請求などの裁判で使用する目的の調査

浮気相手と会う頻度を1週間に1度程度と考えた場合、会っている思われる日がわかれば、初回の調査で結果が出ることもあります。
しかし、裁判を行う場合は、浮気として認められる証拠に制限があるため、その制限に添った証拠を掴む必要があり、結果が出るまでには時間を要します。
「浮気事実の確認調査」と「裁判資料としての調査」にどんな違いがあるのかを、詳しく解説します。

浮気事実を確認する調査

調査期間は、報告書作成期間も含めて約2週間~4週間ほどになります。

  • ラブホテルや浮気相手の自宅への出入りの様子
  • 浮気相手と歩く距離感
  • ボディタッチの回数、手をつなぐ、キス

このような現場が撮影できれば、2人は浮気関係にあると推測するには十分な証拠といえます。
あらかじめ怪しい日の日時を指定して調査を行えば、口頭での結果報告は、その日のうちに知ることができる場合もあります。
しかし、通常は1度の調査ではっきりすることは少なく、調査は複数回行うことになります。

裁判を目的とした調査

調査期間は、約2週間~4週間で、報告書作成に約2週間~4週間はかかります。(計1ヶ月~2ヶ月程度)
調停や裁判の場で浮気が認められる証拠は、「肉体関係の事実を証明できるもの」になります。

【証拠として採用されるもの】

  • 浮気相手とラブホテルや相手自宅に出入りする写真や動画
  • 肉体関係を彷彿とさせるLINEやメール
  • 肉体関係があったことを認める音声

【証拠として採用されないもの】

  • 手つなぎ、ハグ、キスの写真や動画
  • 「愛している」などの好意を伝えるLINEやメール

一般の常識では、異性と手をつなぐことや、キスをする行為は「浮気」と捉えることができますが、裁判の場では、あくまで肉体関係の有無が重視されます。
また、浮気行為の証拠は、1日だけでは証拠能力が弱く、複数回にわたり証拠を取るのが一般的です。

裁判資料の作成

裁判を目的とした調査の場合、調査が終了した後の報告書の作成にも時間を要します。
依頼業者によっても異なりますが、2週間~4週間程度は必要です。
報告書作成では、調査で撮影した証拠写真や動画の厳選、調査過程の時系列でのまとめ、補足情報などを明確に、より効果的に記載するための時間が必要となります。
調査期間が長く、情報量が多くなれば、報告書の作成時間もそれなりにかかります。

離婚の手続き

離婚の手続きにおいては、どちらが離婚の原因を作ったのか、ということが重要なポイントになります。
浮気行為は、「夫婦が婚姻を継続しがたい重大な事由」として法的に認められています。
裁判などで、お互いの意見が食い違っている場合には、証拠を元にどちらが正しいかを裁定します。
離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
それぞれの離婚手続の概要と流れについて説明します。

協議離婚

夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。
この手続により離婚するケースが大半を占めています。

【協議離婚の流れ】

夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするか話し合います。
上記について夫婦間で合意に至れば、公正証書を作成、離婚届を提出します。

調停離婚

夫婦間で話し合いでは離婚について合意できない、相手が話し合いに応じない場合には、調停による離婚を検討することになります。
調停委員が中心となり夫婦双方の話を聞いて、離婚の合意や財産分与等の条件について、それぞれの意見の調整を行っていきます。

【調停離婚の流れ】

家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停期日に、調停委員が夫婦双方から話を聞き、それぞれの意見の調整を試みます。
この際に、書面や証拠の提出が求められるケースもあります。
調停期日は、月1回程度のペースで複数回開かれます。
当事者が合意に至った場合には、調停が成立し、調停調書が作成されます。
話し合いの際は、夫婦が顔を合わせないよう、別々の部屋に待機し、夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされています。
調停が成立してから10日以内に、離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出しなければなりません。
また、 合意に至らない場合には、審判や訴訟へ移行することになります。

審判離婚

調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わり審判を下すことにより、離婚が成立する場合があります。
初めから「離婚審判」を申し立てることも可能ですが、裁判所の決定で離婚調停から始める場合もあります。
審判離婚では、審判がくだされてから2週間以内に、当事者の異議申し立によって、審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続を利用することは稀です。

裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合、裁判(訴訟提起)で離婚や慰謝料等を請求することになります。
裁判離婚をする場合には、原則として調停手続を経ている必要があります。
また、裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。

【裁判離婚の流れ】

裁判所に訴訟を提起します。
裁判期日に、当事者双方が主張・立証を行います。
当事者等に対して、尋問が実施されます。
裁判所から和解の提示がなされる場合があります。(尋問の前に、提示されることもあります。)
裁判所の和解案に当事者双方が合意すれば、和解による離婚が成立し、慰謝料額等の決定もなされます。
和解が成立しない場合、裁判官によって離婚の可否や慰謝料額等を決定します。
離婚を認める判決が出れば、離婚が成立して慰謝料額等が決定されます。
離婚を認める判決が確定した場合、10日以内に離婚届と判決謄本、確定証明書を市区町村役場に提出しなければなりません。
判決内容が不満である場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、控訴を提起することもできます。

まとめ

調査会社に浮気調査を依頼すると、高額な利用料金を負担することになります。
これらの調査費用は、慰謝料から回収することになります。
しかし、浮気相手からの慰謝料額を超える費用のときは、負担になってしまう可能性もあり、費用を回収するためには、あらかじめ調査費の上限額を決めておく必要があります。
また、訴訟に拠って慰謝料請求する場合、弁護士の利用料金も発生します。
つまり、慰謝料請求するためには、調査費と訴訟費の合計額を超える慰謝料の支払いが求められるということです。
それらも考慮に入れて、離婚を検討する必要があります。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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