浮気調査で浮気判明!制裁のため暴露したら名誉毀損になる?
浮気していることを会社や共通の友達、知人にバラしたりSNSに書き込む行為は名誉毀損に問われるのでしょうか。被害者から加害者にならないため、名誉毀損や最善な制裁法について解説します。
浮気を暴露するのは違法?
浮気調査を依頼したとはいえ、実際に浮気が判明したとき冷静にいられる方は多くありません。裏切られた悲しさや怒りで感情的になってしまうのが普通です。
自分はこんなに苦しい思いをしているのに、配偶者や浮気相手が平然と暮らしてるのが許せない。同じように苦しんでほしい。そういう制裁したい気持ちを持つことは、心情としては理解できます。しかし、その方法を誤ってしまうと、浮気された被害者であるはずの自分が責められる事態にもなりかねません。
名誉毀損、もしくは脅迫の可能性あり
浮気の制裁として、職場や関係者、SNSを使って不特定多数に事実を暴露する方法を考えるかもしれません。これは自身が罪に問われかねない危ない行為です。
浮気していることを多数の人に告げる行為は名誉毀損罪、そして、もし、浮気相手に「浮気を認めない(別れない)なら、職場に証拠写真を送りつける」と告げることは脅迫罪に抵触する可能性があります。本来は慰謝料を請求できる立場のはずが、逆に慰謝料請求をされたり、最悪、刑事事件に発展することもあり得ます。
名誉毀損とは
事実を告げただけなのに名誉毀損になるの?と思う方もいるでしょう。何をしたら名誉毀損になるのか解説します。
名誉毀損となる要件
名誉毀損とは、その名の通り名誉に対する罪で、刑法第230条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と記されています。
名誉毀損のポイントは、以下の4つだと考えられます。
- 公然と
- 事実を摘示
- 人の名誉を毀損
- 公共利害の特例に該当しない
公然と聞くと、新聞やテレビなどのメディアをイメージするかもしれませんが、一般的には「不特定、または多数の人が認識できる状態」と定義されています。不特定多数の人が閲覧可能なSNSはもちろん、大勢の人がいる場での発言や同僚など噂が広まる可能性を認識している場合も含まれます。
例えば親や親しい人にだけ相談することは「公然」ではないけれど、配偶者、浮気相手の同僚や先輩に「2人が浮気している」と告げたり、複数の友達が集まった飲み会の場で話すことは「公然」と捉えられる可能性が高いといえます。ちなみに、SNSで特定の人しか閲覧できない鍵付きアカウントの場合はフォロワーの数などにより判断がわかれていますが、鍵付きとはいっても油断せず、公然の可能性があると考えたほうが安全です。
事実の摘示も大きなポイントです。
「浮気、不倫している」と事実を多数の人に暴き示すことが重要で、真実なのか、虚偽なのかは無関係なのです。証拠があるから言ってもいいということではありません。
そして、その事実の摘示によって人の名誉を毀損していること。
不特定多数に事実を暴いたとしても、それが「家族を大事にしている」なら名誉は損なわれないため、当然、名誉毀損にはあたりません。また、特定の人(会社)の名誉を毀損することが条件なので、「浮気している男は最低」など特定できなければ該当しないといえます。
名誉毀損に該当しない特例も存在します。
それは公共の利害に関する場合の特例、刑法第230条の2によって政治家や官僚、企業など公共性のある不正、不祥事について、真実だとする根拠があるうえで社会や組織内に知らせる正当な理由がある場合は名誉毀損にはならないと定められています。
名誉毀損と侮辱罪
名誉毀損と類似した犯罪に侮辱罪があります。こちらも感情的になった際に、つい犯してしまいがちな行為で、どちらも刑事訴訟法第250条の2、6及び7号によって、被害者が告発しないと公訴されない親告罪です。
事実を告げるか、告げないか
名誉毀損となるポイントのひとつに「事実の摘示」だと前述しましたが、侮辱罪は刑法第231条「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」とあり、事実を告げずに侮辱すると侮辱罪にあたります。また、施行は数年先になる見通しですが、2022年2月22日に刑法改正案として侮辱罪に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加されることが自民党の法務部会で了承されました。
つまり、「浮気しているクズだ」と言うのは名誉毀損、「このクズ野郎」と言うのは侮辱罪に問われかねないということです。
浮気の制裁は慰謝料請求
浮気が発覚したときの制裁は慰謝料請求が安全で最も効果的な方法だといえます。
感情的になって会社などに浮気を暴露したことにより逆に慰謝料請求されたり、周囲から「あれだけ罵倒したんだから、もういいんじゃないか」と喧嘩両成敗のように思われる状況は避けるべき。あくまで被害者という立場を崩すことなく、制裁を加えられる方法としては慰謝料請求が最善です。浮気調査はそのために活用しましょう。
就業場所送達という方法
どうしても慰謝料請求だけではおさまらないという方もいるかもしれません。配偶者が出て行って住所がわからない、慰謝料の支払いを渋っているなどの条件が揃えば、慰謝料請求の裁判を起こして、民事訴訟法第103条の2により裁判所から会社に送達する「就業場所送達」という方法もあります。
もちろん周囲に通知内容が伝わることはありませんが、仕事が順調なら家庭で何かあったのかと想像するのはたやすいでしょう。浮気をしたと暴露したわけでもなく、住所がわからないときの正当な制度を利用するだけなので、罪悪感を抱く必要もありません。ただし、弁護士などの専門家とよく相談することが先決です。
まとめ
浮気による制裁は暴露ではなく、慰謝料請求一択です。
そのためには不貞行為を示す証拠が欠かせません。探偵などの調査機関に浮気調査を依頼するのと同時に、配偶者の帰宅時間や言動を日記に記しておいたり、レシート類を保管するといった細かな状況証拠を積み上げることも大切です。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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