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探偵コラム

信用調査で相手の債務に関する情報を入手することは可能か?

信用調査をするにあたって、相手に債務があるのか、どんな履歴があるか調べたいと思いませんか?信用情報機関に紹介すれば、過去から現時点までの債務情報を入手することは可能です。どのように調査すればいいのかについて、ここでは詳しく見ていきます。

債務整理と信用調査の関係

信用情報でもし過去に返済に関するトラブルを起こすと、事故情報として登録されます。例えば借金の返済が厳しく債務整理を行った場合には、信用情報にその旨が登録されます。もし債務整理した場合、どのような信用面で影響が出るのか以下にまとめました。

債務整理による影響

債務整理をすると、金融面のサービスで制約を受けます。まずクレジットカードを何枚か持っている人もいるでしょう。このクレジットカードは基本的に使えなくなります。また新規でカードを作ることも原則無理です。よく街中でクレジットカードの新規入会キャンペーンを行っているでしょう。勧誘を受けて申込自体はできます。ただし審査で落とされるでしょう。またカードを使って分割払いを行っている場合、債務整理の手続きをするとこちらが利用できなくなります。一括で残りの代金を支払うように求められるでしょう。

また新規借り入れをするのが難しくなります。カードローンの新規申し込みをしても落とされる可能性が高いですし、すでに利用しているローンでも新規借り入れが基本不可です。貸金業者やカード会社は信用情報機関にアクセスできます。そこで債務整理の情報が登録されていれば、新規取引を中止するからです。

事故情報はいつまで登録される?

債務整理などの事故情報はずっと信用情報に載り続けるわけではありません。一定期間が経過すれば事故情報は抹消され、信用情報は回復されます。その期間ですが信用情報機関と債務整理の中でもどの手続きを行ったかによって変わってきます。信用情報機関は日本の場合、CICとJICC、KSCという3機関あります。CICとJICCはどのような債務整理を行ってもカードやローンを解約したときから5年以内です。KSCの場合、任意整理を行った場合には5年以内です。しかし個人再生や自己破産手続きを行った場合、10年間事故情報は載り続けます。ちなみに個人再生は再生開始決定したとき、自己破産は破産手続き開始した日から10年以内です。

この3機関は事故情報に関しては、すべて情報を共有する形になります。ですから個人再生や自己破産をした場合、10年間は新規の借り入れやクレジットカードの入会申し込みは難しいと考えましょう。

信用調査で信用情報を開示することは可能?

信用調査を行うにあたって、他人の信用情報の開示請求することは可能でしょうか?信用情報の開示請求は可能か、可能な場合どのように手続きするかについて解説します。

自分の信用情報については開示請求可能

信用情報の開示請求は各信用情報機関で受け付けています。ただし申請した当人のみが請求可能です。第三者が他人の信用情報を請求して、いろいろなトラブルが起きたという事例も見られています。信用情報の開示制度は、本人がその内容を確認するための制度です。自分で特定人物の信用調査を行いたくて、信用情報の開示請求をしても基本はじかれると考えておきましょう。

開示請求の手続き方法

過去に債務整理を行って、その情報が消えているか確認したい場合には開示請求手続きをするといいでしょう。開示請求の方法は主に3種類の方法が考えられます。Web申し込みと窓口に行く方法、郵送開示の3つのアプローチです。Webの場合パソコンだけでなく、スマホを使って手続きすることも可能です。本人確認書類は写メなどで撮影して、その画像データを提出する形になります。窓口の場合、本人確認書類を持参して実際に提示します。第三者にお願いする方法もありますが、この場合委任状を作成し自分の印鑑証明書を併せて提出しなければなりません。ただし窓口受付の場合、新型コロナの感染状況によっては休止している場合もありますので、あらかじめ営業しているか確認しましょう。郵送の場合、信用情報開示申込書を郵送すれば、信用情報が郵送されます。

いずれの場合でも手数料のかかる点は理解しておきましょう。窓口開示の場合500円、それ以外の方法では1,000円かかります。

探偵に債務の信用調査をお願いできる?

探偵事務所のホームページを見てみると、信用調査に対応しているところも少なくありません。ところで探偵に信用調査をお願いした場合、対象人物の債務に関する情報も収集できるのでしょうか?結論から言うと、債務があるかどうかについては調査できるかもしれません。対象人物もしくはその関係者に聞き込みをして、借金の有無について聞きだす方法をとれば可能です。ただし具体的な債務額を正確に把握するのは難しいでしょう。信用情報機関への問い合わせも本人以外はできず、たとえ探偵業の届け出をしている調査の専門家でも開示請求はできません。

ただし例えば「お金を貸した人が蒸発して行方不明になっているので居所を突き止めてほしい」といった案件には対応しています。これは所在調査に該当するからです。探偵の独自のネットワークを駆使して、債務者の行方を調べだしてくれます。この場合、債務者に関する情報をできるだけ提示することがポイントです。知っている住所や電話番号など、たとえ今は使われていなくても情報提供すると調査のプロからすれば貴重な道しるべになるからです。

まとめ

債務に関する情報は個人情報の中でも特に重要な項目といえます。自分の債務状況などについては信用情報機関で所定の手続きをしてくれれば開示してくれます。しかし他人の情報については個人情報保護の観点から、開示してくれません。探偵のようなプロにお願いしても結果は同じです。しかし探偵の場合、聞き込みや尾行などのいろいろな調査方法を使って債務に関する情報をある程度収集してくれます。借金の有無などは調べられるので、特定人物の借金状況など信用調査したければ相談してみるといいでしょう。またお金を貸した相手が行方不明になっている場合でも、債務者の所在調査を行っている探偵事務所は少なくありません。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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