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探偵コラム

背任行為を告発するためには何をすればいい?

会社経営する側にとって、従業員の背任行為は許し難い行動です。しかし、確固たる証拠がない状態で犯人を追い詰めたとしても、逃げられてしまう可能性があります。そこで、今回の記事では、背任行為を行なった従業員を告発するための対処法について、解説していきたいと思います。

背任罪と横領罪

二つの罪は、似ている性質を持ちながら、少し異なる点もあるため、告発を行う前に両者の性質を理解しておく必要があります。

背任罪(はいにんざい)とは

背任罪は、刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」に該当する行為です。
会社に例えて説明しますと、「会社の財産管理(経理、事務など)を行なっている従業員が、自分か別の人間の利益のために、会社を裏切り、会社のお金(金品)を騙し取った場合、罪になります。」ということです。
内容から「横領罪じゃないの?」と思ってしまう人もいると思いますが、背任罪は横領罪とは違う点がいくつかあります。横領罪との違いについては、後ほど解説します。

横領罪(おうりょうざい)とは

横領罪とは、刑法252条「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」に該当する行為です。また、横領罪には、この内容に加えて「自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。」といった文も追加されています。
簡単に説明しますと、「人から借りたもの、または人のものを、勝手に所有物にして売却、処分する行為」を横領罪と言います。また、「公務所から保管を命じられたもの」とは、何らかの理由で差し押さえられた所有物のことで、自分の所有物であっても勝手に持ち帰ることは罪に当たります。

背任罪と横領罪の違い

この二つの罪は、非常に似た性質を持ちながら、実は「明確な違い」が存在しています。

  • 不法領得の意思
    「不法領得の意思」を簡単に説明すると、他人のものを自分のものとして利用(処分)する意思のことで、横領罪が適応されるのは、「不法領得の意思」が必要になります。では背任罪にこの意思がないのか?ですが、背任罪の場合はこの意思と少し違います。
    背任罪では、「他人のものを自分のものとして利用(処分)する」ではなく、「他人のために行なっている事務(財産管理など)を自分、または第三者の利益もしくは、相手に損害を与えるため」とあるように、横領罪とは性質が少し違うのです。
  • 損害を与える方法が違う
    横領罪では、他人のものを所有して利用(処分)するのに対し、背任罪では、相手を裏切り、利益と損害、もしくは相手に損害を与える目的で行う行為となります。

背任行為を見つけてしまった時の対処法

ある従業員が背任行為をしている可能性が浮上した場合、どういった対応をするべきなのかご紹介します。

秘密裏に社内調査を始める

背任行為を行なっている従業員は、悪事を働いていることを理解しているため、非常に警戒している可能性があります。そこで、本人に悟られないよう秘密裏に社内調査を始めるといいでしょう。社内調査を行うには以下の方法があります。

  • 信頼する幹部、部下のみで行う
    社内調査を行うつもりが、調査している従業員からその情報が漏洩してしまっては、元も子もありません。そこで、信頼できる幹部、部下数人で社内調査を始めましょう。PC内バックグランドで作動する画面キャプチャーソフトを導入し、疑わしい従業員のPCを管理するという方法もあります。
  • 探偵に調査してもらう
    社内で怪しい人物を探偵に調査してもらうという方法があります。探偵業務では、尾行、張込み、聞き込みでの調査が基本となるため、社内行動をチェックすることは出来ませんが、行動や交友関係から「背任行為」の情報や証拠を見つけることもあります。

弁護士を立てて直接話し合う

背任行為の証拠材料が揃っているのであれば、弁護士を立てて、直接従業員と話し合いを行いましょう。警察に突き出して「背任罪」として起訴することは可能ですが、被害額や会社の状況から、「警察沙汰」にしない方がいい場合も多く、一概に通報するのがいいとは言えません。
従業員が罪を認め、損害賠償するということであれば、示談による解決もできる可能性があります。※示談による解決を行う場合は必ず弁護士を立てましょう。口約束や、当人同士の契約では不備な点が出る恐れがあります。

通報して逮捕してもらう

背任行為の証拠が揃っており、話し合いによる解決が困難である場合は、警察に通報して逮捕してもらう、という方法を利用します。ただし、背任罪が認められ、「有罪判決」が出たとしても、懲役刑は最大5年、罰金刑でも最大50万円であるため、それ以上の損害を受けている場合は、直接損害賠償請求を行う「示談交渉」の方がいいかも知れません。会社に対するリスクで判断してください。

従業員に背任行為を行わせないために

背任行為は、会社との「信頼関係の歪み」から始まっていることも少なくありません。「尽くしてきた会社に裏切られた、信用できなくなった」といった問題は極力避けておかなければなりません。

従業員対応への配慮

昨今は就職難なども重なり、即戦力の従業員を必要とする会社が増えています。戦力になる人材は貴重ですが、そういった人材と信頼関係を結ぶためには、企業側でも「それ相応の実力」が要求されることになります。企業側が「利益や効率」を優先すれば、従業員も同じようにそれらを優先するようになります。その結果、他の企業へ情報漏洩や、財産の不正利用などが起こってしまうのです。
従業員とのコミュニケーションを深め、待遇や対応に関してしっかりと精査することが、背任行為の防止につながります。

まとめ

今回の記事では、背任罪の告発について解説させて頂きました。背任行為を告発し、刑事問題にすることは比較的簡単ですが、直接の話し合いとどちらがいいのかという点に関しては、状況によって変化するため、お答えできません。時と場合に応じて、一番いい方法を選んでください。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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