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探偵コラム

素行調査で連絡先を調べることは可能?詳しく解説

連絡先調査は、行方のわからない人などの連絡先を調べる調査です。

  • 昔の恋人に逢いたい。
  • お金を貸した相手と連絡がとれない。
  • 恩師、恩人と連絡を取りたい。
  • 家族の行方が知りたい。
  • 昔の友人に会いたい。

このように、連絡先調査の依頼理由は様々です。

探偵が行う素行調査

探偵や興信所などが行う主な調査方法は、尾行・張り込み等による実地調査であり、調査方法の詳細は、探偵業法にも規定されています。
対象者の行動を写真等の撮影により、証拠として抑えます。
このような対象となる人物の行動や、交友関係等の「個人に関する情報」を依頼元へ報告することになるため、個人情報保護法との兼ね合いに注意が必要となります。

個人情報保護法

個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律 です。
基本理念を定めるほか、民間事業者の個人情報の取扱いについて規定しています。

【目的】

第1条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情 報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにす るとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実 現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

【定義】

第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を 除く。)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる こととなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの

事業者が守るべきルール

  1. 個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知、又は公表すること。(あらかじめ利用目的を公表している場合を除く。)
  2. 情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること。
  3. 個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること。
  4. 外国への第三者提供に関する規則
  5. 本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等すること

個人情報保護法における探偵業務の特例

個人情報保護法では、個人情報を取得する際、本人に利用目的を明らかにしなくてはなりません。
しかし、探偵や興信所の業務目的の使用の場合、例外措置が設けられています。
探偵業務での例外ケースは、以下のとおりです。

【対象者が依頼者の配偶者で、法令上の義務の履行確保に必要な調査】

  • 浮気調査
  • 不倫調査
  • 素行調査

【対象者が依頼者の親権に服する子で、子の監護及び教育をする権利、義務の履行に必要な調査】

  • 家出人捜索
  • イジメ調査

【対象者が依頼者の法律行為の相手方で、法律行為の判断に必要な調査】

  • 素行調査
  • 身元調査
  • 信用調査

【依頼者が犯罪その他不正な行為の被害を受け、被害防止に必要な調査】

  • ストーカー調査
  • 犯罪調査

興信所業者が講ずべき特例に関する指針 (警察庁通達)

探偵興信所業は探偵業法の施行から、法的に認められた業であるとともに、警察庁生活安全局が特例措置を定めています。
これにより、探偵興信所業は浮気調査、家出人捜索、結婚調査、身元調査、ストーカー調査、信用調査等を業務として行うことができます。

【興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針】

第1 目的
第2 用語の定義
第3 興信所業者が講ずべき措置の特例

1 興信所業者がよるべき指針
個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取得事業者であるかないかにかかわらず、個人情報取得者に係る法及び国家公安委員会が所轄する事業を行う者等が講ずべき「個人情報の保護のための措置に関する指針」の規定、並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。

2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 保存期間
(2) 第三者提供の制限

3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 利用目的の特定
(2) 適正な取得(法第17条)
(3) 利用目的の通知(法第18条)
(4)対象者の個人情報の利用の制限
(5) 利用目的達成後の破棄

個人情報の取扱いに関する特例には、調査対象に対しての利用目的の通知をする必要がないことが規定されています。

違法になる素行調査

探偵事業者であっても、次のような行為は個人情報保護法違反になります。

  • 尾行中、調査対象者の立ち寄り先を第三者に開示する行為
  • 調査対象者が接触した人物の個人情報を第三者に開示する行為

また、探偵等が遵守すべき法律は、個人情報保護法だけではありません。
下記のような行為は、その他の法律に違反する行為となります。

  • 調査対象者の住居へ侵入する(住居不法侵入)
  • 調査対象者の車にGPSを取り付ける(ストーカー規制法)
  • 調査対象者の自宅に盗聴器を取り付ける(プライバシーの侵害)
  • 調査対象者宛の郵便物を開封する(秘密を侵す罪)

探偵の連絡先調査

携帯電話番号や車のナンバーから個人を特定したり、あるいは戸籍謄本や住民票を取得しての出身地などの調査は、違法性が高いため、探偵が依頼を受ける可能性は低いと言えます。
こういった調査を請け負う業者もありますが、これらの違法行為に関与することは危険です。
まず、調査を依頼する前に、依頼内容が違法行為に当たらないかをよく調べておく必要があります。

所在・連絡先調査

人捜しや住所確認の依頼の場合、特定人のいる場所や居住している情報の確認などを行います。
所在とは「モノが存在するありかや人が居る場所」の事であり、所在調査は依頼者の要請を受けて、特定の人物のいる場所情報を入手する調査です。
調査方法は、依頼者から調査開始前に提供された情報などを考慮して、最も有効な手段や他の方法と比較して最適なものを提案します。
そして、尾行・張り込み・聞き込み取材、データからの解析などの手段を使用して、目的の情報を入手し、依頼者にその結果を報告します。

【所在・連絡先調査の事例】

  • 過去の友人や知人、お世話になった恩師や上司の現況確認
  • 初恋の相手、初めて交際した相手の現況などの情報収集
  • 離れ離れになった家族や親類の所在や連絡先確認
  • お金を貸した相手の所在や転居先、連絡先などの情報収集
  • どうしても連絡を取る必要がある人物の所在などの情報収集

【費用相場】

人探しに関する調査料金は、探偵業者によって差があります。
これは、各探偵事務所の規模や調査手法、料金システム、依頼の内容、調査期間、難易度などから算出されるためです。

  • 大手探偵事務所 着手金20万~ 成功報酬50万~
  • 一般的な探偵事務所 着手金10万~ 成功報酬30万~
  • 個人探偵事務所 着手金5万~ 成功報酬15万~

相談と見積もり

所在・連絡先を依頼する前には、必ず無料相談を利用しましょう。
電話やネットなどで無料相談を行っているところもありますが、直接事務所や支社に行くことをおすすめします。
事務所の雰囲気や調査員・相談員の対応、料金プランについての詳しい説明が受けられます。
依頼したい内容を詳しく説明すれば、調査内容や調査期間、料金の見積もり等がとれます。

まとめ

探偵が行う調査では、張り込みや尾行、聞き込みなどにより、対象者の名前や住所、勤務先などを入手することが可能です。
また、張り込みや尾行、聞き込み調査の以外にも、SNS等のインターネットを駆使して氏名や行動を調べることもできます。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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