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怪文書は刑事事件にならない?効果的な対処法

相手の誹謗中傷を書いた怪文書は、企業、個人を問わず送られています。しかし、怪文書のよる被害を刑事事件として起訴するのは難しく、歯痒い思いをしている方も思います。
そこで、今回の記事では、「怪文書による被害は刑事事件にならないのか?」ということと「刑事事件にできない場合の対処法」について、詳しく解説していきたいと思います。

怪文書を送ってくる犯人の目的(心理)

怪文書のほとんどは、匿名でPCなどの入力方式を利用しているため、個人を特定することができません。また、犯人は手を汚さず、相手に「不安や恐怖」を与えることができるため、便利な方法の一つと考えている可能性もあります。ここでは、犯人の心理を探っていきたいと思います。

個人に怪文書を送る犯人の心理

個人宛に怪文書を送る犯人の心理には以下のような理由があると思われます。

  • ご近所トラブルの腹いせ
  • 職場の人間関係(恋愛問題、成績など)
  • 一方的な逆恨み
  • 過去の友人・知人からの復讐

個人宛に送られる怪文書の多くは、「恨みや妬み」などの感情からきているものと思われます。怪文書は匿名で発信できるため、「相手を特定できず、当人に恐怖を与える」方法なので、弱い人間でも強くなることができます。理由は様々ですが、共通して言えることは、犯人は心理的に弱い人間の可能性が高いということです。

企業や法人宛に怪文書を送る犯人の心理

企業などの法人宛に怪文書を送る犯人の心理には以下の理由があります。

  • 会社から不当に扱われた腹いせ(社員)
  • 営業妨害(風評被害などの二次被害)
  • ライバル会社を陥れるための罠
  • 不当にリストラ、解雇されたなどの恨み

企業側に送られる怪文書の多くは、「会社全体に対する不満」です。特に、不当なリストラ、職場でのいじめ、会社に対する不満による社内(社員)からに怪文書は多いようです。また、営業妨害や倒産目的の風評被害を広めるために、第三者の企業やライバル会社が怪文書を送っていることもあり、企業宛の怪文書は、ビジネス的な策略の一つと考えられるところもあります。

怪文書は刑事事件にならないのか?事例も含めて解説

怪文書は、個人、企業を問わず、明らかに相手を陥れる行為です。しかし、怪文書のみでは刑事事件にならないことも多く、様々な要因がまとまらない限りは「民事での解決」が基本となってしまうでしょう。ここでは、刑事事件になったことがある事例も含めて、詳しく解説していきたいと思います。

怪文書で刑事告訴するためには

怪文書で刑事事件となる罪状は「名誉毀損」「侮辱罪」「脅迫罪」「営業妨害」などです。

名誉毀損

名誉毀損と聞くと、民事裁判で争うイメージがありますが、実は刑事事件でも「名誉毀損」というものがあります。名誉毀損が刑事事件として扱われるためには以下の条件が必要です。

  • 名誉毀損として警察に通報している
  • 相手が故意的に名誉毀損している
  • 公然に行われている(世間一般に周知させている)
  • 事実を提示して社会的評価を著しく下げている

これらの条件が揃っていると、刑事事件として「名誉毀損罪」に問うことができます。ただし、これらの条件を満たしているということは、怪文書によって、「相手側は人生をズタズタにされている」可能性が高く、名誉毀損だけでは納得できない状況と言えます。

侮辱罪

侮辱罪は、「ありもしない事実(嘘)を世間に公表して、社会的評価を著しく下げた」場合に適応される罪で、刑事事件として告訴することが可能です。怪文書の場合は、第三者に嘘の情報が流され、社会的信用を失墜させられた場合に適応されます。名誉毀損と同時に告訴できる場合もあります。

脅迫罪

怪文書内で「相手を陥れるような文章(殺人予告、脅し、脅迫など)」を記載していた場合に適応される罪です。一度だけでは刑事事件にならないこともありますが、数十通〜数百通に及ぶ怪文書が送られていた場合は、刑事事件として発展することも十分にあり得ます。

営業妨害

怪文書によって、「顧客が激減した」「売り上げが下がった」「風評被害により経営が困難になった」などの被害を受けた場合は、「営業妨害」として刑事告訴することが可能です。怪文書によって数千万から数億円以上の損害を受けた企業もあり、営業妨害は怪文書の刑事事件として、一番近い存在かもしれません。

怪文書で刑事事件に発展した事例

怪文書によって、飲食店が閉店に追い込まれたケース

「人工肉、農薬だらけの野菜使用」といった風評被害を与える怪文書が店舗とその地域一帯に配布され、それらの怪文書は半年に渡り配布されつづけた。その後、その怪文書の内容がネットに流れ、飲食店に風評被害が流れた。事態を深刻にみた店舗経営者は警察に通報し、犯人を特定することができたが、売り上げがあがらず、閉店へと追い込まれた。
犯人は以前に飲食店でアルバイトをしていたスタッフで、解雇されたことを逆恨みしての犯行だった。

怪文書によって、大手企業会社役員のプライベート情報が公開される

有名大手企業に勤める会社役員のプライベート写真が怪文書と一緒に社内に公開されるという事例がありました。企業の業績は高く、新卒者が憧れる企業でしたが、企業役員のプライベート写真には「不倫や女性社員とのいかがわしい関係」を表すものも含まれていたため、社内イメージを大幅に失墜させ、退職する社員や内定をキャンセルする新卒者が続出しました。
事態を重くみた企業は、怪文書の犯人を特定するとともに、会社役員を懲戒解雇し、犯人を刑事告訴しました。犯人は、解雇された会社役員の元後輩で、個人的な恨みから怪文書を作成したということです。

怪文書が刑事事件にならない場合の対処法

怪文書を刑事事件にするには、「いくつかの条件」をクリアしている必要があり、状況によっては刑事告訴することが困難となります。そこで、ここでは、刑事事件にできない場合の対処法について、解説していきたいと思います。

民事裁判で対応する

怪文書を送っている犯人を特定したとしても、条件が揃わない限りは、刑事事件にすることはできません。そういったケースでは「民事裁判」で争うのがおすすめです。民事では金銭と書面による解決が基本となってしまいますが、裁判を行うことで、世間に「間違いである証明」をすることができるので、民事であっても戦うことは大切です。

ネットやSNS等で怪文書よる被害の詳細や釈明を行う

民事裁判でもいい結果が得られない場合は、ネットやSNSを通して世間に釈明を行うのも効果的です。ただし、こうした方法は「諸刃の剣」でもあるため、釈明のつもりが、攻撃の対象に変わってしまうこともあるので注意が必要です。民事裁判だけではどうしても対応できない場合に検討しましょう。

まとめ

今回の記事では、怪文書が刑事事件にならない場合の対処法について解説させていただきました。刑事事件にするためには、いくつかのハードルを乗り越える必要がありますが、「少しでも可能性があるなら」できる限り刑事事件にできよう、証拠を集めておきましょう。民事でも対応することは可能ですが、刑事事件の方が相手や世間に与える影響は大きくなります。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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