採用調査で反社が発覚。内定取り消しは可能か?
採用側は内定後に、その者が反社会的勢力とわかった場合、一定の要件を満たしていれば、内定の取り消し・解雇することが可能です。
まず、採用時の誓約書に「反社会的勢力との関係を有していない」などの条項、「誓約内容に違反したときは、内定取消、解雇その他の措置を受け入れる」などの記載の有無を確認ください。
履歴書に反社会勢力と思われる組織・企業の記載がなかった場合は、経歴詐称を理由とする内定取消しも考えられます。
しかし、反社会勢力とのかかわりの程度によっては、取り消しが困難な場合もあります。
採用内定の取り消しについて
労働契約は、「内定」の時点で法律上、成立しているものと扱われます。
内定とは、新たに労働者を採用する際に、勤務が始まる前から入社の約束をすることを指します。
一般的な企業などでは、求職者に対して内定通知を行い、求職者がその内定を承諾した場合に、内定が成立します。内定には、それぞれの状況によって様々な形態があり、法律によって明確な規定があるわけではありません。
一般的な「内定」は、「始期付解約権留保付労働契約」とみなされます。
- 「始期付」=働き始める時期が決まっていること
- 「解約権」=契約を無かったことにできる権利
- 「留保付」=効力を残して持ち続けること
すなわち内定とは、労働契約の開始時期までの期間に、企業が一定の範囲で契約を解約する権利を留保した労働契約だということです。
内定は労働契約の成立となるため、内定の取り消しは「解雇」にあたります。
内定を適切な理由なく一方的に取り消すことは、基本的に違法とされます。
そのため、採用内定を取り消すには、内定通知書や誓約書に記載された「取消事由」に基づき行うことになります。
内定取り消しの条件
内定取り消しが有効となるには、客観的かつ合理的な理由が必要であり、相当であると認められなければなりません。具体的にどのような事由が、内定取り消しとなるのかを解説します。
採用内定通知、誓約書等に記載されている取消事由がある場合
まず、採用内定通知、誓約書等に記載されている事由が、内定者に生じた場合、その内容が不合理なものでない限り、内定取り消しができると考えられます。
上記以外の場合
採用内定通知、誓約書等に記載されていない理由でも、内定取り消しができる場合があります。
判例上では、採用内定当時、知ることができず、または知ることが期待できないような事実であって、「解約留保権の趣旨、目的」に照らして客観的・合理的な、社会通念上相当なものに限られます。
- (ア)提出書類に虚偽の記載がある
その虚偽記載の内容・程度が重大なもので、それによって従業員として不適格であることが明らかなときは認められる可能性が高いです。 - (イ)内定者の健康状態が悪い
採用内定後に健康状態が悪化し、勤務に耐えられないと予測されるほどの場合には、原則、認められます。 - (ウ)採用内定後、内定者が犯罪行為をした
内定者が、相当程度に重大な犯罪行為を行った場合には、認められる可能性が高いです。 - (エ)卒業予定であった高校・大学等を卒業できなかった
卒業することを前提としての採用では、原則、認められます。
あくまで解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではありません。
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。また、使用者は就業規則に、解雇事由を記載しておく必要があります。
合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告が必要です。
予告を行わない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
また、予告の日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を(解雇予告手当)支払いも発生します。(労働基準法第20条)。
労働者が、解雇の理由についての証明書を請求の場合には、会社は労働者に証明書を交付しなければなりません(労働基準法第22条)。
反社会的勢力への対応
平成19年に政府より「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が発表されました。
ここでは、反社による被害を防止するための基本原則が記されています。
しかし、確認方法については細かい言及はされていません。その方法や手段は、各企業に委ねられているのが現状です。
業界別の対応
1.政府指針
平成19年に政府より「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が発表されました。
ここには、契約書に反社条項を入れること、反社会的勢力の情報を集めて自社でデータベースを構築することなどの具体的対応が挙げられています。
法的拘束力はありませんが、民事訴訟等の場において、裁判所が当指針を参考にする可能性はあると述べています。
2.各都道府県の暴排条例
平成21年から平成23年にかけて、各都道府県では暴力団排除条例(暴排条例)を制定しました。
その中で企業に対して、下記のような対応を求めています。
- 暴力団に対する利益供与禁止
- 暴力団の威力の利用禁止
- 暴力団事務所に利用される不動産譲渡・賃貸の禁止
- 契約書に暴排条項を設置
3.金融庁の監督指針
金融庁は「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」の中で「反社会的勢力による被害の防止」に関する規定を設けました。
また、金融機関では、警察庁の「暴力団情報データベース」に専用端末から「預金保険機構」を介して、接続するシステムを導入しています。
大量の申し込みに対しても、自動的に反社チェックを実施し、該当者を排除できるというこの仕組みです。
4.証券取引所の新規上場審査基準
東京証券取引所では、上場審査等に関するガイドラインとして「その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項」の中で、「反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること、及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること」が設けられています。
上場申請会社の企業グループ、役員等、主な株主や取引先が、反社会的勢力である直接的な場合だけでなく、これら関係者が、資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与している場合等、実態として反社会的勢力が上場申請会社の企業グループの経営活動に関与することも防止しています。
5.企業のリスクマネジメント
反社に関する確認は、企業の自衛のためにも必要不可欠です。
反社勢力と関わることは、行政処分のリスクや訴訟問題、金融機関からの融資が受けられなくなることもあります。また、反社会的勢力との関わりが露見することにより、企業の信用が失墜してしまう恐れもあります。
そのため、契約締結前には、リスクを未然に防ぐ対策が重要になります。
まとめ
政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表して以来、日本経済団体連合会、全国銀行協会、日本証券業協会などの団体が、相次いで反社会的勢力排除の方針を明確化しています。
また、各都道府県では、暴力団排除条例が、順次制定・施行されています。
こうした状況をふまえ、たとえどんなに優秀な人材であっても、反社会的勢力の疑いのある者を従業員として採用すべきではありません。
社会的責任や企業防衛の観点から、採用活動での「反社チェック」は、非常に重要度が高いと言えます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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