職場の同僚と浮気…この場合相手を退職させられるか?
会社の同僚と浮気してしまうというパターンは決して少なくありません。毎日同じ職場で仕事をしていて、コミュニケーションをとる回数も多いでしょう。また飲み会なども開催している職場も多いので、ついつい緊密な関係になることも珍しくないです。もし職場の同僚との浮気が発覚した場合、その相手に退職を要求することは果たして可能でしょうか?
浮気を理由で退職させることはできない
職場の同僚が不倫関係に陥ってしまった場合、それだけの理由で退職を迫ることはまずできないでしょう。なぜ退職させることができないのか、どう対処すればいいかについて以下にまとめました。
強制的な退職は不可
不貞行為を理由にして退職を迫ることは法律上難しいです。退職するかどうかは不倫カップルの問題ではなく、雇用主である会社と従業員の契約問題だからです。ですからもともとはお門違いです。ただし例えば話し合いをして、浮気相手から「今後は配偶者と業務以外の連絡や接触をしない」という文面を盛り込んだ誓約書を作成して、2人を別れさせることはできます。また会社と話し合いを行って、例えば異動を求めるといったことも可能です。ただしこちら側の意向が常に反映される保証はありません。
ほかの条件で自主退職を引き出す
強制的は無理ですが、浮気相手が自主的に退職することは問題ありません。そこで相手が自主的に退職するように仕向ける方法をとってみてもいいでしょう。もし職場の同僚と浮気が発覚した場合、パートナーだけでなく相手がわかっていれば浮気相手にも慰謝料を請求できます。この慰謝料交渉の際に、自主退職を要求する方法があります。
例えば「自主的に退職してくれるのなら慰謝料を減額(もしくはゼロ)にする」とか「退職してくれるのなら、他に誰にもこのことは口外しない」といった感じです。無条件で「退職してほしい」といっても相手がその要求を呑むのは難しいです。向こうにも生活する権利があるからです。特に正社員採用されている場合、安易に退職すればそれまでのキャリアをフイにしかねません。そこで「あなたが退職してくれればこんなメリットがありますよ」という形で妥結の道を探りましょう。
慰謝料と相手の退職をはかりにかけて、退職の方にウエイトがある場合、慰謝料はかなり減額した方がいいです。慰謝料はゼロにしてもいいかもしれません。「口外しない」というのは相手にもパートナーがいるW不倫の場合有効です。もしかすると交渉の時点で、相手のパートナーに浮気が発覚していない可能性もあるからです。
ただし相手がこちら側の要求をのんだ場合、ただの口約束にするのはいけません。きちんと示談書を作成して、そこに相手の署名捺印を得ることです。どうしても感情的になってしまうでしょうが、そうなればまとまる話もまとまらなくなります。冷静に話をするように努めましょう。
自分が不倫をして退職を迫られた場合の対処法
自分が職場の同僚と不倫をしている場合、各方面から退職を迫られることもあるでしょう。確かに相手の配偶者に対しては責任をとる必要があるでしょう。しかしだからといって、なにからなにまで相手の要求をのむ必要はないです。
相手の配偶者から退職を求められた場合
ここでも何度か紹介しているように、相手の配偶者には勤務している会社に対して退職を要求する権利はないです。会社に退職を求めることは可能ですが、強制的な退職は法的に認められていません。中には「退職しろ!さもなければ会社に言うぞ」と脅してくる場合もあるでしょう。これは立派な脅迫罪に該当します。
もし相手の配偶者と交渉する際、会社を辞めるように要求されてももし辞めるつもりがなければ「そのような要求を聞き入れる義務のない」旨を伝えましょう。もし退職を聞き入れるつもりがあれば、「その代わり慰謝料は減額してほしい」と条件交渉をしてみましょう。このような問題は感情的になるなど、当事者間で話をまとめるのは難しいかもしれません。必要に応じて弁護士を立てて話し合いを進めるのも一考です。
会社から退職を促された場合の対処法
社内不倫の結果、勤務先から退職するように求められる場合もあるでしょう。この場合、拒否しても問題ありません。確かに不倫は不法行為に該当するものではあります。しかしあくまでもプライベートの問題です。会社の業務とは無関係の問題なので、それを理由に解雇することはできないはずです。ただし業務に支障をきたしているのであれば、解雇される恐れがあるのでその部分は注意が必要です。
ただし解雇されなくても業務に支障をきたす恐れのあることを根拠に、配置転換を求められることはあるかもしれません。配置転換については不当性を主張できない場合もあります。これは各社が独自で決めている就業規則をベースにして判断します。もし配置転換に納得できないのであれば、勤務先の就業規則をチェックしてみてください。
慰謝料は支払う必要があるのか?
もし不倫をしてしまって相手の配偶者から慰謝料請求された場合、支払わないといけないかもしれません。しかし法的に浮気をしたというのは肉体関係のあった場合です。もし一緒に食事をしたり、2人きりで飲みに行ったりしていても肉体関係を結んでいなければ、慰謝料の要求も突っぱねることができます。けっこう相手の配偶者が勘違いをして、あなたに対して慰謝料を求めたり、退職するように言ってきたりすることもあります。このような場合にはきちんと不貞行為の事実のないことを相手に説明したうえで、相手の要求を拒否しましょう。
まとめ
社内不倫をしてそれが発覚すると、いろいろなところから退職するように求められるケースも出てくるでしょう。しかしそれが相手のパートナーでも会社でも、浮気だけを理由にして退職を求めることは原則できません。自分の生活にも直面する問題なので、毅然とした態度が求められます。また不倫された場合、それが会社の同様であれば退職してほしいと思うでしょう。その場合、要求する場合には慰謝料を減額するなど相手にとってメリットのある条件を出して、その代わりとして退職を求めましょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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