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探偵コラム

浮気相手への慰謝料請求、「お金がないので支払ない」と言われたとき

配偶者に浮気をされ、浮気相手に慰謝料を請求したら、浮気相手は「お金がない」との回答。
このような場合、どうすればいいのでしょうか。

浮気による慰謝料請求

まずは、慰謝料を請求するための要件から見ていきます。

浮気による慰謝料請求ができる要件

ここでは、慰謝料を請求できる4つの要件について紹介します。

1.浮気相手と肉体関係がある

慰謝料を請求するにあたり、『浮気相手と肉体関係の有無』はとても重要です。
肉体関係を証明できなければ、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

2.「浮気が原因」で、夫婦関係が破綻した

すでに浮気以前に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。
『夫婦関係の破綻』はさまざまな観点から、客観的に判断されます。

3.証拠がある

クレジットカードの使用履歴や探偵の調査報告書など、裁判で有効となる証拠が必要です。
自身では、浮気の事実に確信がであったとしても、証拠として認められるものがなければ、慰謝料の請求は難しいです。

4.浮気行為の時効が成立していない

浮気の基本的な時効は、3年です。
民法の規定によれば、加害者を把握しており、損害を「知ったときから3年」が経過すると、時効が成立して慰謝料の請求はできなくなります。
また、浮気行為が起こってから20年が経過すると、慰謝料請求権そのものが消滅します。
たとえ浮気の事実を最近知ったとしても、20年前の浮気では慰謝料請求は行えません。

慰謝料請求の方法

以上の要件を満たしていれば、請求の方法を考えます。
浮気による慰謝料請求は、パートナーや浮気相手の対応次第により、4つの方法から選択します。

1.内容証明郵便による請求

不倫相手に慰謝料を請求する際、いきなり裁判を起こすというのは現実的ではありません。
まずは、話し合いで慰謝料の支払いを求めるのが、精神的、時間的にも負担が少なくて済みます。
ただ、直接話をするのは嫌だとか、浮気相手が話し合いに応じないという場合もあります。
そのような場合には、「内容証明郵便」を送って請求します。
内容証明郵便は、いつ、誰が、どのような内容の手紙を、誰に対して出したのかということを、郵便局が証明するものです。
内容証明郵便が届くと、驚いてそれだけで慰謝料の支払いに応じる人も少なくありません。
浮気相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、法的措置をとるための証拠にもなります。
ただし、証拠として残るので、脅迫めいた文章などを書かないような注意も必要です。
弁護士に頼むことで、より効果的な支払い請求の内容証明郵便作成が可能になります。

2.直接交渉を行う

慰謝料の支払いについて冷静に話し合える状況であれば、直接交渉する方がスムーズな解決につながります。
慰謝料額や支払期日などの合意があれば、書面を残しておきましょう。
一般的には、裁判で争うことを避けるため、示談による合意で慰謝料が支払われるケースも多いといえます。

3.調停を申請する

内容証明郵便を送ったり、当事者間の話し合いでの請求に不倫相手が応じなかったり、合意がとれない場合には、浮気相手に対して「調停」を申し立てることを検討しましょう。
調停とは、第三者である調停員を間に入れての手続をいいます。
調停の手続きは、裁判所に申し立てを行い、裁判所が調停期日を指定して、当事者双方を呼びだし、調停の場がもたれるという流れになります。
調停は、裁判に比べて手続きにかかる費用が安く済み、解決までの期間も短くて済むというメリットがあります。
調停は、当事者だけで行うこともできますが、弁護士を同席させることで、より有利に話し合いを進めることができます。

4.裁判を起こす

調停でも相手との合意に達しない場合は、裁判によって判断してもらうことになります。
裁判を行う際は、訴える側が住んでいる管轄の裁判所、または浮気があった場所の裁判所に申し立てを行います。
裁判をするには、配偶者と浮気相手の「不貞行為」の事実を示す証拠が必要になるので、裁判をする前の証拠集めが重要になります。
加えて、この不貞行為によって「配偶者の権利が侵害された」ことを書いた訴状を提出します。
このようなお互いの主張を書面で提出し、最終的な判決により、慰謝料の支払いを命じることになります。
裁判での解決になると、通常は数ヶ月以上の期間がかかります。
期日の度に呼び出されると、仕事に支障が生じる場合もあり、弁護士を代理に立てることもできます。
裁判で慰謝料請求をする場合は、まず弁護士に相談することで仕事と両立して裁判を検討することができます。

慰謝料を払えない相手への対処

基本的には、損害賠償金である慰謝料は、速やかに一括払いすることが原則です。
しかし、慰謝料が高額になると、相手はその資金をすぐに準備できないこともあります。
そうした場合、慰謝料の額を下げたくないと考える請求側は、慰謝料を分割払いすることを条件することも、実際には多くあります。

慰謝料を支払うことが困難な相手

収入や資産がない相手から慰謝料を支払ってもらう方法は、分割での支払いになります。
初回の支払いで、現状で払えるまとまった金額を支払ってもらい、残額を毎月一定額ずつ支払ってもらうようにします。
分割支払の場合は、慰謝料を分割金で受領する安全を確保するために、公正証書で契約を結ぶことをお勧めします。
公正証書を作成するためには、費用がかかるほか、双方が公証役場へ行く手間がかかります。
ですが、公正証書は、裁判の判決と同等の効力が認められます。
そのため、慰謝料の金額・支払い方法などを公正証書にしておくと、相手の慰謝料の支払いが滞るなどのトラブルが起きた場合に、相手の給料や財産などを差し押さえる、強制執行が可能になります。
通常の強制執行には、判決を取る必要がありますが、公正証書に「強制執行に服する旨の条項」を入れて作成しておけば、判決は必要としません。
長期間にわたる分割払いのケースなど、相手方の支払い能力に不安がある場合などは、公正証書の作成をおすすめします。

浮気慰謝料の相場

一般に言われている大よその慰謝料はありますが、第三者の関与がない当事者の間で解決する場合には、相場で定める決まりはなく、当事者の合意で決まります。
慰謝料請求について訴訟となった場合は、裁判では慰謝料を請求側と請求される側との主張に大きな開きがあり、最終的な判断は裁判官になります。
一般の相場額で協議を開始しても、その金額に相手が応じなければ解決に至りません。
また、相場額と異なる慰謝料の額であっても、当事者の同意があれば解決します。

  • 婚姻関係が破綻・離婚をする場合:100万円~300万円
  • 婚姻関係が破綻していない・離婚をしない場合:数十万円~100万円

示談で済ませる方法

配偶者の浮気が発覚した場合、世間体を考えてなるべく穏便に済ませたい、という人もいるのではないでしょうか。
配偶者や浮気相手と裁判に発展すれば、浮気事実は公になる可能性が高まります。
穏便に浮気問題を解決したい方は、配偶者や浮気相手と示談する方法があります。
示談交渉が成立すれば、裁判を起こさずに浮気問題を解決できます。
慰謝料と示談金の違いについて説明します。
「慰謝料」とは、法律的に言うと「相手の不法行為で被った精神的損害を賠償する金銭」のことをいいます。
浮気の慰謝料は、浮気(不法行為)によって精神的に傷ついたことを賠償するための金銭ということです。
なお、不法行為とは、法律違反の行為をいい、浮気は「不貞行為」に該当します。
「示談金」とは、発生している問題を解決するために、当事者が合意して支払う金銭全般をさします。
具体的には、浮気調査の調査費用などは慰謝料とは別に請求することも考えられます。
このように、慰謝料は示談金に含まれる損害賠償の一種ということです。
不倫で離婚する場合は、財産分与や年金分割、養育費などの支払いを決めることになります。
これらとは別に、慰謝料は決める必要があります。
示談金の場合も、当事者間の合意のもとで決められるため、浮気の程度や状況によって金額は異なります。

まとめ

浮気相手がシングルマザー、専業主婦などの場合であっても、必ずしも資力がないとは限りません。
支払い能力がない相手には、まずは本当に資力がないのかを確認することも必要です。
そして、資力がない場合であっても、親族の援助や分割払いとすることで慰謝料の支払いを受けることが可能になります。また、示談の際は、示談書の作成は必須となります。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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