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探偵コラム

1回会っただけでも浮気は成立するの?どこから不法行為になるのか解説

パートナー以外の異性と会って、浮気を責められるというケースも往々にしてあるものです。しかし1回会っただけで浮気に認定されてしまうものなのでしょうか?実は世間一般では浮気と考えられる行為でも、法的には不法行為に認定されない場合もあります。

そもそも浮気とはどのようなものか?

浮気のラインをどこからにするかは、個人差があります。しかし法的にいわゆる不法行為と認定されるためには、一定の条件を満たさないといけません。

基本的に性交渉のあること

法律上の解釈では不法行為を配偶者以外の人物と性的関係を結ぶことと定義しています。ですからもし既婚者と性交渉をした場合には不法行員が認定され、パートナーから慰謝料を請求される可能性があるわけです。

逆に言うと、性交渉を結んでいない場合、浮気と認定されない可能性が出てきます。例えば本当に相手とは1回会っただけで、性交渉を行っていなければ浮気と法的には認定されない公算大です。このように法廷では性交渉があるかどうかは、不法行為を認定するにあたって一つ大きな基準となりがちです。

性交渉なしでも浮気認定される場合も

一般的には性交渉の有無が浮気かどうかを決める一つのラインとなります。しかし学説によってはもっと広い概念で不法行為を認定すべきというものもあります。配偶者同士には貞操義務があり、それに基づかないすべての行動が不法行為と認定されるというわけです。

では性交渉なしでも浮気認定されるパターンとしてどのようなものが考えられるのでしょうか?大きいのは頻度です。何度も繰り返し逢瀬を重ねていた場合、たとえ性交渉がなかったとしても不法行為が認められてしまうかもしれません。やはり定期的に何度も繰り返し会っていれば、相手から「浮気している」ととがめられても仕方ないでしょう。何度も会っているということはそれだけ強い親密さがうかがえるからです。実際過去の裁判でも何度も会っていたけれども性交渉がなかった場合でも慰謝料の支払いが認められた判例もあります。

ただし1回だけ食事をした、ショッピングに出かけただけでは不法行為の認定される可能性は高いでしょう。もし相手から浮気を責め立てられたときには、冷静に事情を説明しましょう。そうすれば、相手も納得してくれるかもしれません。

勘違いされやすい性交渉

性交渉があれば、1回会っただけでも不倫が認められる可能性があります。しかしこの「性交渉」、世間一般の認識と法的な定義とは微妙に異なります。法的に性交渉と認定されるのは、いわゆる性交のあった場合です。セックス以外の行為は性交渉と認定されない可能性がありますので注意しましょう。例えばパートナー以外の異性と2人きりで会っているのはもちろん認定されません。さらにキスしたりハグしたりしただけでも性交渉とは認定されません。キスやハグをしていれば、たいていの人は浮気と考えるでしょう。しかし法的には決定打にならない可能性があるので注意してください。

また不法行為の定義の中に「自由意思に基づくものかどうか?」も重要な項目です。極端な話、強姦の場合たとえ性交渉があってもされた方が不法行為には抵触しません。このように性交渉=不法行為とはならないので、この辺も注意したいところです。

1回だけ性交渉を結んだ場合は?

1回だけ会ってその場の流れで性交渉を結んでしまうパターンもあるでしょう。このような場合でも不法行為によって、相手から慰謝料を請求されるのか気になる人もいるでしょう。

たとえ1回だけでも不法行為

結論から言うと1回だけの性交渉でも、不法行為の条件は満たされます。ですからもし不法行為のあったことが立証されれば、相手から慰謝料を請求されると応じざるを得なくなると考えてください。ただし慰謝料の金額は、相場と比較して低めになるかもしれません。慰謝料の金額はいろいろな要因を加味して総合的に判断されます。その中の一つに、不貞の回数も含まれます。一般的に不貞の回数が多ければ多いほど、悪質性が強いと判断されます。つまりそれだけ慰謝料の金額も高額になりやすいわけです。一方1回だけの浮気の場合、そこまで悪質ではないと判断されるかもしれません。慰謝料もその部分は酌量される可能性が出てきます。

1回だけの不法行為で離婚は認められる?

浮気された側からしてみると、たとえ1回の浮気でも許せない、離婚したいと考える人もいるでしょう。この場合、当事者間で協議してどうするか決めます。当事者案の話し合いで結論が出ない場合には調停や裁判になるでしょう。離婚裁判では、5つの要因を満たしているかどうかで離婚を認めるかどうか判断します。この5つの要因の中の一つに不法行為があります。不法行為があれば、条件を満たしてしまうので離婚が認定される可能性が高いです。

ただし民法を見ると、離婚事由があったとしてもその他の事情を鑑みて婚姻生活の継続が可能であれば、離婚請求を棄却できるという条文もあります。不法行為があっても、ほかに結婚生活を維持できる要素が認められれば、離婚は棄却される可能性があるわけです。結婚生活を維持できる要因ですが、例えば不法行為がかなり以前のことだった場合です。不法行為がかなり前で、その後正常に夫婦関係を継続できた場合には「婚姻の維持が可能」と判断されるかもしれません。ただし離婚が認められるかどうかは、かなり微妙です。離婚専門の弁護士など専門家に相談して、適切なアドバイスを受けたほうがいいでしょう。

まとめ

1回だけ相手とは会った、性交渉も何もなかった場合には浮気と法的に認定される可能性は低いです。ただし、パートナーとの間で修羅場になる可能性も十分あります。このようなあらぬ疑いをかけられて、厄介なトラブルに巻き込まれないためにも異性とのおつきあいはきちんと線引きした方がいいです。もし疑われて追及された場合もあたふたせずに、冷静に説明することです。どのようないきさつがあって、会っていた時の内容についてていねいに説明して、相手を納得させましょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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