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探偵コラム

昔の不倫が今になって発覚…慰謝料を請求することは可能?

パートナーの不倫がバレて修羅場になるという話はしばしば聞かれます。しかし中には現在進行形のもの以外に、昔の不倫が今になって発覚するというパターンもあります。このような昔の不倫が後になって露見した場合、慰謝料を請求することは可能でしょうか?

過去の不倫で慰謝料請求できるのか?

すでに終わっている昔の不倫で慰謝料を請求できるのか、結論から言うと可能です。しかし慰謝料請求するためには条件がありますので理解しておきましょう。

慰謝料支払いを求める権利は時効で消滅する

実は慰謝料の支払いを求める権利ですが、一定期間経過すると失効します。これは消滅時効と言います。不倫の場合、民法に基づき慰謝料を求められます。専門的にいうと不法行為に対する損害賠償請求権と言います。この場合、損害と加害者を知った時から3年間行使しないと時効扱いにされます。少しわかりにくいかもしれませんが、簡単にいうとパートナーが不倫していることがわかり、しかもその相手も特定できてから3年以内であれば、請求権は残ります。

20年が目安

上の消滅時効に基づくと、相手の不倫がわかってから3年以内であれば慰謝料請求が可能です。つまり前の不倫でも後々知って3年以内に請求すれば、権利行使は可能です。しかし慰謝料の支払いを要求するためには、もう一つハードルをクリアしなければなりません。それは「除斥期間」と呼ばれるものです。

除斥期間とは不法行為があったときから20年間権利行使しないと失効してしまうというものです。つまり不倫のあったときから20年以上経過してしまうと時効扱いになってしまって、請求できなくなる恐れがあります。

昔の浮気で離婚は可能?

昔の浮気や不倫で離婚を請求することはできるのか、これはケースバイケースです。例えば除斥期間の20年前の浮気が原因の場合です。もしすでに相手の浮気を知っているのであれば、20年前の不倫を持ち出して離婚を請求するのは難しいでしょう。というのも浮気を知ってから長い期間、夫妻の関係を継続できているからです。例えば5年後に浮気を知ったのであれば、その後15年にわたって夫婦関係を維持してきたことになります。これだけの期間どのような理由があれ、夫婦関係を継続できていれば、浮気の問題はすでに解決済みと解釈されます。

ただし、20年前の浮気を最近になって相手が初めて知ったのであれば、話が変わってきます。この場合、20年経過していても意味合いが全く異なります。浮気してから20年経過していても、相手からしてみれば相手も貞操義務を守っていると思って夫婦関係を継続していたわけです。今になって昔の不倫を知った場合、それを理由にして相手に離婚を求めることは可能です。

昔の不倫で慰謝料請求するポイント

もし昔のパートナーの不倫を原因として離婚請求したり、慰謝料の支払いを求めたりする場合にはいくつか注意しなければならないポイントがあります。どのようなところに注意すればいいか、以下にまとめましたので参考にしてみてください。

証拠集めをする

今でも昔でも同じことですが、相手が不貞行為を確かにしていたことを立証できるような証拠を確保しなければなりません。さもなければ、相手が不倫を頑として認めない可能性があるからです。しかし昔の不倫となると、今から証拠を集めるのは難しいでしょう。特に現時点で浮気相手とすでに縁が切れている場合には、これから新たな証拠を集めるのは不可能です。

相手と親密にしている写真などが残っていないかどうかまずは確認しましょう。ラブホテルに入ったことを示す領収書など残っていれば、相手に捨てられないように保管しておきましょう。また親密な関係を示すようなメールやSNSなどについても保存しておきましょう。このようなデジタルデータは、一定期間経過すると消えるようになっているものもあります。消えてしまうと復旧するのが難しくなりますので、証拠保全は必須です。

もしかするとパートナーが良心の呵責に耐えかねて、過去の不倫を追及されたら自白することもあるかもしれません。その場合、その自白について録音をとっておくといいでしょう。この時いつ誰と、どこでどのくらいの頻度不貞行為をしたのか、具体的に問いただしましょう。相手の不貞行為を聞くのは堪えられないという人もいるかもしれませんが、証拠集めのために大事なことです。具体的な自白の録音があれば、あとになって「やっぱり違った」と相手が主張を覆したときに有効です。

不倫の証拠集めは、時間が経過すればするほど難しくなるものです。「もしかしたら…」と思うのであれば、早めに行動開始するのがおすすめです。もし自分で証拠集めをするのに自信がなければ、探偵など調査の専門家に相談するのも一考です。探偵であれば、これまでの経験を生かしてあらゆる角度から証拠を押さえられないか考えてくれるはずです。

時効の中断手続きを進める

消滅時効の3年のタイムリミットが近づいているのであれば、中断手続きを進めるといいでしょう。中断手続きを進めると、時効を延長できるからです。例えば相手に内容証明を送る方法です。例えば不倫が発覚したので慰謝料請求の内容証明郵便を送付すると、6カ月間の猶予が得られます。その上で示談もしくは訴訟の提起を行うパターンが一般的です。ちなみに示談で3年、裁判で確定すると10年間時効の延長が可能です。

しかしいずれの場合でも、素人が自力で進めるのはかなり荷が重いと言わざるを得ません。もし時効の中断を求めるのであれば、弁護士など専門家に相談した方がいいでしょう。どのように対処すれば、自分の利益が失われないか、いろいろとアドバイスしてくれるはずです。

まとめ

昔の不倫に対して慰謝料を求めたり、離婚を要求することは可能です。しかし3年の消滅時効、20年の除斥期間のもうけられていることも頭に入れておきましょう。消滅時効はこちら側が浮気の事実を知ってからで、相手の不貞行為が始まってからではありません。もし相手の不貞が発覚した、怪しいものが出てきた場合には速やかに証拠を押さえて、先方との協議を進めましょう。

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