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探偵コラム

不倫をきっかけに起こる事件にはどんなものがある?詳しくご紹介

不倫問題は犯罪と全くの無縁ではなく、不倫をめぐって犯罪、事件が起きることもあります。
ここでは、不倫問題から犯罪になるケースについてご説明します。

不倫が関係する刑事事件

不倫は犯罪ではなく「不法行為」です。
不倫などの不貞行為の場合、不法行為として民事責任が問われます。
民事責任とは、私人間に発生する責任であり、個人が個人に対し、お金を支払う責任などが民事責任の典型です。しかし、中には刑事責任を問われ兼ねないケースもあります。
ここから、ケース別の犯罪成立を見ていきます。

強制わいせつ罪や強制性交等罪

飲み会などで無理やり女性の体を触ったり、キスをしたり、ホテルに連れ込んで性行為をするという事件は、しばしば散見されます。
既婚者とキスをしたり、性行為をした場合の通常の不倫とは異なり、これらの場合は「無理やり」のものですので、相手女性は不倫行為とは問われません。
そのような行為をした男性側は、刑法の定める強制わいせつ罪(第176条)や強制性交等罪(第177条)に問われる可能性があります。

強要罪

過去に一度、不倫をした相手が再度の性交渉の強要や家族にばらすなどと脅迫、上司が部下に性交渉の強要・脅迫によって性交渉を強いられた場合には、脅迫をした人は、刑法の定める強要罪(第223条)に問われる可能性があります。

恐喝罪

不倫をされた配偶者は、不倫相手に慰謝料を請求することができます。
その際、高額な慰謝料を提示して、払わなければ家族や職場に暴露するなどで脅した場合には、刑法の定める恐喝罪(第249条1項)に問われる可能性があります。
また、不倫関係の解消の申し出をした相手に対し、金銭の要求をし、払わなければ家族や職場に暴露するなどと脅した場合にも、恐喝罪に問われる可能性があります。

ストーカー

不倫関係などの解消に納得できず、相手につきまとい等の行為を繰り返す場合、ストーカー規制法の定めるストーカー行為に該当する可能性があります。
ストーカー行為は、不倫をされた配偶者が、嫌がらせ目的で不倫相手に行うこともあり、同様の刑事罰を科される可能性があります。

侮辱罪や名誉棄損罪

不倫をされた配偶者が、相手の職場に不倫の暴露をしたり、SNS等で不倫相手を特定して誹謗中傷するような書き込みをすることがあります。
このような行為は、刑法の定める名誉毀損罪(第235条1項)や侮辱罪(第231条)に問われる可能性があります。
一部の人間にだけ暴露するのであれば名誉棄損にあたらないのではと思われるかもしれませんが、そこから多数の人に伝わる可能性があり、名誉棄損に問われる可能性がでてきます。

業務妨害罪

不倫をされた配偶者が、不倫相手の職場に連日、不倫相手へ何度も苦情電話をするケースなどがあります。
このような度が過ぎる行為は、刑法の定める威力業務妨害罪(第234条)に問われる可能性があります。

犯罪行為とその刑事罰

これらの犯罪に該当した場合、以下のような刑事罰が科せられます。

強制わいせつ罪や強制性交等罪での刑罰

刑法176条(強制わいせつ)

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法178条(準強制わいせつ及び準強制性交等)

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

  • 2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

刑法180条(未遂罪)

第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

刑法177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法178条(準強制わいせつ及び準強制性交等)

  • 2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

刑法180条(未遂罪)

第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

強要罪

刑法223条(強要)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

  • 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  • 3 前2項の罪の未遂は、罰する。

恐喝罪

刑法249条(恐喝)

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

  • 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法250条(未遂罪)

この章の罪の未遂は、罰する。

刑法222条(脅迫)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

  • 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

ストーカー

ストーカー緊急禁止命令

以前は、被害者からの申し出によって、警察の警告が発せられ、警告に反する言動を確認して場合に「禁止命令」が出るものでした。
2017年6月に改正ストーカー規制法が施行され、警察は加害者への警告や聴聞を経ず、直ちに「緊急禁止命令」が出せるようになりました。
また、事案の性質によっては、ストーカー規正法の適用ではなく、「脅迫罪」や「名誉毀損罪」等の刑法規定による即日逮捕となるケースも多くあります。

侮辱罪や名誉棄損罪

刑法231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

刑法230条(名誉棄損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

  • 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

  • 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
  • 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

業務妨害罪

刑法233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法234条(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

まとめ

不倫などの男女関係にまつわる事件は、さまざまなケースが考えられます。
また、事件沙汰になった場合、未婚者よりも既婚者は、当然リスクが大きいものになります。
感情的に行動する人は、日頃からの心掛けた行動が、事件の予防策になります。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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