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探偵コラム

不倫夫の隠し子(婚外子)が発覚!どうすればよい?詳しく解説

夫が不倫をして、そのうえ隠し子の存在まで発覚したら?
結婚生活を続けるとしても、離婚するとしても、夫の隠し子の存在は妻にも影響を及ぼします。
ここでは、夫に隠し子がいた場合の法的な関係性と、夫への慰謝料の請求について解説します。

不倫による婚外子について

籍を入れていない男女間に生まれた子供を婚外子(こんがいし)と言い、出生届の提出とともに母親の戸籍に入ります。もし、父親が「認知」をしなければ、法律上の親子関係は成立していません。

婚外子と夫の関係

婚外子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいい、非嫡出子とも呼ばれます。
事実婚の少ない日本では、海外に比べると婚外子の比率は少ないとされます。
法的な嫡出子と異なる点は、父子関係は「認知」によるということです。
「認知」には、任意認知と強制認知があり、任意認知は、婚姻や離婚と同様、役所に認知届を提出して行います。
子供が成人している場合は、本人の承諾がなければ認知できません。
強制認知は、子供の側が父親に対して訴えを起こすことにより、血縁関係が証明できれば裁判所により認知が認められます。
夫の「認知」は、妻にも無関係ではありません。
認知をしていれば、夫と婚外子の間には親子関係が成立しています。
夫が認知していない場合、婚外子(未成年の場合はその母親)は認知の調停を家庭裁判所に申し立ることもできます。調停で解決しない場合は、裁判を行うこともあります。
認知が認められた場合、「認知届」が提出され、婚外子が生まれたときに遡り親子関係が成立します。

婚外子の養育費

【認知されている場合】

婚外子が養育費を受け取るためには、法律上の親子関係が認められる必要があります。
婚外子が未成年の場合、親には子供を扶養する義務があるため、両親に養育費分担義務が生じます。
認知されれば、夫は養育費を請求される可能性があります。

【認知されていない場合】

認知されていない場合、夫と婚外子の間には法律上の親子関係がありません。
そのため、夫には法律上の支払い義務はないということです。

婚外子の相続権

【認知されている場合】

以前の法律では、婚外子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、
平成25年12月民法改正により、婚外子(非嫡出子)と嫡出子の相続分が同等になりました。

【認知されていない場合】

父親の認知がない場合は、父子関係が存在しないため、婚外子に相続権の発生はありません。

認知請求権の放棄

認知を拒否したい場合、「認知請求権の放棄」を母親に要求することもあります。
金銭を支払うことなどで、合意を得る方法です。
ただし、親同士で行われた認知請求権の放棄は、法律上では無効になる可能性もあります。
もともと「強制認知請求権」は、母親が持つものではなく、子供が持っている権利です。
母親が認知請求権の放棄に合意したとしても、子供による認知請求権は放棄されないと考えられるからです。
認知請求権の放棄により、母親からの認知請求を退けられますが、子供からの強制認知請求が行われる可能性はあります。

夫へ損害賠償請求

夫の隠し子が発覚した場合は、まず、状況の確認が最優先です。

婚外子への確認事項

【血縁関係】

夫の隠し子が発覚したら、DNA鑑定を検討しましょう。
DNA鑑定によって、血縁が無いことが発覚する場合もあるからです。
他の人の子供を、何らかの理由により夫の隠し子として、認知届が出されているケースもあります。

【子の母親】

母親が誰であるかを確認します。
今後の手続きや、夫の不倫相手に慰謝料の請求をしたい場合に重要な情報となります。
もし夫が答えない場合には、探偵などに依頼して母親の捜索をする方法もあります。

【子の養育者】

婚外子が、誰に育てられているかを確認する必要があります。
扶養が必要である場合、子どもに扶養料を支払うか、子どもを引き取るかの問題になり得ます。

【夫の認知】

夫の戸籍を確認します。
子どもが認知された場合、父親の戸籍にその内容が記載されています。
戸籍への記載がなければ、その婚外子は認知されていません。

【他の隠し子】

夫の隠し子が、複数いる可能性も考えられます。
不倫相手に他の子供がいないか、別の女性との不倫がないかを調べる必要があります。

隠し子が発覚した場合の妻に対する慰謝料

婚外子の存在が発覚して離婚に至った場合の慰謝料相場は、150~300万円程度とされています。
慰謝料の金額は、個々の事由と照らし合わせて判断されます。
夫婦の関係状態や支払いの資力、不貞行為の継続性などにより決定されます。
婚外子の存在は、一般的な事案よりも高額な事由になり得ます。
また、夫と離婚後に、婚姻中に別の女性との間に子どもを作っていた事実が発覚するケースもあります。

離婚後の慰謝料請求

相手が不倫によって婚姻関係を破綻させた場合、離婚後であっても、慰謝料請求権は認められます。
離婚後に婚外子の発覚による慰謝料請求は、以下の2つの条件が必要です。

  • 離婚後3年以内または相手の不倫を知ってから3年以内
  • 離婚時に慰謝料の支払いを受けていない

離婚慰謝料の時効は、離婚後3年間となっており、離婚後3年が経過していない場合は慰謝料請求が可能です。
離婚時に相手の不倫を知らなかった場合は、「不倫の事実を知ってから」時効期間をカウントします。
たとえば、離婚後1年が経過して不倫の事実を知った場合には、そこから3年間、相手に慰謝料請求できることになります。
しかし、既に離婚時に慰謝料を受け取っている場合は、離婚後に隠し子が発覚したとしても慰謝料を請求することは原則、困難になります。

離婚について

旦那に隠し子がいた場合、その隠し子が妻との結婚後に生まれていれば、夫が妻以外の人と肉体関係を持ったことが明らかになります。法律上、婚姻の契約内容として、夫婦は互いに「貞操義務」を負います。
「貞操義務」とは、配偶者以外の者と肉体関係をもたないという義務です。
この貞操義務違反を「不貞行為」といい、法定離婚理由に該当します。

民法第770条【裁判上の離婚】

①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚する場合は、まずは夫婦間での協議になります。
協議で話がまとまらない場合、家庭裁判所の調停に進み、調停でも解決しない場合は、裁判を行うことになります。

まとめ

夫が不倫をした上に、不倫相手との間に隠し子までいる。
そんな状況の場合、夫婦関係や子の有無、さらに不倫相手の状況を把握して冷静な判断が必要です。
慰謝料や隠し子の認知、養育費などの法的知識も必要となります。
離婚した場合やしなかった場合でも、想定に応じた慰謝料の算出、手続きのフォローをしてくれる専門家に相談しましょう。
また、慰謝料請求書や示談書などの書類作成を依頼することもできます。

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