探偵による盗聴器、盗撮器の発見調査とは?詳しく解説

昨今、盗聴や盗撮に関するトラブルは多く、ストーカー問題やリベンジポルノなど、ネットなどでも問題になっています。
高性能な盗聴器や盗撮器も、誰でも簡単に入手することができ、盗聴器や盗撮器の被害者になる可能性は誰にでもあります。
対処法を知っておくことは、安全な生活環境を整える上でも大切なことです。
盗聴、盗撮の違法性

盗聴は、住居や職場、ホテルや施設などの公共の場に盗聴器やボイスレコーダーなどの録音機を仕掛け、無断で他者の会話や悪口、通話を盗み聞きすることです。
盗聴は違法だと思っている方も多いと思いますが、現行の法律では、他人の会話を盗み聞くことに対しての罰則は存在しません。
しかし、盗聴器を仕掛けるため、他の法令に違反している場合があります。
盗聴の犯罪ケースと関連法令
職場や他人の住居に、盗聴器やボイスレコーダーを設置する場合の犯罪行為について解説します。
【盗聴器などの設置・回収時】
刑法第130条 住居侵入罪(邸宅侵入罪、建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【盗聴器などの設置に他人の物を加工・損壊した】
刑法第261条 (器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前三条」に規定するものとは、次のとおりです。
- 258条 (公用文書等毀棄罪)公務所で使用、保管中の文書・電磁的記録(警察署内の供述調書、市役所の住民登録ファイルなど)
- 259条 (私用文書等毀棄罪)権利義務に関する他人の文書・電磁的記録(借用証書、プリペイドカードの磁気情報部分など)
- 260条 (建造物等損壊罪)他人の建造物、艦船(家屋、モーターボートなど)
【電話や通信回線を盗聴した】
・日本国憲法(第21条)
2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
・有線電気通信法
有線電気通信法第9条
有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
同法第14条
第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・電波法
電波法第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
同法第109条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・電気通信事業法
電気通信事業法第4条
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
同法第179条
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【監視アプリでの盗聴・盗撮】
刑法第168条の2第2項 (不正指令電磁的記録供用罪)
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
- 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
- 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
- 3 前項の罪の未遂は、罰する。
探偵による調査内容

最近の盗聴・盗撮器による被害が増えている要因の一つとして、小さくて高性能な盗聴器・盗撮器がインターネット上などで購入できます。
生活の中で不信や不安を感じるのであれば、盗聴・盗撮器が仕掛けられている可能性を疑いましょう。
- 自分の言動が誰かに知られている気がする。
- 社内の情報が外部に漏れている。
- 引っ越し先の部屋に盗聴器が仕掛けられていないか心配。
- 市販の盗聴探査機が反応を示す。
- 電話に雑音が入って気になる。
- 過去のパートナーからの嫌がらせ
ここからは、探偵に調査を依頼した場合の流れを見ていきましょう。
盗聴調査の事例
自宅の会話が漏れている気がした相談者は、盗聴発見を依頼。
自宅は、1ルームマンションタイプ。
1.「 聞き取り調査 」
まずは、
- どの程度会話が漏れているのか?
- いつも部屋のどの場所で会話をしているのか?
- 電話の通話内容も漏れているのか?
などの聞き取り調査で、被害状況を確認します。
2.「 スキャン調査 」
聞き取り調査を踏まえ、盗聴電波のスキャンを行います。
一般的な市販の盗聴器は、この時点で盗聴電波をキャッチできます。
室内から盗聴電波が出ている事を確認。
3.「 盗聴器の発見調査 」
スキャン調査で確認した盗聴電波の周波数に、受信機を合わせて室内を調べます。
擬態の盗聴器で盗聴器に近づくとハウリングを起こすので、発見は容易にできます。
盗聴発見.4 「 盗聴器の発見 」
自宅には、擬態のコンセントタイプの盗聴器が設置されていました。
このタイプは電源を直接供給できる為、半永久的に使用が可能です。
盗聴器の周波数はある程度決まっており、VHFのA,B,C帯とUHFのA,B,C帯になります。
盗撮調査の事例
事務所での会話や行動が漏れている気がした相談者、盗聴・盗撮発見を依頼。
事務所は、3ルームのマンションタイプである。
1.「 聞き取り調査 」
どの程度、会話や行動、事務所内での様子が漏れているのか?
いつもどの場所で接客や会話をしているのか?
などの聞き取り調査を行い、被害状況を確認します。
2.「 スキャン調査 」
聞き取り調査を踏まえ、盗撮電波のスキャンを行います。
一般的な市販の盗撮器は、この時点で盗撮電波をキャッチすることができます。
事務所内から盗撮電波が出ている事を確認。
3.「 盗撮器の発見調査 」
スキャン調査で確認した盗撮電波の周波数に、受信機を合わせて室内を調べます。
擬態の盗撮器で、盗撮器に近づくと画像が鮮明に映し出されるので、発見は容易にできます。
4.「 盗撮器の発見 」
事務所には、擬態の置時計タイプの盗撮器が設置されていました。
電源は、電池から供給できるタイプです。
盗聴盗撮器の形状
市場には、盗撮器・盗聴器等、様々なタイプの機器が出回っています。
盗聴や盗撮を罰する法律は、現状ではそれほど厳しくなく、盗聴・盗撮器を購入する事自体は違法にはなりません。
以下は、市場に出回っている盗聴・盗撮器の主な種類になります。
【盗聴器】
- コンセント型盗聴器(送信機)
- クリップ型盗聴器(送信機)
- 電池式盗聴器(送信機)
- 盗聴器専用受信機(受信機)
- 広帯域・多機能受信機(標準/盗聴発見機能付)(受信機)
【盗撮器】
- 録画カメラ(ACアダプター型ビデオカメラ)
- 録画カメラ(リモコンキー型カメラ内蔵レコーダー)
- ペン型小型カメラ
- 火災報知器型スパイカメラ
- スマホ型or充電器型スパイカメラ
発見調査後の対処

自宅から盗聴器が見つかったら、恐ろしくて誰に相談したらいいのか分からない、という方も多いでしょう。
今回は、自宅で盗聴器が見つかった場合の、被害届の出し方について解説します。
被害届の出し方
盗聴器は購入することは違法ではありませんが、他人の家に設置することは違法になります。
自宅で盗聴器が発見されたとなると、自宅に不法侵入したと考えられるため事件性が高くなります。
最寄りの警察署へ行く
最寄りの警察署へ行き、窓口で被害届を出したいことを伝えましょう。
住んでいる地域の警察署、被害にあった場所の管轄の警察署、どちらでも構いません。
しかし、被害にあった場所の管轄の警察署に出しておいた方が、捜査が行われる場合に都合がよく、スムーズに運びやすいでしょう。
用意された書類に必要事項を記入する
被害届を出すための必要書類は、警察署に備えられています。
記入する主な事項は、次のようなものです。
- 被害者の氏名、生年月日、住所、職業など
- 被害にあった日時、場所
- 被害の内容や被害にあったときの状況
- 犯人の氏名、生年月日、住所(分かる場合)
- 犯人の特徴
- その他参考になりそうな情報
必要事項を記入したら、窓口に書類を提出します。基本的な手続きはこれだけです。
なお、被害届の提出のために持参するものは、以下のものになります。
- 印鑑
- 身分証明証
- 被害の状況がわかるもの
まとめ
盗聴・盗撮被害に遭った場合は、自分で解決しようと思わず被害状況など確認の上、まず、警察に相談しましょう。
被害届の出し方や解決方法、捜査有無などについて詳しく教えてもらえます。
盗聴器などが発見される前の段階では警察対応は難しく、専門家に相談して設置の有無を調査・確認を行ってください。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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