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探偵コラム

接待が背任行為?接待のトラブルと注意点とは?

仕事の面だけでなく人となりがわかれば、より信頼を得やすくなるものです。そのために行われる接待ですが、実は社内トラブルや背任などの不正も起こりやすくなります。どんな問題があるのか解説していきます。

接待は合法か?

一時、ニュースなどで取り上げられていた高額接待ですが、そもそも接待という行為自体に問題はないのか気になります。

民間同士ならビジネス行為

接待というと、仕事を取るために得意先を高級クラブで飲み食いさせ、ゴルフや観劇など相手の好きなものを提供する、少しいかがわしいイメージがあります。しかし、本来は健全なビジネス行為の一環です。民間企業同士で一定の範囲内であれば、という但し書きつき。

接待は「客をもてなすこと。湯茶や食事などを出してもてなすこと」という意味であり、お世話になっている相手や今後、関係を築いていきたい相手と食事を共にして距離を縮めることをさします。その心情や行為自体には何の問題もなく、親近感や共感を得ることで、仕事がスムーズに進むというメリットもあります。

適度な距離感、節度を持った接待ならば、有効なコミュニケーション方法にもなりますが、行き過ぎると相手だけでなく、自分の首をも締めるトラブルの源となりかねません。

また、接待が当たり前だったのは昔の話で、今は社内のコンプライアンスも整備されつつあります。就業時間後に行うことを先輩や上司が強要するのはパワーハラスメント、お酒が飲めない人に飲酒を強要すればアルコールハラスメント、当然、「〇〇さんは若い女性が好きだから」などという理由で女性の同席を強要するのは、セクシャルハラスメントに該当するおそれがあります。

接待のNGとトラブル

接待そのものが禁止となるのは、相手が国家公務員、地方公務員、公共性、公益性の高い業務をしている企業などのときです。

国家公務員倫理規定で「利害関係者とのルール」が厳密に定められており、利害関係者からの金銭、物品、不動産の贈与や酒食のもてなしなど無償サービスは禁止されています。

利害関係者とは?

公務員との利害関係者と聞いて、まず思い浮かぶのは許認可を受けている事業者や立ち入り検査、監査を受ける事業者ですが、他にも補助金の対象者や申請している事業者、個人など8項目が設定されています。無関係だと思っていたけれど、実は自分も利害関係者だったということもあり得ます。公務員に対する接待はされた方だけでなく、した方も罪に問われる可能性が高いので、慎重な対応が求められます。

企業同士におけるトラブル

では、民間企業同士なら問題ないかというと、そうでもありません。
無論、接待そのものは違法ではないですが、先述したように就業時間後の行動に対して強要するのは社内コンプライアンスに抵触しトラブルへと発展しかねません。また、接待にかかる交際費がかさめば、会社自体の利益に影響が出てしまい本末転倒です。

さらに接待に対する意識が低くなることで、横領や背任という不正行為を生み出しやすくなります。最初はきちんと線引きをしたうえで秩序ある接待をしていても、繰り返すことで感覚が麻痺し相手との距離が近くなりすぎると、なれ合いの関係になっても不思議ではありません。

交際費の範囲

接待はビジネスを円滑に行うために一定の効果があると考えられているものの、税務上、必要経費として原則認められていません。経費として計上できない、損金不算入額が増えれば、その分、売り上げは減ります。

資本金によって異なる、交際費の許容額

法的には問題なくても経費にならないのなら、実質、禁止みたいなものでは?と思うかもしれません。実は特例処置として、資本金によって計上できる損金算入額が以下のように認められています。

  1. 資本金100億円超えの法人は、全額損金不算入。
  2. 資本金1億~100億以下の法人は、交際費の飲食及びそれに類する行為のために必要な額の50%を損金算入できる。
  3. 資本金1億円以下の法人は、交際費の飲食及びそれに類する行為のために必要な額の50%、もしくは交際費のうち800万円まで全額損金算入できる。

いわゆる中小企業は飲食費の50%か交際費全体の800万円のどちらかを選択可能です。
こうした特例処置が認められるのはあくまで取引先など社外への接待に対するものであり、社内飲食や自社役員、家族に対する費用は含まれません。

また、ひとり5000円以下ならば交際費に該当しないため、損金算入が可能です。しかし、飲食した日時、場所、金額、参加者数及び参加した取引先、仕入れ先名、氏名などの書類が必要となります。

背任を疑われる接待とは

適切な接待を行うためには、金銭面だけではなく様々な危機管理能力が求められます。接待トラブル=お金と思いがちですが、考えられるリスクにはそうではないものもあります。

その中には会社のお金を使い込む横領もありますが、背任行為と取られかねないケースも存在します。

背任行為の定義

企業で起こる犯罪として有名な横領と背任は何となく似たイメージですが、横領は「他人の財物を、権利者の意思を無視して利益を得ようという意思を持って、着服、売却、隠匿などをすること」で、いわゆる使い込みや持ち逃げという行為のことです。

背任は「自分、もしくは第三者に利益をはかり、損害を与えることを目的に任務に背く行為を行い、財産上の損害を与えること」です。例えば新商品の情報漏洩や架空請求などが挙げられます。

接待と背任。一見、関係なさそうですが、そうとは限りません。
接待を受けている側であれば、普段からよくしてもらって親密になった相手から言葉巧みに聞き出され、うっかり情報を…ということは起こりえます。

接待をする側にもリスクは存在します。最初はひとり5000円以下の範囲内だったのが次第にグレードが上がり、過大計上や架空計上をしないと持ち出しになるということもあります。こうした行為によって会社が損害を受ければ、背任を疑われる可能性が高くなります。

まとめ

日本において、ビジネスを進めるために一定の効果がある接待ですが、受ける方もする方もしっかりとした倫理観を持っていないと、思わぬトラブルに発展しかねない諸刃の剣といえます。

しかも、こうした場合に起こりうる不正行為の背任は露呈しにくいため、発覚したときには深刻な事態になっていることも往々にしてあります。継続的な接待が行われていたり、少しでも疑惑がある場合には探偵などの調査機関で調査することも、会社や自分の身を守るために有効な方法といえます。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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