迷惑行為防止条例と素行調査とは?詳しくご紹介
迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称です。
現在、47都道府県および一部市町村に、この条例が定められています。
迷惑行為防止条例を解説

迷惑行為防止条例の経緯
1962年、当初は東京都で社会問題となっていた「ぐれん隊(愚連隊)」による粗暴行為の防止のため、ぐれん隊防止条例が制定されました。
現在では、ぐれん隊による粗暴行為に加えて、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押売行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為なども禁じています。
これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めています。
自治体によって異なるほか、複数の条例を定めている自治体もあり、条例の内容によっては問題になっているところもあります。
迷惑防止条例は、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができます。
迷惑防止条例での禁止行為
迷惑防止条例では、一般的に言われるところの「迷惑行為」を包括的に禁止しているわけではなく、禁止行為を個別に定めています。
ここでは、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称:迷惑防止条例)」をもとに解説します。
同条例では、以下の行為が禁止されています。
- 乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)
- 座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)
- 景品買行為
- 粗暴行為(ぐれん隊行為等)
- つきまとい行為
- 押売行為
- 不当な客引き行為
- ピンクビラ等配布行為
迷惑防止条例違反
迷惑防止条例違反の罪の公訴時効は、3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
仮に迷惑防止条例違反の罪を犯したとしても、その犯罪行為が終わった時から3年が経過すれば、実質的に罪に問われなくなります。
迷惑防止条例の罰則には懲役刑も含まれているので、事案によっては、禁止規定に違反すると懲役刑が科されることがあります。
懲役刑が科される事案は、
- 犯罪行為の態様が悪質の場合
- 被害の程度が大きい場合
- 被害者が強く処罰を望んでいる場合
などで、行為者の前科・前歴関係も考慮要素となります。
初犯の場合でも、懲役刑が科される可能性はあります。
ただし、初犯の場合、執行猶予の付くケースが多いです。
探偵業務と条例の関係

探偵業務は、法律に則って行われます。
探偵業法第二条では、他人の依頼を受け「尾行」「張り込み」などを用いた調査を行い、その結果を報告する業務が「探偵業務」と記載されています。
探偵が依頼者から依頼を受け、尾行・張り込みを行うことは法的に認められています。
探偵業務の実施の原則
ただし、同法第6条には、他人の平穏を害することのないようにしなければならないとの記載があります。
したがって、対象者に恐怖や不安、又は不快感を与えるような尾行・張り込みを行なってはなりません。場合によっては、探偵業法の違反と軽犯罪法違反、そして各都道府県の条例違反に問われる可能性があります。
【探偵業法第六条(探偵業務の実施の原則)】
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
迷惑行為防止条例(東京都)
【つきまとい行為等の禁止 (第五条の二)】
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律 第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
- 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
- 二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
- 四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
その他の犯罪行為
状況や場合によっては、迷惑防止条例違反以外の犯罪が成立する場合もあります。
【逮捕・身体拘束】
一般的な逮捕では令状が必要ですが、現行犯逮捕に限っては、一般市民でも行うことが出来ます。
探偵等でも現行犯逮捕は可能ですが、その場合は、ただちに警察官又は検察官に身柄を移さなければなりません。
現行犯逮捕の場合を除き、犯罪者の身体を拘束すれば「逮捕監禁罪」が成立します。
【尾行調査】
探偵等による尾行調査であっても、場合によっては違法となります。
調査方法によっては、プライバシー侵害とみなされれば、民事賠償の対象となるからです。
また、警察官などが正当業務行為として認められる犯罪捜査を、探偵等が行えば軽犯罪法違反等に抵触する可能性があります。
【盗聴・盗撮】
盗聴・盗撮は、探偵業務では一般的な調査手法と思われていますが、重大なプライバシー侵害であり、原則として、このような行為は不法行為として、民事賠償の対象となります。
また、有線回線からの盗聴は、電気通信事業法違反に当たります。ただし、電波の傍受を犯罪とする法律は無いため、傍受した事実を第三者に漏らすことで電波法違反が成立します。
盗撮については、軽犯罪法違反、手法によってはその他の罪が成立する可能性もあります。
【武器の携帯・行使】
探偵等であっても、刃物等の武器の所持や行使は、銃刀法違反になります。
警察官などが、探偵等の民間人に捜査協力を依頼することもありますが、このような依頼であれば、原則可能
です。
ただし、正当な捜査目的を逸脱するものであった場合、当該警察官は国家公務員法違反になり、その協力者についても共犯になる可能性があります。
【住居侵入】
探偵等が業務上であっても、無断で対象者の住居に入った場合、住居侵入罪が成立します。
仮に、住人の承諾を得て入った場合であっても、盗聴マイクや隠しカメラを仕掛ける目的を秘密にして、入った場合は、住居侵入罪が成立します。
【刑事事件の取り扱い】
探偵等が、事実調査すること自体は可能ですが、捜査妨害になれば、証拠隠滅罪や証人威迫罪、偽証罪
に該当する可能性がでてきます。
まとめ
探偵業務上の素行調査では、全国各地の迷惑防止条例、及びその他の法令に則った調査手法と法的な知識が必要不可欠だと言えます。しかし、探偵業務は、「資格制」では無く「届出」によって業務を開始できるため、安全な探偵業社の選択は、依頼者の判断に委ねられることになります。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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