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探偵コラム

公正証書作成と素行調査の関係とは?詳しく解説

普段の生活で「公正証書」は、個人が関わる機会のほとんど無いものすが、いざというときに役立つものとして利用することができます。
公正証書は公文書ですので、ビジネスなどで作成される一般的な契約書に比べ、信頼性の高い証書になります。

公正証書について

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
もし、債務者が金銭の支払いを怠った場合、通常の契約書では、裁判の判決をもらって強制執行(差押など)の手続に入ります。
公正証書の場合は、裁判の判決無く強制執行手続が行えます。
また、離婚に関する財産分与、慰謝料などの離婚給付や養育費等の支払いが行われない場合にも、公正証書による、強制執行手続きをとることができます。

公正証書の効力

公正証書は、権利や義務に関する契約を法令に定めた方式で作成されます。
公証役場で、公文書として作成した契約証書です。
例えば、遺言は遺言者が単独で行なうものですが、公正証書による遺言の方式が法律に定められており、公証役場などで遺言公正証書の作成ができます。
このように公正証書は、重要な契約を結ぶ際に誰でも利用することができます。
契約する種類によっては、公正証書の利用が法令で定められている契約もあります。
公正証書での契約に関して、当事者間の争いで裁判となった場合には証拠として採用されます。
法律の専門家である公証人が記載する内容のため、契約の効力にも信頼をおくことができます。
また、公正証書の原本は、公証役場に保管されるので、万が一の紛失の際にも再交付が受けられます。

公正証書の利用目的

公正証書が利用される目的として多いのは、金銭を伴う契約を安全に結びたいということがあります。
公正証書を利用して金銭の貸し借り契約を結んだ場合、仮にお金が支払われなかった場合に、裁判手続き無しで、財産を差し押さえる強制執行の手続きが可能になります。
公正証書を作成すれば、契約の安全性を高められるのが最大のメリットといえます。
公正証書は、以下のようなさまざまな場合に用いられます。

  • 遺言公正証書
  • 任意後見契約公正証書
  • 金銭の貸借に関する契約
  • 土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
  • 離婚に伴う財産分与・慰謝料・養育費に関する公正証書

公正証書、作成人

公正証書は、契約成立や一定の事実、事項について、公証人が作成するものです。
公正証書作成の手続は、公証人法により厳格に規定されています。
公証人は、国家公務員法上の公務員ではないものの、国の公務としての公証作用を担う実質的な公務員です。
高度な法的知識と豊富な法律実務の経験を有しています。
公証人は、原則として、裁判官や検察官、弁護士で法律実務に携わった者を、公募の中から法務大臣が任命します(公証人法第13条)。
また、多年法務事務に携わり法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で公募に応じ、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経たものについても、法務大臣が公証人に任命することができます(公証人法第13条の2)。
公証人は、国の公務を担う実質的な公務員ですが、国から給与や補助金などの金銭的給付を受けず、手数料収入によって事務を運営します。
公証役場は全国に約300ヶ所あり、公証人は約500名、存在します。
公正証書は、公証役場で作成してもらうことになりますが、公証役場ですぐに作成できるものではありません。

公正証書の作り方

公正証書を作成する際の主な流れは、次のとおりです。
手続の詳細は、公証役場ごとにも違いがありますので、利用する公証役場のルールにしたがって手続きを進めます。

  1. 公正証書とする内容を固める
    公証役場で公証人へ具体的かつ正確に内容を伝え、目的の公正証書作成を依頼します。
  2. 資料を集める
    公証役場へ公正証書作成を申し込む場合、契約者の本人確認のための公的資料(印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードなど)、公正証書の内容に応じた資料を用意します。
  3. 申し込み
    公正証書の内容が固まり、公証役場へ提出する資料も揃ったら、公証役場で申し込みます。
  4. 公正証書作成のための準備
    公証役場は、申し込みの内容などを確認し、公正証書作成に向けた準備作業が進められます。
    公正証書の準備が終わると、依頼者へ作成日前に確認を求められることになります。
  5. 契約者が公証役場へ出向く
    契約者は公証役場で、公正証書による契約の日時を予約します。
    予約の日時に、契約者全員が公証役場へ出向き、契約手続きを行ないます。
  6. 公証人と公正証書を完成させる
    契約者は、公正証書の内容を公証人の面前で最終確認の後、公正証書に署名と押印をします。
    そして、公証人が公正証書に署名と押印をすることで、公正証書が完成します。
  7. 公証人手数料の支払い、公正証書の受け取り
    公正証書(原本)は、法令に定める期間、公証役場で保管されます。
    契約者は、公正証書の「正本」又は「謄本」を交付されます。
    その際に、公証役場に所定の公証人手数料を納めます。

さまざまな公正証書

ここでは、主な公正証書について解説いたします。

遺言公正証書

遺言公正証書は、遺言者が遺言の内容を口頭で伝え、それを公証人が文章にまとめて作成されるものです。
遺言者が遺言をする際には、遺言の内容はなかなかまとまらないこともあります。
そのような時も、公証人が相談を受けながら遺言者にとって最も真意に沿った内容での遺言書を作成します。

任意後見契約での公正証書

高齢になれば、認知や判断能力の低下が誰にでも見られるようになります。
もしかすると、認知症などを発症して自立した日常生活が困難になることも考えられます。
将来の判断能力の低下に備え、所有財産の管理や日常生活で起こる契約等を、自分の指定した人に任せる約束を「任意後見契約」といいます。
その後、本人の判断能力が衰え場合は、任意後見受任者から家庭裁判所に申し立てを行うことで、裁判所が任意後見人の監督者を選任して、指定の任意後見受任者が代理人となります。

金銭の貸借に関する公正証書

お金の貸し借りである「金銭消費貸借契約」の場合、もし相手が約束を守らずお金を返さなかったときに、相手の財産を強制執行により競売に掛け、それで得たお金を弁済に充てることができます。
通常、強制執行を行うには、裁判の判決が確定する必要があります。
しかし、金銭消費貸借契約のとき、事前に公正証書を作成しておれば、借主が約束を守らない場合に、直ちに強制執行することができます。
このように、金銭貸借についての公正証書は、確定判決と同じ強制執行が可能な執行証書となります。

土地・建物に関する公正証書

不動産の賃貸借契約については、必ず公正証書の作成が必要な「事業用定期借地権」と、何らかの書面によって、取り交わせば良いとする「一般定期借地権」や「定期借家権」があります。

  • (1)事業用借地権設定契約 公正証書による契約が必要(借地借家法第23条)
  • (2)定期借地権設定契約 書面による契約が必要(借地借家法第22条)
  • (3)定期建物賃貸借契約 書面による契約が必要(借地借家法第38条)
  • (4)取り壊し予定の建物についての特約契約 取り壊し事由を記載した契約書面が必要(借地借家法第39条)

(1)以外の契約であっても、公正証書にしておくことでトラブルを未然に防止することができます。
さらに、公正証書の内容に強制執行の認諾を記載しておけば、債務不履行(賃料不払・敷金返還請求など)があった場合に安心です。

離婚に関する公正証書

離婚に関する公正証書の主な内容を、下記に示します。

  • 離婚の合意
  • 親権者と監護権者の定め
  • 子供の養育費
  • 子供との面接交渉
  • 離婚慰謝料
  • 離婚による財産分与
  • 住所変更等の通知義務
  • 清算条項
  • 強制執行認諾
  • 厚生年金の分割

事実実験公正証書

公証人が直接事実を見聞きし、その結果を「事実実験公正証書」として作成することができます。
事実実験公正証書とは、裁判所の「検証調書」のようなもので、権利に関する多種多様な事実的証拠を保全する機能を有します。
例えば、

  • 無体財産権の侵害事実の保全(特許権や商標権・意匠権・著作権等)
  • 貸金庫の内容物の確認
  • 土地の境界の現状
  • 株主総会の議事進行の事実 など

これらの事実実験に立ち会うことで、公正証書の作成が可能です。

まとめ

公正証書作成において、場合によっては相手の情報や証拠が必要になることもあります。
探偵興信所などの素行調査を視野に入れておけば、さまざまなケースに応じた調査が可能です。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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