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探偵コラム

怪文書はストーカー規制法違反?対処法は?そんな疑問を解説!

ある日、誰からかわからない自分を中傷するような文書が送られてきたら、どうしたらいいの?罪に問うことはできるのか?いざというときのために知っておくべきことを解説します。

怪文書とは

怪文書というと選挙や企業の内部抗争など物々しいイメージがあり、自分とは無縁のものだと思っている人も多いでしょう。

怪文書は差出人、内容の真偽ともに不明な文書のことで、嫌がらせの一種です。最も多いのは不倫など恋愛関係のトラブルやビジネスに関わる妨害ですが、ここ数年、ママ友とのちょっとした行き違いから怪文書を送りつけられる、ご近所や同僚、習い事といった身近な場所でのトラブルが嫌がらせに発展するケースも増えています。

今はパソコンやスマートフォン、コンビニなどにあるマルチメディア機を使えば、誰でも簡単に文書作成から印刷まで行えます。筆跡も残らないため、怪文書作成のハードルが低くなっているのかもしれません。

メールやSNSも怪文書

普段、手紙よりもメールやSNSを使うように、怪文書もデジタル化されています。見知らぬアドレスやアカウントから投稿をされる怪文書メール、メッセージへと形を変えています。従来の手紙やチラシの怪文書よりも厄介なのが、筆跡はもちろん指紋鑑定やどこからでもできるため尾行による行動把握では判明しにくいという点です。

では、無視するしかないのかというと、打つ手はあります。
要件を満たしていれば、プロバイダ責任制限法第4条に則り「発信者情報開示請求」を行うことも可能です。また、最近はデジタルデータを証拠として提出するために調査、解析を行う「フォレンジック(デジタルフォレンジック)」という技術が注目されています。怪文書がメールやSNSに限定されている場合には、フォレンジック調査を明記している調査機関や専門家に相談してみるのもいいでしょう。

怪文書とストーカー規制法

怪文書で問える犯罪として、従来は名誉毀損、脅迫、住居侵入などが挙げられていましたが、2000年11月に施行されたストーカー規制法に違反している可能性もあります。ストーカー規制法はつきまとい等の言動及び、その言動を繰り返すストーカー行為を取り締まることができます。

つきまとい行為

規制対象となるものは待ち伏せやつきまとい、押しかけなどをはじめ、8つに分類されており、以下の言動が怪文書に該当すると考えられます。

  • 監視していると告げる行為(同法第2条第1項第2号)
  • 著しく乱暴な言動(同法第2条第1項第4号)
  • 無言電話や拒否後にも連続する電話、FAX、メール、SNS、文書など(同法第2条第1項第5号)
  • 名誉毀損(同法第2条第1項第7号)
  • 性的羞恥心の侵害(同法第2条第1項第8号)

どの項目に該当するのかは怪文書の内容によって異なりますが、例えば「また〇〇で買い物をしてた。お金あるんだね」など自分の行動について記している場合は第2号の監視行為に、「△△は会社のお金を使い込んでいる」と名誉を傷つけられた場合は第7号の名誉毀損に当たると考えられます。ちなみに、2021年6月15日の法改正により第1号の監視範囲に「実際にいる場所の付近」、第5号の「文書」が追加されました。

禁止命令と罰則

罰則は今のところ、つきまといの段階では警察からの警告、禁止命令が行われます。それでも止まず、つきまといを繰り返すストーカー行為の被害に遭った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法第18条)などの処罰を求められます。

ストーカー行為にまで至らないと罰することはできないのかと思うかもしれませんが、禁止命令等に違反した者は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金(同法第20条)、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(同法第19条)と定められているので、まずは禁止命令を出してもらうことが先決です。

自分で対処すべきこと、任せること

実際に怪文書を送られたときの衝撃は想像以上です。たかが手紙、メールと思うかもしれませんが、誰だかわからない相手から悪意を向けられる恐怖は、精神的に危害を加えられているのと変わりません。一種のパニック状態になり対処を間違うと、より深刻化するおそれもあります。

自分で対処すべき3ポイント

まずおさえておきたいのは、自分で対処すべきことについてです。
実際の行動や残しておくべきことは怪文書の頻度や状況によって異なりますが、ポイントとしては以下の3つが挙げられます。

  • 証拠の保全
    不快になる怪文書を処分したくなるのは当たり前の感情ですが、犯人特定のためには証拠として保管します。手紙やチラシの場合は届いたり貼られた日時、内容をメモしておき、現物もすぐ密閉袋に入れる、メールやSNSなどは画面のスクリーンショットだけでなく画面を写真撮影、内容も印刷しておきます。これらは実際、警視庁のストーカー対策サイトで防犯の心構えとして紹介されている方法です。
  • 個人情報を徹底管理
    SNSで場所や時間が特定されないよう注意するのはもちろんですが、日常生活から言動を見られている意識を持つこと。また、怪文書が送られてきたことを知らせる意味での情報管理も注意が必要です。相談していた人が実は…という可能性も十分あるので、家族など本当に信頼できる人にだけ伝えるようにします。
  • ひとりで抱え込まない
    情報管理と矛盾するようですが、第三者に相談することも重要です。
    ひとりで悩んでいると「あの人があやしい気がする」など先入観にとらわれて、冷静な判断ができなくなっても不思議ではありません。そうした事態を避けるためにも、警察や弁護士、探偵などの調査機関に相談することが被害対策につながります。

調査は専門家に任せる

大ごとにしたくないからといって、自分で調べるのは犯人特定できる可能性が低いうえ、事態を悪化させるおそれもあります。もし、監視されていれば相手の思うツボです。

誰がやったのかわからない状況で警察に相談に行っても、防犯対策やパトロール強化で終わる可能性もあります。そこまで緊急性が高くなければ、探偵などの調査機関に相談をして、まずは犯人を特定するのもひとつの方法です。

まとめ

怪文書が出回るような事態に直面したとき、大切なのは感情的になって行動しないことです。一度、落ちついて証拠を保管し、本当に信頼できる人や専門家に相談をして冷静に対策を立てることが自身の安全と解決への近道となります。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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