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探偵コラム

実際にあった背任罪にはどのようなものがあるか知っていますか?

会社や個人など他人の財産に関わる事務処理をする業務を行う人物が、遂行しなければいけない業務に背いて、会社や個人に対して損害を与えた場合に成立するのが背任罪です。謝って済む話ではないほど会社や個人にとって大きな損害を与えてしまったときにこの刑に罰せられる可能性があります。

背任の事例

背任罪は特別背任や横領と混同されやすい罪なので、実際に背任罪となった事例を見ながら、どのようなケースだと背任として処罰されるか見ていきます。

背任罪の構成要件

背任罪になるための構成条件があります。この条件に当てはめて罪が成立するか判断します。必ず他人のために事務処理をしていることが大前提となります。雇用されて会社の事務の業務を行っているなどの条件が求められます。

事務作業をしている人が自分や他人の利益を意図的に図る行為をしたり、それとは反対に損害を与える目的で本来の事務業務とはかけ離れた行為をしたら背任罪となります。

背任罪の事例

お金が絡む事例で多いのが銀行の不正です。担保が不足していると分かっているのに営業成績を上げるために多額の融資をしていた実例があります。明らかに与えられた任務に背く行為です。ルールに則っていれば審査に通らないはずなのに、審査に通してしまったために会社に損害を与えてしまいました。

これは規模が小さければ被害も最小限に留めることができますが、銀行が倒産するほど巨額の融資をした結果、返済が焦げ付いてしまいどうすることもできずに倒産に追い込まれてしまった事例もあります。

規模が大きくなればなるほど従業員個人で行った行為という範囲を超えて、会社の経営陣も深く関わっていることもあり、ニュースで話題になることもありますが、不適切融資や水増しで代金を支払った事例で無罪になったケースもあり、判決で有罪にならないこともあります。もし上司の指示に従って会社に損害を与えるようなことをしたとしても背任罪は成立します。

公務員でも背任行為がある

お役所仕事という言葉がありますが、ずさんな貸し付けで県に損害を与えた県職員の事例もあります。県独自の融資を担当する部署が希望する相手に気付いていながらも、融資をして良いか調査をしないまま多額の金銭を貸し付けた結果、県に大きな損害を与えてしまった事例があります。

裁判では有罪となり執行猶予なしの実刑となっています。このように民間企業でなくても公務員の立場でも会計や経理などを担当している部署で背任罪が適用されるような事例もあります。

特別背任罪と横領罪

背任罪と似ているので混同されることが多いのが特別背任罪と横領罪です。どのような違いがあるか事例を踏まえて解説していきます。

特別背任罪とは

会社などの組織の役員や取締役など上層部が利益を図る目的、反対に損害を加える目的で任務に背く行為をすれば特別背任罪が適用されます。普通の背任罪より重い処罰が下されることが多いです。幹部や経営陣が絡んでいるということもあり、巨額の不正融資や不正取引、さらには故意の不良債権の貸付、反社など不正をしている会社との取引や粉飾決済などが挙げられます。

取引の規模が大きくなれば会社の役員であっても必ず承認を得る必要があります。しかし勝手な判断で無理だと分かっていながら融資をした結果損害を被ってしまったら特別背任罪が適用されます。

これだけでなく本来であれば赤字決算なのに幹部の指示で黒字決算であるかのように見せかける粉飾決算も経営陣が逮捕される可能性が高いです。このような不正が発生しないために公認会計士などが常に監査などをして会計のチェックをしていますが、その公認会計士も絡んで不正を働く悪質な例もあります。

横領罪とは

雇用されている側の人間が私欲のために会社などから預かったお金などを勝手に消費してしまい事件になることが多いです。例として多いのが会社や団体など経理事務を担当していた人がこっそりと様々な方法で金品を横領する手口が一般的です。

背任罪よりもニュースになることが多く、借金の返済やギャンブルに費やしてしまったり、女性の場合だとブランド品を購入したり海外旅行などをしていたケースもあります。横領罪は自分勝手な行為に限定されるところが背任罪との違いになります。

背任罪が発覚したら

背任罪は組織的な行為に及んでいることも多く発覚するまで時間がかかるケースもあります。不正融資や粉飾決済などが行われている事実を会社がしったら必ず事実調査が行われます。罪の規模が小さければ従業員と示談交渉をすることもありますが、もし示談にならない場合は会社側で刑事告訴をしたり、被害届を出して対応をします。深刻な状況であれば示談交渉をせずにそのまま刑事告訴をし、早い段階で逮捕される場合もあります。

示談交渉をする

背任罪で逮捕されるケースもありますが、被害者側の理解があれば示談交渉をすることもできます。自分の犯した過ちを素直に認めて一括で弁済することができれば示談交渉をすることで起訴や逮捕されずに済みます。

もし一括弁済が難しければ分割払いが可能かどうか聞いてみましょう。もし自分自身で判断ができない場合は必ず弁護士に相談するようにしてください。そして弁護士に指示に従って対処することが求められます。

弁護士が仲介してくれれば代理人として被害者に連絡を入れて示談を進めてくれます。全てを一人で解決するのは難しい部分も多いので、トラブルが大きくなる前に弁護士に相談することが賢明です。

逮捕されたら

逮捕されたら48時間以内に検察に送検されます。その後勾留されて取り調べを受けます。それだけでなく逃亡や証拠隠滅を防ぐために勾留が行われます。この勾留期間内に起訴されるか不起訴になるかが決定します。もし起訴されたら刑事裁判が行われます。そこで有罪か無罪かの判決がくだされます。

まとめ

意図的に背任行為をして損害を与えてしまった場合、刑事事件の被疑者として逮捕されるだけでなく起訴されて刑務所に服役したり、会社から多額の損害賠償を請求される可能性もあります。自分がやった過ちを素直に認めて謝罪をして、しっかり誠意を見せることで示談交渉に持ち込むことができる可能性があります。

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