証拠の取れる興信所探偵社 「まごころの調査」でお客様へ安心をお届けします。

探偵コラム

企業犯罪における「背任罪」と「特別背任罪」はどう違うのか?

ニュースを見ている時に「背任罪」という言葉を聞いたことがある人もいますよね。企業犯罪である背任罪において、特別背任罪という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。「背任罪」「特別背任罪」は犯罪としての意味合いは大きく異なります。ここでは、背任罪と特別背任罪の概要、それぞれの違いについて解説します。背任罪が気になる人は、ぜひ参考にしてください。

背任罪とは

背任罪は刑法247条に規定されており、成立する条件は4つあります。

  • 会社の為に該当の事務処理する者
  • 自分や第三者への利益目的であり会社に損害を与える目的
  • 当該任務に反する行為
  • 会社に財務上の損害を与えた時

それぞれ説明しますね。

会社の為に該当の事務処理する者

背任罪が成立するには他人の為になんらかの事務処理をしている必要があり、会社の従業員が業務をしていることが該当します。会社の従業員は事務作業をしている従業員であれば誰でもいいわけではなく、会社の財務に関わる事務処理でなければなりません。会社の財務に関わる従業員は経理担当者が多いといえるでしょう。

自分や第三者への利益目的であり会社に損害を与える目的

背任罪が成立する条件として、その行為の目的も重要な要素となります。自分や第三者の利益目的であり、会社に損害を与えるのが目的でなければなりません。利益は金銭的なものだけでなく、立場や信用など社会的身分も含まれます。結果的に背任行為になったとしても、会社の利益につながると信じて行動した場合には背任罪には該当しません。

当該任務に反する行為

任務に背く行為にはさまざまなものがあり、状況によって判断されることになります。会社のルールに従わず、独断での行為が会社にとって不利益につながる場合に該当します。銀行員が貸し付けを行なう際、会社での審査に通らない人に対して、私的理由で融資を行なう場合も任務に背く行為です。その任務に背く行為は、当然だと思われる行為を行なわず期待に反する行為だといえます。

会社に財務上の損害を与えた時

会社に財務上の損害が発生した場合に成立することになります。仮に任務に背いたとしても、損害が発生しなければ背任罪とはなりません。損害に含まれる意味合いは幅広く、既に有している財産が減少する「積極的損害」、得られるはずの利益が得られない「消極的損害」の2つがあります。

特別背任罪とは

「特別背任罪」の基本的な意味合いは「背任罪」とほぼ同じですが、成立する人が大きく異なります。成立する人は代表取締役社長、取締役や監査役などの特に権限を与えられている人物にのみ適用されます。特別背任罪は背任罪の特別法であり、通常よりも重い刑罰を科すものです。会社内で一定の権限を与えられている人は、業務執行に関する権限が強いことがほとんどです。これらの人が背任行為を行なった場合には会社に与える被害だけでなく、債権者や株主への損害が大きくなるので、重い刑罰を科されることになります。会社内で一定以上の身分者は一般社員よりも組織運営で重要な役割を果たしており、一般社員よりも重い責任があるはずという考え方があります。通常よりも重い責任が存在することで、信任関係を損なった際には処罰も重くするべきだといえるでしょう。

共同正犯についても協議されることが多い犯罪です。共同正犯は犯罪を共同で行なうことであり、2人以上の人が主体的に犯罪を行なうと成立します。共同正犯が成立することで、どちらも主犯扱いとなり、従犯による減刑は受けられません。では、特別背任罪の場合どうなるのか気になりますよね。特別背任罪は「一定の権限を持っている人」に限定されていますが、会社内で身分を持っている人と持っていない人が共同正犯の場合、身分を持っていない人でも特別背任罪に問われることになります。

特別背任罪の捜査方法は通常の犯罪とは異なります。傷害や窃盗などの刑事事件では警察が主体となって捜査をすることがほとんどですが、特別背任罪は検察庁特捜部が主体となって捜査することになります。特別背任罪は数十億円規模の巨額資金が動く犯罪になることもあり、専門性を必要とする捜査になることが多いです。検察庁特捜部はどこにでもあるわけではなく、東京地検と大阪地検、名古屋地検の3か所に設置されている専門機関です。

背任罪と特別背任罪の違いについて

背任罪と特別背任罪の内容を理解したところで、それぞれの違いについて知りたいですよね。それぞれの違いは3つのポイントがあります。

  • 刑罰
  • 時効
  • 身分

それぞれ説明しますね。

刑罰

背任罪は5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑となり、特別背任罪は10年以下の懲役刑または1000万円以下の罰金刑です。特別背任罪の刑罰の方が重いのは、業務に関する権限が強い人に適用される特別法だからといえるでしょう。

時効

背任罪の時効は5年ですが、該当行為をしたとしても5年経過している場合には逮捕や起訴されることはありません。特別背任罪の時効は7年ですが、該当行為をしたとしても7年経過している場合には逮捕や起訴されることはありません。

身分

背任罪が適用されるのは会社の財務に関わる一般社員であり、特別背任罪が適用されるのは取締役や監査役などの業務執行に関する権限が与えられている人になります。業務執行に関する権限が与えられている身分であれば背任行為による会社や債権者への被害が大きくなることで処罰が重く設定されています。

まとめ

背任罪と特別背任罪は身近で起こる犯罪ではありませんが、企業犯罪としてニュースで見ることもあるでしょう。背任罪は会社の財務に関わる一般社員による背任行為であり、自分や第三者への利益の為に会社が損害を与える目的だと認められた場合に適用されます。特別背任罪は背任罪と同様の内容になりますが、「刑罰」「時効」「身分」の3つのポイントで異なります。特別背任罪が重い処罰を科されるのは、適用される人物が業務執行に関する権限が与えられており、一般社員よりも重い責任を背負っているからです。業務執行に関する権限が与えられていることで、同様の背任行為を行なったとしても、会社や債権者に与える被害が大きくなることを想定しているといえますよ。

お気軽にご相談ください。

PIO探偵事務所では、様々なお悩みに対応しております。

お気軽にご相談ください。

探偵コラムColumn