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探偵コラム

背任で不起訴になることはある?早期解決のためにやるべきこと

背任罪とは、財産の事務処理をする人が権限を濫用して第三者に損害を与える行為に対する罰則です。
逮捕されて起訴された場合、刑事事件となるので前科がついてしまいます。
背任をしていないけど嫌疑をかけられた、背任をしてしまった場合でも前科がつかないようにできるのが不起訴処分です。
不起訴処分で刑事裁判にならなければ前科はつかないので、不起訴処分になるように働きかける必要があります。
背任罪を早期解決するためにやるべきことを見ていきましょう。

背任で不起訴になることはあるのか?

背任は厳しく罰せられる犯罪行為であり、前科がつくほどに重いです。
そんな背任で不起訴になることはあるのでしょうか?

起訴される前に示談で解決する

起訴されて刑事裁判にかけられれば有罪となります。
その前に、示談交渉をして被害を弁償することで、被害届を取り下げてもらって不起訴にしてもらうという解決方法です。
示談交渉が上手くいけば、前科がつくことはなくなります。
自分で示談交渉を行うよりも、専門家である弁護士に依頼したほうが被害者も安心して話を聞くことができます。
示談書、嘆願書を作成して、示談を証拠化することも可能です。

起訴されると無罪になるのは難しい

警察に逮捕され、示談交渉も行わず起訴処分になると刑事裁判にかけられます。
日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率は99.9%でほぼ確実に有罪となってしまいます。
ここまでいくと無罪になるのはほぼ無理なので、不起訴になるよう努めるべきです。

背任が事実でも起訴猶予になるよう努めたほうがいい

起訴猶予とは不起訴処分の種類の1つで、犯罪は犯しているし証拠もあるが起訴を見送ってもらっている状況です。
起訴を見送ってもらっているだけなので、事情が変われば起訴される可能性もあります。
また犯罪を犯したことは事実なので、事情を知っている人からは「犯罪者」として見られるかもしれません。
しかし、起訴猶予になることで前科がつくことはなくなり、身柄の拘束もなくなるので、起訴猶予になるよう努めたほうが良いです。

背任で起訴されるとどうなるのか

もしも背任で起訴されてしまった場合、その後はどうなるのでしょうか?
起訴された際の流れを見ていきましょう。

刑事裁判になる

警察により逮捕されて、検察により起訴されると刑事裁判を受けることになります。
裁判には2種類あり、法廷に出廷して刑を言い渡される正式裁判、法廷には出廷せずに刑罰が決まる略式裁判です。
背任罪の罰則は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、罰金刑を求刑するなら略式裁判、懲役刑を求刑するなら正式裁判になります。

有罪になり前科がつく

有罪となれば前科がつくことになります。
前科があることの不利益として、賞罰欄に前科を記入しなかった場合は経歴詐称になる、海外渡航が制限される、一部の国家資格の取得ができないなどが挙げられます。
罰金刑なら5年、懲役刑なら10年の経過で前科は抹消されますが、検察庁のデータベースには前科の情報が残る形です。

会社の解雇事由になる

背任は会社にとって大きな不利益な行為です。
放っておけばさらに被害が出るかもしれません。
たとえ本人が反省しているとしても、信頼を大きく傷つける行為のため解雇事由となります。

背任を不起訴にするためにやるべきこと

不起訴処分になるようにするためには、早めに動くことが大切です。
どのように動くべきか見ていきましょう。

弁護士に早めに相談する

まずやるべきことは弁護士への相談です。
背任をやってしまい、いつバレるかにおびえて、ある日突然発覚して逮捕されるということが起きてもおかしくありません。
バレてしまえば会社は解雇されて、前科持ちとなり今後の人生に不利益です。
やってしまったことを放置するのではなく、弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けます。
自首の形になりますが、被害者に謝罪する、弁償をすることで罪を軽くするように動きます。
とにかく相談は早めが鉄則です。

示談交渉をする

逮捕されてしまったら、起訴される前に示談交渉をします。
損害を与えた分弁償をすることは当然なのですが、今すぐ払えない場合は交渉する必要があります。
弁償金を分割にして支払うようにしたり、支払える金額まで減額させてもらったりという方法です。
示談交渉も相談している弁護士に任せるようにしましょう。
自分で示談交渉を成立させることは困難です。

背任をしてしまっても不起訴処分にするために

起訴猶予処分になれば身柄の拘束もなくなり、前科もつきません。
これは検察官が更生できる可能性、示談ができていることを鑑みて不起訴処分がくだされます。
犯罪を犯したことを重々受け止め、示談と贖罪寄付を通して罪を償う姿勢を見せます。

否認するなら貫き通すこと

背任の嫌疑をかけられ、やっていないのに逮捕されたら当然否認するでしょう。
しかし、検察は厳しい取り調べを行って認めさせようとしてきます。
途中で折れて認めてしまうと、供述調書を証拠として刑事裁判を進めて有罪となってしまいます。
否認するなら貫き通すべきですが、途中で折れないために弁護士の力を借りることが重要です。
逮捕されて身柄を拘束されている間、接見禁止が出されていると家族とも面会ができません。
しかし、弁護士であれば接見禁止でも面会をすることができます。
面会といえば、警察官が立ち会って時間が決められているイメージですが、弁護士はその制限がありません。
なので、孤独な状況にいる被疑者にとって心強い存在です。
刑事弁護に強い弁護士を探して相談することで、状況を変える第一歩となります。

まとめ

背任で不起訴になる可能性はありますが、とにかく早めに弁護士に相談することが重要になります。
否認のためなら力強い味方を得るために、背任をしてしまったのなら示談のために専門家に相談することで早期解決に近づきます。
そもそも背任は聞き馴染みのない犯罪かもしれませんが、重い罪を背負う重大な犯罪です。
不起訴になって前科は無くなったとしても、嫌疑をかけられた前歴は残るので自分が不利益になる行動は慎むようにしましょう。

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