従業員に背任行為をされた時の対処法【慰謝料請求】
従業員に背任行為をされてしまった場合、どういった対処法が正解なのか難しい所です。また、背任行為によって受けた損害をどう取り返すのか、慰謝料請求なども含めて気になる所ですよね。そこで、今回の記事では、従業員に背任行為をされた時の対処法と、慰謝料請求について詳しく解説していきたいと思います。
従業員の背任行為
背任行為とはどんな行為なのでしょうか?ここでは背任罪も含めて、背任行為の具体的な例を交えながら説明していきたいと思います。
背任行為(はいにんこうい)とは
背任行為の背任とは、任務や命令に背くことを意味していて、会社では、上司の命令や、会社から与えられた任務に背く行為のことを背任行為と言います。これだけであれば、罪になることはなく、会社からの「社会的制裁」を受けるだけになります。社会的制裁の中には、減給、降格、懲戒解雇などがあり、いずれの場合も従業員にとって大きなデメリットとなります。
背任罪とは
刑法で定められた罪で、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」といった罰則が定められています。
背任罪の要項に含まれている通り、会社の任務に背いて、個人、もしくは他人の利益を得るために会社に損害を与える行為(金銭的)を行うことで、背任罪という罪に問われることになります。会社に背いて、会社に損害を与える行為は背任罪である、と覚えておくといいでしょう。
幹部や役員が対象になる「特別背任罪」
背任罪の中には、特定の役職に対して適応される「特別背任罪」が用意されています。基本的な要項に関しては背任罪と同じですが、「特定の役職」に適応されることと、背任罪をはるかに超える罰則が特徴となっています。(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)
これは、会社幹部や役員であれば、社内の財務状況にアクセスできてしまうことと、不正に利益を得る額が通常に比べて圧倒的に多いことなどが理由で制定されたものです。(数百万から数億円の損害事例もある)
特別背任罪は上層部の役員のみにしか適応されないため、通常の一般従業員にこれらの罪が問われることはありません。
従業員が背任行為を行う理由
背任行為を行うことで、会社だけでなく、当事者である従業員にも大きなリスクがのしかかることになります。しかし、それだけのリスクを冒してまで「背任行為」を行う理由とはどういうものなのでしょうか?考えられる理由をまとめてみました。
企業に対する信用の失墜
入社してくる人材の中には、企業に対する「夢や希望」を持って就職する人も少なくありません。そうしたイメージを壊されてしまった時、大きな落胆と絶望感に包まれてしまうものです。多くの人は、その時点で辞職や転職などの方法を考えますが、一部の中には「どうせ辞めるなら、損害を与えてやめる」という思考を持っている人もおり、そうした考えから、背任行為へ進むことがあると考えられます。昨今は就職難と、人材に対する条件が厳しいため、希望の職へ着くことが難しくなっています。そうした中で入社した人にとって、企業に対する信頼関係は非常に重要なポイントとなっています。
多額の借金返済
何らかの理由で多額の借金を抱えており、少しでも返済の足しにするために背任行為を行なっている可能性があります。特に、経理担当や、財務状況を管理している場合、会社の経営状況なども把握できるため、「どれだけ使えばバレないのか」などを計算しながら横領することもあるはずです。背任罪や横領罪は、その性質から「すぐに発覚しない」ことが多く、数年から10年程度もバレないこともあります。そうした理由から背任行為を行う人が減らないのかも知れません。
ライバル企業への転職
条件のいい企業へ転職する際の手土産として、社内情報や財産の一部を着服する背任行為を行う場合もあるようです。ライバル会社としては、「相手が不利になる」ことは、大きなメリットとなるため、損害額が大きければ大きいほど賞賛するでしょう。中には、最初から損害を与えるつもりで入社したスパイもおり、背任行為前提で仕事をしていることもあるかも知れません。
従業員の背任行為で慰謝料請求できるか
従業員の背任行為を突き止めた場合、損害賠償請求や、刑事告訴など、いくつかの方法がありますが、慰謝料請求するためにはどの方法がいいのでしょうか。ここではいくつかの方法をご紹介したいと思います。
弁護士を立て、話し合いの場を設ける
早期解決ならば、弁護士を立てた「示談交渉」です。相手が罪を認め、損害賠償に応じるようであれば、刑事事件にするよりも「話し合いによる解決」を選んだ方が得策です。背任行為によって、大きな損害額が出ている場合には、分割払いや、給料天引き(引き続き雇う)という方法で回収する術もあります。この方法で慰謝料請求、損害賠償請求を行い、支払いの手続きを行いましょう。万が一、支払いが滞ってしまう、音信不通になってしまうなどの場合は、刑事事件として起訴することもできます。(5年以内であれば逮捕、起訴できる)
刑事告訴する
話し合いに応じない、反省の色がない、損害賠償請求を受け付けない、などの理由で話が進まない場合位は刑事告訴を検討しましょう。ただし、この方法を使うと当事者が職を失ってしまうため、損害賠償や慰謝料の請求が非常に困難になります。また、出所したとしても、イメージから職に就くことが難しく、いつまで経っても支払いが始まらないという状況も考えられます。以下の理由から「刑事告訴は最終手段」と考えてください。
まとめ
結論を申し上げますと、慰謝料請求を行うためには、従業員の現在の状況を維持した(職場、生活環境など)状態で、「示談交渉」を行うことが一番良いということになります。刑事告訴や社会的制裁を与える方法はいくらでもありますが、当の従業員に返済能力がなければ、どうすることも出来ません。そのため、あえて解雇はせず、そのまま継続して働かせるなどの対応を取るのが得策かも知れません。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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