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探偵コラム

横領で示談をするか逮捕してもらうかは会社が十分に考慮して決める

会社の社員が社内で横領事件を起こした場合一般的な流れとして、会社から警察に被害届けを提出して刑事裁判になり、逮捕された会社の社員が法律によって裁かれることになりますが、逮捕される前に会社と話をまとめて示談に持ち込まれるケースもあります。横領事件で示談になることでどのようなメリットがあるか紹介します。

業務上横領は罪が重い

会社に勤めている社員が業務上会社のものを横領したら刑法253条に接触します。業務上横領の罪に問われると10年以下の懲役に処されることになります。会社の資本は大切な財産だからこそ、大小構わず横領は会社にとって脅威と言えます。

業務上横領は10年以下の懲役刑が科せられます。もし会社から被害届をだされたら刑罰を受けなければいけません。しかし逮捕される前に会社と話し合いをしてその中で示談が成立すれば警察沙汰にならなくて済む可能性があります。

3種類ある横領罪

横領罪には単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪の3種類があります。単純横領罪の例として期限が過ぎたのにもかかわらず借りているものを返さずに私欲のために使い続ける場合単純横領罪が適用されることがあります。

業務上横領罪は会社で働いている従業員がお金を着服した場合の罪が該当します。遺失物横領罪は放置されていた自転車が誰も乗っていないと思って路上に置かれていた自転車を乗り逃げした場合に適用されます。最初はバレないから大丈夫という気持ちで横領をするきっかけとなる人が多いですが、理性がコントロールできなくなると多額の金額を横領して取返しのつかないことになります。

横領したものを返済して謝罪する

加害者は誠心誠意謝罪する気があるなら、横領したものを全て返済してから自分が犯した罪を反省し誠心誠意会社に謝罪をしてください。会社に対して加害者の思いが伝わったら被害届を取り下げてもらえる可能性があります。

原則として横領したものを全て返済することが求められます。思いが伝われば会社としても大事にしたくない、ネガティブなことで話題になりたくないという思いから、横領したものを全て返済すれば被害届を取り下げてもらったり、検察の判断で不起訴になる可能性もあります。

自分が行った過ちをしっかり反省して会社に対してその思いを伝えることです。そして会社がどのように判断して示談が成立するかどうかを待つしかありません。

示談金を支払う

会社のものを横領して罪に問われた場合会社との示談を成立させるために示談金を支払うケースがあります。横領罪の示談金の相場は被害額を全額完済したうえでプラス数十万円を上乗せして示談金として支払われることが多いです。

刑事事件で示談に持ち込みたい場合は、話し合いだけでなく示談金を支払うのが当たり前になっています。示談金の相場を理解していないと準備できませんし、横領したものを既に使い込んでしまったら示談に持ち込むのは難しいです。示談ができる条件があるということを十分に理解してどうするか判断してください。

横領で示談が成立するのか

業務に関わる横領が発覚すれば基本的には損害賠償を請求されるか警察に逮捕されてしまう可能性が高いです。しかし真摯に反省をして謝罪を受け入れてもらい初めて示談交渉をすることができます。

横領した金額を使い込んでいないのであれば一括で返済をして謝罪の気持ちを相手に伝えることが望ましいです。そのとき一人で対応が難しいときは弁護士に依頼をして対処してもらってください。

横領したお金などを一括で返済で切ればベストですが、一括での返済が難しい場合は頭金を支払って対処してもらう可能性があるかどうかを弁護士に相談して判断をしてもらうことをおすすめします。

横領で示談するときは弁護士に相談する

反省し示談をしたいと思っても示談に応じてもらえないときは弁護士に相談することをおすすめします。条件の折り合いがつかないときは1人で示談の交渉をするのが難しい状況になったときは、弁護士に相談して示談交渉をしてもらいましょう。

横領をしてもそのまま逮捕されるだけでなく示談で話をまとめることができるからこそ、示談交渉に強い弁護士に依頼をして交渉をスムーズに進めてもらってください。

被害届を出される前に示談交渉を始める

被害届を出されてから示談交渉をまとめるのは至難の業で、弁護士でも対応できないケースとなります。業務上横領は刑事事件に分類されますが、時間との勝負になるので、全てを自分ひとりで対応しおうとしてうまくいかないと、ただ時間の無駄になってしまい最後は被害届を出されてしまう可能性が高まります。

自分の犯した過ちを素直に認めて反省し、会社には謝罪する気持ちを伝えてすぐにでも示談交渉ができるように弁護士と一緒になって示談交渉を進めてください。

もし示談をしないとどうなるのか?

弁護士に依頼をして早い段階で示談交渉を進めることで解決できる可能性が高まりますが、もし会社との示談交渉が決裂すると警察から逮捕されて身柄を拘束されてしまいます。

身柄を拘束されてしまうと最大で20日間の勾留期間があります。そこから起訴されて刑事裁判となり有罪になる可能性が高いです。横領した合計の金額が大きければ大きいほど罪が重くなってしまう可能性があります。たとえ初犯だったとしても猶予なく実刑になってしまう可能性もあります。

示談がまとまらないとどうなるか

加害者が真摯に反省をして会社に謝罪をしても、それを受け入れるかどうかは会社が決めることです。もし示談が成立しなければ刑事責任・民事責任を追及される可能性が高いです。これは告訴状を提出されたり民事訴訟の裁判を起こされる可能性が高まります。

横領をしたときは速やかに問題を解決したほうが良いです。示談も成立していないのに自分が横領した問題を放置した結果、後から逮捕されてそこで初めて弁護士に泣きつく人もいます。

まとめ

このように会社の社員が社内で横領をして事件が発覚した場合、逮捕されるか示談に持ち込むかは会社の判断に委ねられます。なぜ示談をするのかを十分に考慮して、示談するのか逮捕してもらうかを判断して対応するようにしてください。横領は決して許される行為ではないからこそ正しい判断が求められます。

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