浮気相手が未成年だった場合はどう行動すればいいの?
配偶者の浮気問題は夫婦にとって大きな問題です。浮気相手についてどのような人なのか知りたいと思うのは当然のこと。しかし、配偶者の浮気相手が未成年ということもあります。大人同士の話し合いができると思ったのに、浮気相手が未成年という場合、どのような行動に出たらいいのかについてみていきましょう。
浮気相手に対してどのような行動を取ればいい?
配偶者に浮気をされたときに、浮気相手に対してコンタクトを取りたい人もいれば、取ろうとしない人もいるでしょう。それぞれの考えがあって、意見が分かれるとは思われます。しかし、浮気相手が大人ではなく未成年という場合、大人に取るような行動を取っていいのか躊躇するのは当然です。
相手が未成年でも慰謝料請求はできます
結論からいえば、浮気相手が未成年という場合でも慰謝料請求はできます。未成年といっても、社会人として働いている19歳もいれば、SNSで知り合った中高生というケースもあるでしょう。とはいえ、基本的に慰謝料を浮気相手に求める場合、相手の年齢は考慮されません。それは、浮気という行為に関して慰謝料が請求されるからです。未成年の浮気相手が既婚者と知っていて付き合っていた場合は可能です。
慰謝料請求ができないケースについて
浮気相手に慰謝料請求ができないケースもあります。
- 既婚者と知らなくて付き合っていた
- 無理やり肉体関係を強要されていた
上記のような場合に慰謝料請求はできません。詳しく説明すると、既婚者と知らなくて付き合っていたというケースは、あなたの配偶者が既婚者という事実を隠していたケースになります。既婚者というと浮気相手が付き合ってくれないと思って黙っていることが多く、客観的にみると浮気相手も被害者でしょう。この場合は、浮気相手から逆に慰謝料を請求されることもあります。
一方、無理やり肉体関係を強要されていたケースもあります。これは既婚者という事実を知っている場合もあれば、知らない場合もあるでしょう。会社の役職を利用して無理に突き合わせていた場合や、リベンジポルノまがいの脅迫をすることにより別れないように仕向けることもあります。この場合は脅迫罪が適用されますし、浮気相手も被害者となるでしょう。このようなケースはSNSの普及とともに増えています。簡単に知らない人とつながることができるため、犯罪行為に巻き込まれてしまう未成年が増えています。
相手の年齢が18歳未満の場合は条例違反になる
未成年の浮気相手といっても、相手の年齢が18歳未満の場合は各地の青少年保護育成条例に違反することになり、18歳未満との性交を罰する、いわゆる淫行条例があります。そのため、あなたの配偶者が処罰される可能性があります。たとえば、東京都の場合は2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です。
条例違反となれば、未成年と浮気をしたことがまわりの人にバレてしまう可能性もありますし、夫婦に子どもがいれば、子どもの耳に入る可能性もあります。浮気相手が18歳未満という場合は大きな行動に出るのは一般的に難しくなるでしょう。今回の浮気で離婚一択という場合にしか取れないように思われます。
配偶者と浮気相手が同じ会社の場合
会社に行けば浮気相手と会うと思うと、仕事とはいえもやもや感がぬぐえないでしょう。未成年との出会いの多くは同じ会社、アルバイトに入ってきた未成年と浮気したというケースが多数を占めています。
会社に浮気の事実が分かった場合は、責任を取って解雇させられる可能性もありますし、降格処分や異動させられることもあります。年収が大幅にダウンしたり、転居しなければならなくなったりするため家族には大問題です。感情的になって、配偶者の上司に電話をするようなことをせずに、まずはゆっくりどう行動すべきなのか考えた方がよさそうです。最悪の場合失業してしまう可能性があるからです。
浮気相手に会社を辞めてもらいたい
浮気相手に会社を辞めてもらいたいと思う気持ちは分かりますが、強制的に辞めさせるのは難しいでしょう。ただ、ことが公になってしまうと自発的に会社を辞める選択をする可能性は高いと思われます。とくにアルバイトや契約社員という場合はその傾向が強いでしょう。
正社員同士の場合は会社側に分かれば、両方異動させられるか、片方は異動させられるケースが多いようです。
慰謝料請求の際に心得ておくこと
浮気相手に慰謝料請求をする際にいくつか心得ておくことがあります。相手が未成年であるために、どうしても話が難しくなりがち。事前にいくつかのことを心得ておくことにより、状況を少しでも冷静に見つめることができるでしょう。
高額な慰謝料請求は難しいと思っておいた方がいい
「浮気相手には高額な慰謝料を請求したい!」このように考える人は多いはずです。しかし、現実には相手が未成年であると高額な慰謝料請求は難しいのが一般的。それは、未成年であるため、相手に財力のないことが一番の理由です。相手が学生やアルバイトであることも多いからです。
親への慰謝料請求は難しい
未成年だから親に慰謝料請求をしたいと考える人もいます。しかし、親としては未成年のわが子を騙したといわれるケースが多いと思われます。実際に条例違反のケースもあるので当然でしょう。親の方からことを公にして欲しくないから手切れ金を支払うようなケースもごくまれにあるかもしれませんが、その可能性はかなり低いと思われます。
SNSで知り合った相手であり連絡が取れない
未成年の浮気相手と出会う場所がSNSというケースも増えています。この場合、相手の本名を知らないこともありますし、聞いていた名前も嘘であることもあるようです。スマホひとつであらゆる人にメッセージが送れるため、浮気へのハードルはかなり低くなっています。
名前も住所も知らない相手に慰謝料請求をすることは難しく、この場合も泣き寝入りするしかないでしょう。
まとめ
浮気相手が未成年という場合、さまざまな点で動きにくいことがいえるでしょう。実際の浮気の内容以前に、成人している方が未成年を言葉巧みにたぶらかした、社会的に弱者をそそのかしたと思われるからです。とくに中高生との浮気の場合は青少年保護育成条例に違反することにより、最終的に社会的に罰せられるのはあなたの配偶者となるでしょう。浮気相手に対してどのように行動するかは感情的にならずによく考えて行動するようにしてください。とくに離婚をしようと思っていない場合や、子どもがいる場合はなおさらです。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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