探偵事務所の個人情報(携帯電話等)取り扱いについて!詳しくご紹介
2005年、個人情報保護法の制定により、個人情報の入手方法や取り扱い等の規制が強化されました。
また、インターネット等の利用者のプライバシーを守る目的もあります。
探偵や興信所等では、浮気調査や身元調査などで個人情報が取り扱われています。
法律で認められた調査方法であれば、探偵や依頼者が罪に問われることはありません。
探偵事務所では、法律に触れるような違法調査は一切、引き受けません。
また、犯罪に加担するような調査も同じです。
そのため、探偵事務所では、依頼を受ける前に依頼者の調査目的の確認が必須です。
探偵事務所の個人情報調査
探偵業法では、「聞き込み」「張り込み」「尾行」の3つの調査を法律で認めています。
また、正当な理由がある場合に限り、データ調査や撮影なども許されています。
探偵事務所では、個人情報の収集などの調査を公に行うことが可能です。
探偵事務所の主な調査方法
【聞き込み】
この調査は、基本的には対面で聞き込みをしますが、場合によっては電話で聞き込みを行うこともあります。
聞き込みで調べた情報は、探偵事務所内部で厳重に保管されます。
また、聞き込みを行った相手に対して、何らかの不利益となることや情報提供者を明かすこともありません。
探偵は調査過程で情報の提供者に対しても、損害を与えてはいけません。
なお、聞き込みの方法によっては、違法性が問われることがあります。
- 実在する団体や組織の名前を名乗っての聞き込み
- 公務員や個人を偽っての聞き込み
- その他、違法行為を使って情報を聞き出そうとした場合
このような実在する団体や組織名、個人を偽って聞き込みをした場合、他人や組織に何らかの損害を及ぼす可能性があるため、違法行為となります。
【尾行】
尾行は探偵の調査では、一般的な調査方法です。
尾行は、徒歩や車両などを使い調査を行います。
基本的に2、3名のグループで、尾行は行われます。
対象者にばれないよう、注意して尾行しますが、対象者を見失わないよう他の車両との距離を取って尾行するなどの能力も要求されます。
尾行調査は、あくまで調査対象者の行動を調べるための方法です。
みだりに他人のプライバシーを侵害したり、第三者に不利益が及ぶ行為、その他の違法行為は一切、行うことはできません。
【張り込み】
この調査は、車両や建物の影などから調査対象者の行動を監視するものです。
張り込み調査は、繁華街や住宅街など、様々な場所で張り込みを行うため、周囲の状況に気を配る必要もあります。
対象者以外の周辺住民などには、迷惑をかけてはいけません。
また、証拠撮影の際、調査とは関係のない人を撮影したり、他人の私有地に無断で侵入しないよう注意が必要です。
入手可能な情報
次に、合法的に得られる個人情報を紹介します。
依頼主が提供した情報に加え、探偵が、聞き込み・張り込み・尾行と、独自の調査に基づき、入手できる内容となります。
名前、住所、生年月日、電話番号、勤務先、年収、学歴、職歴、退職理由、婚姻歴、離婚歴、家族構成、親族関係、性格、趣味嗜好、宗教関係、犯罪歴、友人関係、恋愛関係、病気、収入、資産、破産歴、借金、いじめやセクハラ、モラハラ、ギャンブルなどのトラブル
これらの調査で得た情報は、裁判や調停で有効な証拠になる可能性があります。
しかし、探偵に依頼すれば、必ず個人情報を入手できるというわけではありません。
入手が不可能な情報
公簿書類、戸籍謄本、住民票、銀行口座、ローン残高
その他にも、
- 出身地や出生などの差別につながる可能性がある内容
- ストーカー、DVなどの犯罪につながる可能性がある内容
- 盗聴、盗撮行為
- 情報の工作行為
これらの行為は法律に抵触する行為ですので、探偵が依頼を受けることができない内容となります。
個人情報の調査では、主に尾行、張り込み、聞き込みなどを駆使した調査であること、合法的な調査方法であることが前提です。
また、知りたい目的や内容を探偵に直接相談することで、最善の解決策が見つかる可能性もあります。
個人情報の取り扱いについて
個人情報に関する法律
【個人情報の保護に関する法律】
第十五条1項 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
第十七条 不正の手段により個人情報を取得してはならない。
第二十三条 あらかじめ本人(調査対象者)の同意を得ないで、個人データを第三者(依頼者など)に提供してはならない。
探偵業者などでは、探偵業法や個人情報保護法により、その利用目的が次に掲げるいずれかに該当する場合、対象者の個人情報を取り扱わないことが定められています。
- 社会的差別の原因となるものの恐れがあるとき。
- 「ストーカー行為等の規制に関する法律」、つきまとい等の目的やその他違法なものである恐れがあるとき。
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、被害者所在の調査目的、その他不当なものである恐れがあるとき。
なお、個人情報保護法の第二十三条には、本人の同意を得なくてもよいケースも定められています。
- 一.法令に基づく場合
- 二.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 三.公衆衛生の向上又は、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 四.国の機関若しくは地方公共団体又は、その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
電話番号などの個人情報の入手
探偵業法で定められた「聞き込み」「張り込み」「尾行」では、電話番号などの個人情報を入手することはできません。
以下の入手方法は、全て違法です。
- 直接、電話をかけてアンケート調査や宅配業者など身分を偽り行為
- 携帯電話会社の社員を買収するなどしての情報収集
- 違法な個人情報取扱事業者からの個人情報入手
2017年には、個人情報保護法が改正され、すべての探偵業者が個人情報保護法の対象となる「個人情報取扱事業者」に含まれるようになりました。
身分を偽り相手の個人情報を聞き出す行為は、相手に損害を与える行為として罪に問われます。
一般的には、電話番号などから個人を特定する行為は、法律上の禁止行為です。
しかし、インターネット上に公開している情報は、例外となります。
SNSやブログなどに、本名や住所、電話番号、メールアドレス、写真などを任意で掲載している場合が挙げられます。
自ら公開している情報ですので、情報収集を行うことに関して問題はないでしょう。
また、固定電話番号の場合、市外局番・市内局番から地域を特定することができます。
電話帳から、名前や住所を調べることも可能です。
まとめ
探偵事務所は、調査で知り得た依頼者や対象者の情報を、管理する責任があります。
また、他人の個人情報を大量に扱うこともできません。
個人情報の漏洩や取り扱いは、探偵業務上、信用リスクに大きな影響を与えてしまいます。
探偵事務所はその性質上、個人情報の管理と取り扱いを徹底して行っています。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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