素行調査の評価とその証拠能力とは?詳しく解説
探偵や興信所などの素行調査は、特定の人物の生活や行動、周囲の人の評判、人間関係などを調べます。
浮気調査や不倫調査、結婚前の調査、取引先の調査なども全て素行調査といえます。
素行調査は、それぞれの依頼内容によった証拠を調査報告書にまとめます。
浮気調査や不倫調査の場合、この調査報告書は、離婚裁判や慰謝料請求に役立つ証拠にもなります。
素行調査とは
対象者の行動
素行調査では、調査対象者の日常の行動を調べます。
張り込みや尾行をしながら、普段の生活の様子、終業後どこに行き誰と会うのか、休みの日に出かける場所や定期的な習い事、よく足を運ぶ場所などを調査します。
調査により、対象者の生活が詳しくわかり、お金の使い方や性格、趣味嗜好まで明らかにすることもできます。
対象者の勤務形態や評判
素行調査では、勤め先での様子も調べられます。
調査対象者を尾行し、出勤時間や職場に到着する時間、どんな仕事をしているか、欠勤や遅刻はないかなどを調査します。
また、仕事で接触している取引先や同僚、上司の年齢、性別や関係性、職場関係での周囲の評判なども調べられます。
聞き込みは、調査対象者のわからないよう、周囲の人から話を聞いたり、電話で確認を行います。
結婚相手の素性
結婚相手を調べるために、素行調査を依頼する場合もあります。
調査の内容としては、婚約者に親しい異性がいないか、借金はないか、仕事面での将来性や健康状態などが挙げられます。
また、婚約者の両親や兄弟との関係や家族の経済状況、仕事や健康状態なども調べることができます。
昨今、婚活する人が増え、相手の素性が良くわからないまま付き合い、結婚に至るケースも多く、結婚前の婚約者の素行調査依頼が増えています。
婚約者の異性問題や経済状態は、本人からあまり話す機会がありませんので、素行調査を行うことで把握ができます。
浮気相手の素性
配偶者の浮気調査も素行調査の一つです。
調査対象者を尾行して、浮気相手と会うところやホテルに出入りするところ、腕を組んだり肩を抱いたりしているところなど、不貞行為を裏付けるための証拠を押さえます。
専門の撮影機材などを使い、普通は撮影が困難な暗い場所などでも、鮮明な写真が撮れ、確実な証拠となります。
浮気調査は、浮気相手と会っている時間や曜日が特定できれば、証拠を掴みやすい調査です。
素行調査の中でも、比較的調査期間が短く、費用も安価で依頼ができます。
素行調査での証拠能力
探偵は「探偵業法」の範囲内で、尾行や張り込みなどの手法で証拠を押さえます。
探偵の調査資料は、裁判や調停などで重要な証拠になる可能性があります。
ここからは、浮気・不倫問題をもとに解説していきます。
素行調査の有効性
探偵の行う調査については、探偵業法で厳格に定められています。
探偵が特定の人物の情報を集めに行う、聞き込み、尾行、張り込みなどの行為は、適法な業務行為です。
しかし、探偵であっても違法な調査方法などで入手した情報は、離婚裁判や調停での証拠能力が失われる可能性があります。
証拠として認められるもの
例えば、浮気の事実を証明するための証拠の場合、証拠能力として高いもの、低いものがあります。
具体的に分類すると、以下ようになります。
【証拠として認められるもの】
- ホテルに出入りする写真、動画
- 性行為の写真やそれ同等の写真、動画
- 探偵の調査報告書
これらは、「肉体関係が確認できるもの」とされます。
【証拠として認めづらいもの】
- 違法に集めたもの(盗聴・盗撮・窃盗)
- 改竄・加工がされやすいもの(データ・画像)
- SNS上でのメッセージ
- GPSの記録
- 異性と出かけた、食事をしただけの事実
- ICカード(Suica)などの利用履歴
- クレジットカードの利用明細
- ホテルの領収書
- メールや手紙、日記
探偵業法での調査
もし、探偵業者でない一般人が、尾行や張り込みなどを行った場合、各自治体の迷惑防止条例に違反する可能性があります。
また、夫婦間であってもストーカー規制法などに抵触する場合があります。
【探偵業法第2条】
他人の依頼を受けて「尾行」「張り込み」などを用いて調査を行い、その結果を報告する業務が「探偵業務」である。
探偵は探偵業法により、業務としての定義づけがされています。
そのため、探偵の行う尾行・張り込みは、ストーカー規制法などには該当しません。
しかし、探偵業法では、対象者に恐怖や不安を与えるような調査は禁じています。
盗撮や盗聴器の設置行為は、プライバシーの侵害や、その他の法律にも抵触する恐れがあります。また、調査で得た情報を第三者に漏らす行為は、名誉毀損などの不法行為になります。
なお、自宅にボイスレコーダーを設置したり、自家用車にGPSを取り付ける行為は、夫婦間であれば可能な範囲となります。
証拠の使い方
配偶者の浮気・不倫の証拠を掴む場合、「性行為の存在を確認または推認できる証拠」が必要です。
1回限りの浮気の証拠では、離婚を認めるケースは少なく、裁判で離婚原因として認められるためには、継続的な肉体関係を必要とします。
不貞行為が認められなかった場合は、慰謝料請求や財産分与の判定が大きく変わる可能性があります。さらに、訴訟のためには、浮気相手の住所や連絡先などを判明させる必要があります。これらの証拠を自分で集めようとして、違法な手段や方法を用いた場合、証拠能力自体を失うことになります。
しかし、離婚相談に応じる弁護士が、証拠の取得までを引き受けることはありません。
その際は、探偵や興信所などに調査の相談をする必要があります。
探偵社の調査報告書
調査報告書とは、探偵が対象人物の行動について、文章や写真で細かく記録した資料です。
浮気調査の報告書などは、内容と形式次第では裁判上でも有効な証拠として認められ、依頼者が有利に交渉を進めるための材料になります。
裁判上で有効と認められる証拠力の高い報告書を受け取れるかどうかが重要です。
調査報告書の活用
- 浮気の実態把握
報告書によって浮気の実態が明らかになった場合、依頼者は今後の生活について、改めて検討することができます。
浮気の証拠をパートナーに提示して、浮気相手との関係解消を要求するのか、離婚を決断するのかなどを選択することになります。
どのような選択にせよ、報告書が強力な証拠となる以上、依頼者にとって有利な交渉を進めやすいといえます。 - 離婚調停、慰謝料請求の証拠
協議離婚や離婚調停をする際、浮気調査の報告書が役立ちます。
浮気の現実的証拠がないまま慰謝料や親権を争うことは、話し合いが長引いて泥沼化してしまいます。
浮気調査の報告書があれば、協議がスムーズに進み、話し合いも有利になることが多いです。 - 浮気相手への慰謝料請求
浮気相手の素性を調べて、慰謝料を請求することができます。
報告書の証拠がある以上、浮気の相手が慰謝料を免れることは難しいでしょう。
ただし、浮気相手が相手を既婚者だと知らなかった、知らなかったことに過失がない場合などには、浮気相手への賠償は認められません。 - 有責配偶者により離婚拒否
有責配偶者とは、離婚原因を作ったものを指します。
裁判で有責配偶者と認定されると、原則として有責配偶者からの離婚請求はできません。
離婚を避けたい場合、配偶者を有責配偶者とすれば、離婚の請求を阻止することもできます。
まとめ
このように、不貞行為の証拠があれば、離婚協議、慰謝料の請求や親権の問題、離婚にともなうさまざまな交渉を有利に進めることができます。
もし、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
その場合も、不貞行為の証拠があることを前提として調停を進められますので、有利な条件での話し合いが可能です。
話し合いでの解決ができない場合は、裁判で配偶者や浮気相手の不貞行為を立証することでの、損害賠償請求を行うことができます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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