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探偵コラム

タクシーを使って素行調査!方法やポイントを詳しくご紹介

探偵などの浮気調査や素行調査の現場で、タクシーで尾行する状況があります。
たとえば、徒歩や電車で行動している対象者が、急にタクシーを拾うような場面が想定されます。また、現場の状況から対象者がタクシーに乗ることが予想できる場合もあります。
いずれの場合も、調査員は冷静かつ迅速にタクシーを拾って、対象者を追跡しなければなりません。
ここからは、探偵の素行調査とタクシー尾行の注意点について見ていきます。

探偵の尾行行為

探偵の調査の基本は尾行です。
浮気調査や身辺調査、行方調査などで、尾行はかかすことはできません。
尾行とは、「相手の行動を探ったり監視したりする目的で、気づかれないよう後をつける行為」です。
このような、後をつけるという行為は、ストーカー行為にも当てはまります。

ストーカー行為について

ストーカーの定義は、「ストーカー規制法」に定められています。

【第二条】
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

  • 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
  • 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  • 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  • 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

上記の内容から「ストーカー行為」とは、特定の者に対する恋愛感情などから、つきまとい等を行い、相手の身体の安全、住居等の平穏、名誉、行動の自由を害する反復行為をいいます。

探偵が行う尾行

上記の定義により、ストーカー行為は恋愛感情その他の好意の感情、又はそれに伴う怨恨などの感情を持つものが前提となります。
仕事の依頼を受けて尾行する探偵は、基本的に個人的な恋愛感情や怨恨の感情は存在しないものと考えられるため、ストーカー行為に該当しないといえます。
また、探偵業務を行うものは、都道府県公安委員会への探偵業の届出が必要です。
探偵は、探偵業法の範囲内で調査を行うことが認められています。
「探偵業法」には以下のような条文があります。

第二条 
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
この条文は、探偵業の定義についての記載であり、条文中に「尾行、張込みその他これらに類する方法」と、調査方法として認めてられていると解釈できます。
また、尾行・張り込み行為を違法とする法律も、現在のところ存在しません。

道路交通法とタクシー尾行

タクシーに乗り込み、運転手を味方につけ、尾行が始まります。
相手に解らない様に、付かず離れずの距離間で追っていくことになりますが、信号や直線で見失わないため、運転手に無理強いしてしまう場合があります。
現在のタクシーには、防犯上、ドライブレコーダーが設置されている車が多くあります。
無理な要求は、タクシー運転手を困らせてしまう事になります。

道路交通法の概要

道路交通法は1960年(昭和35年)に制定され、運転者や歩行者の道路上でのルールを定めています。

【第1条】
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
と規定されています。
以下は、道路交通法の「目的」です。

  • 道路における危険防止
  • 交通の安全
  • 交通の円滑
  • 道路の交通で起きる障害(交通公害など)の防止

また以下は、道路交通法で定められる「項目」です。

  • 第1章 総則
  • 第2章 歩行者の通行方法
  • 第3章 車両及び路面電車の交通方法
  • 第4章 運転者及び使用者の義務
  • 第5章 道路の使用等
  • 第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
  • 第7章 雑則
  • 第8章 罰則
  • 第9章 反則行為に関する処理手続の特例

意外と知らない正しい交通ルール

ここからは、きちんと押さえておきたい交通ルールをご紹介します。
以下の行為は、法律違反となります。

【追越車線を走行し続けてはいけない】
道路交通法20条1項によると、基本的に道路を走行するときは、一番左側の車線を走行しなければなりません。
取り締まりの明確な規定はありませんが、追越車線を走行し続けることはルール違反です。
追越車線を走行する場合の例として、次のようなケースがあります。

  1. 追越しをするとき
  2. 緊急車両に道を開けるとき
  3. 指定通行区分に従って通行するとき

【追い越されるときは、道を譲らなければならない】
道路交通法27条には、追越しされる側の運転手への義務が課されています。

  1. 追越しが終わるまで速度を上げてはならない
  2. できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない

追い越そうとしている車に対して、スピードを上げる行為は事故につながる可能性が高まります。運転手は、早めに状況を理解し、きちんと道を譲りましょう。

【高速道路は時速50キロメートル未満での走行禁止】
スピード違反は、スピードの上げ過ぎだけではなく、一定速度未満での走行も違反となります。

【道路交通法75条の4】
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
なお、高速道路の最低速度は、道路交通法施行令27条の3により、最低速度が道路標識等により指定されている場合を除き、時速50キロメートルと定められています。
また、一般道路でも道路標識等により、最低速度が定められているところがあります。

【サンダルでの運転は違反】
近所まで買い物に行く際、サンダルで運転したことはありませんか?
サンダルなどの脱げやすい履き物で運転することは、安全運転の義務に反する可能性があります。

【道路交通法70条】
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
また、東京都の道路交通細則8条には、運転手の遵守事項が定められており、
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
としています。

まとめ

以上のように、探偵やその他の人がタクシーで尾行を行う場合は、法律を理解し、交通ルールを守っての安全な調査を心がけましょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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