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探偵コラム

離婚届を勝手に出された!筆跡鑑定と離婚届無効について解説します!

「配偶者に勝手に離婚届を出された」
稀にですが、そういったことが離婚の場面では起こります。
またそこまでいかなくても
「自分の夫(妻)なら勝手に離婚届けを出しかねない」
と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなときに必要になるのが筆跡鑑定です。筆跡鑑定を利用し、離婚届の偽造が認められれば、離婚を無効にすることが可能です。
この記事では筆跡鑑定やそういった事態に陥った時の対応方法について解説していきます。

離婚における筆跡鑑定とは

ここでは筆跡鑑定と筆跡鑑定と離婚の関連性について解説します。

民事訴訟における筆跡鑑定

日本の民事訴訟で使われる鑑定法の一つが筆跡鑑定です。
筆跡鑑定の他にDNA鑑定や精神鑑定などが民事訴訟で実施される代表的な鑑定です。
筆跡鑑定は裁判所の指定した団体や学者に委託され、その結果を判断材料に審理を行います。あくまで「判断材料」なので、鑑定結果に裁判所の審議が拘束されることはないとされています。
これは筆跡鑑定には鑑定者の経験と勘に頼る要素が大きく、さらには主観が加わる恐れもあるためというのが主な理由です。
実際に一審判決の筆跡鑑定が無効と判断され、高等裁判所で判決が覆ったという事例もあります。
とはいえ、これまでの判例から見ても筆跡鑑定にはこれまでの実績もあり、十分な証拠力を有していることから、その鑑定結果が審議において大きな影響力を持っていることが窺えます。

離婚無効までの流れ

ここでは離婚届を勝手に提出された場合の離婚届無効までの流れを解説します。

離婚届の受理通知

離婚成立には夫婦双方の「離婚意思の存在」と「離婚届の提出」の2つの要件が必要です。
さらに「離婚届の提出」には戸籍法により本人確認が義務付けられています。
この受理通知は離婚届提出時にその場にいなかった方に送付されることになります。提出するのが代理人や夜間、土日の閉庁中の場合は夫婦双方に受理通知が郵送されます。
配偶者に勝手に離婚届を提出された場合、ここで気づくような仕組みになっているのです。

離婚無効の申立

配偶者に勝手に離婚届を出されたからと言って、市役所に訴えたとしても、市役所には調査権限や離婚を無効化する権限はありません。
この場合、戸籍を訂正することになるため、家庭裁判所に離婚無効の申立をしなければいけません。

調停、審判

申立をすると、家庭裁判所で家事調停をすることになります。調停員が中立の立場となって調査し、その結果を裁判官に報告します。裁判官は調査員の報告を判断材料とし、審判します。
審判の結果が不服の場合、2週間以内に不服申し立てがされれば、離婚裁判へと進展します。

離婚意思の不存在の証明

離婚届を勝手に出されて、離婚無効を主張する上で争点となるのが「離婚意思の不存在の証明」です。つまり、あなたに離婚する意思がないということを証明する必要があるのです。
ここで筆跡鑑定がポイントとなります。
裁判所が指名した筆跡鑑定者(鑑定業者)に依頼し、離婚届を配偶者が記入したのかを調査してもらうのです。筆跡鑑定の上で、判断材料となるのがあなたと配偶者の過去の筆跡です。それらをもとに鑑定を進めることになります。
判断材料は多いに越したことはありません。また、筆跡というのは本人の精神状態によって左右されることもあるので、直近のものから昔のものまで用意しておくといいでしょう。

離婚届の無効

調停員の調査や筆跡鑑定等を通じて、あなたに離婚意思がないことが証明されれば、離婚は無効と審判・判決されます。
その後、戸籍の訂正をすることになります。
審判・判決の1ヶ月以内に戸籍の届出をしなければならないので、速やかに対応しましょう。

追認も可能

他によくあるケースとして、離婚を追認するケースもあります。
「離婚の追認」とは、離婚を無効にする調停や裁判を取りやめ、離婚を容認して有効化する手続きです。その後、離婚条件のすり合わせに争点がシフトします。

追認の理由としては以下の3点が挙げられます。

  • 婚姻関係が継続できたとしても、離婚届を出した側の離婚意思が非常に固い
  • 離婚届を勝手に出されたことで、相手への不信感を抱いた
  • 調停や裁判の負担が大きく、早期に解決させたい

これらの理由から追認という選択をする方も多いです。
調停や裁判を経て、元の夫婦関係に戻るのもとても困難ではないでしょうか。
裁判所側もそういった現実的な側面から追認に肯定的なことが多いようです。

離婚届を勝手に出すとどうなるのか

最後に離婚届を配偶者に無断で提出した場合、どのような罪に問われるかについて解説します。

刑事責任に問われる

勝手に他人の名義で書類を作るのは文書の偽造です。これは有印私文書偽造罪(刑法159条)にあたります。
そうして偽造した文書を提出すれば偽造私文書行使罪(刑法161条)にもなります。
さらに、戸籍に事実と異なる記載をすることにもなるので、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)も適用されます。

再婚が無効になる

離婚が無効になるということは、婚姻関係が継続することを意味します。その間に再婚をしていると重婚となり、再婚が無効となります。
重婚とは配偶者がいるのに、また別の人と婚姻関係になることです。一夫一妻制の日本では重婚は禁止とされています。
重婚罪(刑法184条)というのも存在し、稀にですがこれが適用されることも。
その場合、重婚が成立した夫婦両者が処罰の対象となります。
配偶者が隠れて再婚している場合もあります。そのような場合は探偵会社や興信所に調査を依頼してみましょう。

まとめ

ここまで配偶者に勝手に離婚届を出された時の対応方法や筆跡鑑定について解説してきました。
配偶者に勝手に離婚届を提出されると、身に覚えのない離婚通知が届き、きっと予想外の出来事にショックを受けることになります。
しかし、落ち着いて当記事の内容を踏まえて行動して頂ければ、離婚届を無効にすることが可能です。
調停や裁判で争点になるのはあなたの「離婚意思の不存在」の立証です。
その時に筆跡鑑定が行われるので、しっかり配偶者の筆跡がわかるもの(できれば直近のものから昔のものまで)を残しておきましょう。
また、これら全てのことをあなた一人で解決するのは困難を極めます。
あなた一人で抱え込まずに、弁護士のような法律のプロに相談するのがおすすめです。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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