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探偵コラム

「はね」「はらい」から筆跡鑑定ができる!困った時は探偵に頼もう

余り良いことではないのですが、遺言書やいじめ、嫌がらせの手紙で困ってしまうことがあります。時と場合によっては、手紙を書いた人を突き止めて真実を明白にしたいものです。そんなときは筆跡鑑定が依頼できる探偵に相談しましょう。「はね」「はらい」の書き方などから、書き手を判断することができます。

「はね」「はらい」から書いた人物を判断できる筆跡鑑定とは?

筆跡鑑定とは、多くの筆跡から「はね」「はらい」などを見て特定の人物を判断する方法です。現在はドーバート基準に乗っ取った筆跡鑑定が裁判でも採用されています。

ある人物の筆跡と同じか判断できる

「はね」「はらい」などから筆跡鑑定して、ある人物の筆跡と同じかどうか判断することができます。たとえば偽造文書などで疑わしい人物がいる場合、筆跡鑑定してみると良いです。

「はね」「はらい」に出てくる字のクセは自分では、わからないものです。そのため、自分の筆跡でないように書こうとした文書でも、専門家による筆跡鑑定により、見破られる可能性は高いでしょう。

ある人物の筆跡と思わせるように書いたかどうか判断できる

何かのトラブルや遺言書の偽造などで、特定の人物の筆跡と思わせるように文書を書くケースがあります。そんな時は、特定の人物の筆跡をよく見て「はね」「はらい」などを研究して書くものでしょう。

しかし、プロによる筆跡鑑定であれば、そんな偽造も見抜けるものです。模倣された人物の筆跡と照らし合わせると、どんなに「はね」「はらい」などを真似したとしてもプロの目はごまかせません。

誰の筆跡か判断できる

仮に何かトラブルを招く文書があるとします。それを書いたのではないかと疑われる人物が何人かいる場合、筆跡鑑定によって誰の筆跡か判断することが可能です。

たとえば、「風」という字で考えてみます。筆跡により、「はね」「はらい」が異なります。「かぜかまえ」がはねているか否かの違いがあります。また、一画目のたてのはらい部分も人によって微妙に違うものです。プロはこうした小さな違いも見逃しません。

筆跡鑑定の事例

もしも、筆跡鑑定が必要なトラブルが起こったら、探偵社に頼むことができます。筆跡鑑定が得意な探偵社も存在するので、探してみる価値があります。ここでは、探偵社による筆跡鑑定の事例を2つご紹介しましょう。

遺言状の偽造

A子さんは50代の主婦です。最近亡くなった80代の実父の遺言状が出てきたと、父と同居していた姉のB子さんから報告があったのです。母はすでに亡くなっているため、父の遺産は姉とA子さんで分配することになっていました。今まで父を世話してきたのが姉なので、A子さんは姉が遺産を多くもらうことに異存はありません。しかし、遺言書はあまりにA子さんに不利なことが書かれていました。

遺言書は、父の字とは違う筆跡で「私の遺産はB子にすべて譲りたい。実家にほとんど帰らないA子には一切譲りたくない。」という内容が書かれていたのです。A子さんはその筆跡は義兄のものではないかと疑いました。A子さんは毎週実家に帰って父の世話をしていましたし、父はA子さんと会うのを楽しみにしていたので、こんなことを書くわけはありません。困ったA子さんは父が以前書いた手紙や住所録、義兄の書いた年賀状やメモ書きなどを数枚探し出し、探偵社に筆跡鑑定を頼みました。

鑑定の結果、手紙は義兄の筆跡と判明しました。観念した義兄は、妻が介護を押し付けられていたような気がしたと話したそうです。すぐに偽造を認め、話し合いをしたことで解決しました。

嫌がらせの手紙を書いた人物を筆跡から特定

60代の男性Cさんは、最近嫌がらせの手紙が送られてくるのが気になっていました。その内容は「早くここから出ていけ。」といったものです。書き主は近所の3人のうちの誰かであることは、目星がついていました。3人とも、町内会長だったCさんと祭りのことでもめた人物です。

Cさんは町内会長時代の書類を探し出し、探偵社に筆跡鑑定を依頼しました。嫌がらせの手紙を書いた人物を特定してもらうためです。結果、嫌がらせの手紙を書いたのは、隣のDさんとわかり、話し合いが持たれたようです。

筆跡鑑定の注意事項

筆跡鑑定を依頼する場合の注意事項をご紹介します。以下のことに気を付けて依頼すると、より正確な結果が出るでしょう。

コピーを提出する場合はコピー回数が少ないものが良い

実はコピー自体が筆跡鑑定の精度が落ちるものです。しかし、1回目であれば、そんなに問題はありません。ただ、何度も繰り返されると文字が薄れてしまい、「はね」「はらい」なども見えにくくなるので、判別できなくなります。

判別できないと判断されると、その資料は使えません。もしも何度もコピーしたものしかないのであれば、その旨を伝えて探偵側と相談してみてください。

文字数は複数あった方が良いが、比較鑑定の場合は一文字

鑑定資料として提出する場合の文字数も気になるものです。1文字でも「はね」「はらい」などで鑑定できますが、文字数が多い方が鑑定の制度は上がります。

ただし、比較筆跡鑑定の場合は、同じ文字一文字で鑑定します。そのため、資料の中に同一文字があることが条件になります。資料を探す際に注意しましょう。

資料は意識して書いた文字でない方が良い

たとえば、ちょっとしたメモ書き、家計簿、家族への手紙など、無意識で書いた文字が資料としてふさわしいです。自然体の文字なので鑑定しやすいからです。

逆に一番良くないのは、意識して書いた文字。特に自分が疑われていると感づいている場合は、わざと普段とは違う文字を書くことがあります。そのため、そういう人物の場合は、過去に書いたものを探してきた方が賢明です。たとえ、何年か前の古いものでも、筆跡の個性は変わらないので判別できます。

まとめ

筆跡には個性が表れます。特に漢字の「はね」「はらい」は、人によって異なるので、筆跡鑑定に有効です。もしも、困り事のための筆跡鑑定を探偵社に頼む場合は、頼みたい人物の筆跡がわかる資料をなるべく多く集めましょう。コピーであれば1回目のものが良いです。また意識して書いたものよりも、普段の生活で書いている字の方が鑑定しやすいので、ちょっとしたメモ書きなどを探してみてください。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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