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探偵コラム

反社会勢力と契約する際に注意すべきこととは?詳しく解説

暴力団規制法によって、反社組織は減少傾向にあります。しかし、フロント企業などに形を変えて、今もなお活動しているのが現状です。そこで、今回の記事では、反社組織と契約を結ばないようにするためにやるべきことをご紹介していきたいと思います。

反社組織は一般企業にカモフラージュしている

以前は暴力団として活動していた反社組織も、規制によって表立った活動が出来なくなりました。そこで反社組織は一般企業に扮して、資金調達を行うなどの制作に乗り出しました。暴力団が関与した企業や、暴力団が作ったダミー会社のことを「フロント企業」と言います。

フロント企業の実態

フロント企業は、暴力団が経営しているという点以外は、一般企業と何ら代わりはありません。会社として正規の登録を行なっており、違法行為で摘発されないように活動しています。金融業を始め、土木関係、飲食店、風俗業などを中心に活動していることが多く、最近ではIT関連のフロント企業も続々と登場しています。
フロント企業の大きな特徴は、表面上では反社の関わりが全くわからないということです。会社の役員や社員に反社組織の構成員がいたとしても、一般人と同じような風貌をしているため、外見や雰囲気だけで判断するのは非常に困難です。また、反社組織が絡んでいることを隠蔽している企業も多く、詳しい調査をしなければ、フロント企業であることすらわからない、ということが多いのも特徴と言えるでしょう。
反社組織は、今後も様々な業界に事業を拡大していくものと思われます。

フロント企業が増加する理由

規制が厳しくなる前の反社組織は、暴力や恐喝を主体とする方法で収益を得ていたようですが、1992年の暴力団対策法によって、そうした活動は規制され、違法行為を行っていた暴力団組織は一斉に摘発されました。その結果、一時期は8万人を超える暴力団構成員が3万人を切るまでに減少したのです。弱小な組織は壊滅し、大きな組織は活動方法を変えて生きる選択をせざるを得ませんでした。
それがフロント企業であり、「一般人と同じ生業で生計を立てる」方法の一つです。暴力団対策法が施行されてからは、暴力団や反社組織というだけで厳しい状況に置かれることが多く、生活できない暴力団構成員が続出しました。そうした暴力団構成員や反社組織の人間を取りまとめ、資金調達と生活を両立させる方法として、フロント企業は現在も活動しているのです。

一般人との共存

暴力団などの反社組織の中には、一般人への更生や、一般人との共存を目的にフロント企業を設立しているところもあります。反社というレッテルが消えることはありませんが、生活する上で暴力団構成員という肩書きはデメリットにしかなりません。そうしたデメリットを消してしまうために、更生を目的にフロント企業で働く構成員も存在するのです。

契約書には反社に関する項目を付け加える

取引先や、業務提携などを行う場合、反社組織との関連性を確認するべく、独自に調査を行うことがあると思います。しかし、そうした調査をしたのにも関わらず、反社組織を見抜けなかったという状況も、十分に考えられます。そうした問題を未然に防ぐため、契約書に反社組織に関する要項を追加することは、とても重要なことなのです。

暴力団排除条例

1992年に施行された暴力団対策法によって、暴力団を抑制することに成功しました。その結果、暴力団は表舞台から姿を消し、潜伏や実態が不透明などのデメリットも生じてしまったのです。こうしたデメリットによって、反社組織による振り込め詐欺などの巧妙化した手口が横行することになり、警察だけでは暴力団を規制することが困難になってきたのです。
そこで、各都道府県の条例として暴力団排除例を施行させ、暴力団などの反社組織が活動できない状況を作ってしまうという策を講じました。(暴力団には不動産の賃貸、売買を行わないなど)

反社組織と関わっていると暴力団排除例が適応されることも

たとえ間違いであったとしても、反社組織が運営する企業と取引、業務提携を行なってしまうと、反社組織の関係者だとみなされ、暴力団排除条例が適応されてしまうことがあります。業界団体や自治体からの援助を受けることができず、様々な制約を課せられることになるため、非常に大きなデメリットとなります。
こうした状況を未然に防ぐためにも、反社組織との関連性を断ち切っておく必要があるのです。

反社組織に関する要項を追加することで先手を打てる

契約時に反社組織に関する条件を記載しておくことで、後日、反社組織が関与するフロント企業とわかっても、契約を無効することが出来ます。また、契約時に要項を記載しておくことで、フロント企業側に先手を打つことができるため、相手側から契約破棄を申し出ることもあるでしょう。

契約書に反社の排除要項を定めるときのポイント

反社会的勢力との契約を無効するためには、契約書に反社組織に関わる要項を記載する必要があります。ここでは、法的に有効な要項を定めるためのポイントをご紹介します。

反社会的勢力の定義を明確にする

どのような集団が、どういった行動をすることが反社会的勢力の排除条例に該当するのかを、明確に記載する必要があります。組織や行動などが不明瞭な場合、契約条項に合致せず、即時契約解除を行うことが出来ず、裁判を行う必要性が出てきます。

無勧告解除であることを記載する

無勧告解除とは、取引相手に改善要求を行ったのち、改善を待たずして契約を解除できる権利のことを言います。また、契約解除は予告や告知の必要がなく、一方的に行えるというのが特徴です。
反社組織に対する契約事項に該当した場合、即時契約解除を行う「無勧告解除」を記載しておくことが重要です。

契約当事者が反社組織でないことを確約する

契約者が「反社組織ではない」ということを確約することで、後に反社組織と発覚した場合に、即時契約解除を行うことが可能になります。また、この要項はお互いの信頼関係を作るものでもあるため、信頼のある取引を行うためにも、必ず追加しておきましょう。

まとめ

今回の記事では、反社組織との契約時に行うべきことをご紹介させて頂きました。こうした対策を講じても、反社組織と取引を行ってしまう企業は後を経ちません。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、契約時の手続きは慎重に行ってください。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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