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「浮気を二度としない」ことの証明はできる?詳しく解説

パートナーの浮気や不倫が発覚して、被害者側がその浮気相手に対して、謝罪文や誓約書などの書面を求めることがあります。

ここでは、浮気・不倫の謝罪文や誓約書の書面が持つ意味や効果について解説します。

浮気・不倫の謝罪文

配偶者が浮気・不倫などの「不貞行為」をした場合、婚姻時に法律上で交わされる夫婦の「貞操義務」に違反したことになります。

それにより、不法行為として賠償責任を配偶者に対し、請求することが可能になります。

また、浮気・不倫などの不貞行為は、法律上(民法)の離婚請求できる根拠の一つとしも定められています。

もし、不貞行為の配偶者が協議離婚に応じない場合は、裁判による離婚請求も可能です。

そして、不法行為による賠償責任(慰謝料請求)は、浮気・不倫相手に対しても請求が認められます。

浮気・不倫相手への慰謝料請求

夫婦関係を継続するケースの場合、慰謝料請求を浮気・不倫相手に対して行うことがあります。

請求に際して、不貞行為を詫びる「謝罪文」や、不貞行為を繰り返さないための「誓約書」を相手に求めることが可能です。

謝罪文は、問題解決の手続き上、必要な書面ではありません。

しかし、被害者側としては、浮気・不倫相手からの謝罪文を受け取ることによって、気持ちの整理をつける目的もあるようです。

また、慰謝料請求の金額について合意に至らない場合や、再び不貞行為が起きた場合に、謝罪文を証拠資料として法的な措置をとることも可能になります。

謝罪文の提出によって、浮気相手は不貞行為の事実を自ら提供していることになります。

浮気に対する損害賠償

不貞行為に対する損害賠償とは、金銭での賠償であることから、謝罪文の内容だけではなく慰謝料の額が問題解決のうえで重要となります。

むしろ、謝罪文の作成よりも、慰謝料の支払いや関係解消を誓約することの方が実質的には必要です。

被害者側が、金銭の支払い以外の謝罪の意思を示して欲しいといった場合に、謝罪文の有効性が出てくるものです。

浮気・不倫の誓約書

浮気・不倫に関しての誓約書の目的は、不貞行為関係の解消や、お互いで連絡や面会をしないことなどを約束するものです。

夫婦関係の解消

しかし、夫婦の離婚が決まっているケースでは、不貞行為関係の解消を求める誓約書の作成は、意味を持たなくなります。

その場合は、慰謝料の支払いなどを当事者間で確認するため「示談書」を作成し、その項目での記載が一般的です。

被害者と浮気相手の間で「誓約書」が作成される場合は、夫婦関係を修復するケースで、不貞行為関係を解消する必要があるとき、ということになります。

夫婦関係の継続

不貞行為の発覚後、被害者が夫婦関係の修復を願う場合、浮気問題の早期解決が重視されます。そのため、浮気相手への慰謝料請求をしないケースもあります。

また、浮気相手への謝罪の気持ちから、関係を解消することの責任として相手に手切れ金を支払うケースもありますが、これには法律上の義務はありません。

不貞行為関係の相手に対しての配慮から、穏便な解決を図ろうとする場合が考えられます。

誓約書の有効性

誓約書は、浮気の加害者側から一方的に差し出したとしても、問題が解決したことにはなりません。

浮気相手が誓約書を提出した場合でも、慰謝料を請求される可能性があります。

被害者が誓約書を受領した場合であっても、慰謝料請求権を放棄していなければ、請求権の消滅時効の3年以内であれば、後から慰謝料請求をすることも可能です。

誓約書には、不貞行為の事実が記載されているので、浮気の事実を否定することは難しくなります。

こうした問題が起こらないよう、誓約書に関する当事者間での取り決めを、書面上で確認しておくことも必要です。

誓約書での取り決め

たとえば、「誓約書の内容に違反が起きない限り、慰謝料の請求はしない。」

などの約束事項を明確にしておくことで、問題の収束が期待できます。

浮気・不倫問題では、その解決に向けての当事者間での協議のほか、協議後の示談書作成などに時間と労力を要します。

また、浮気・不倫問題が発覚して、加害者側も被害者側も精神的ダメージを強く受けている状態です。

浮気・不倫問題を解決させることは、双方にとって大きな負担の発生となります。

そのため、浮気・不倫問題の対応は、法律などの専門家に依頼することが一般的となります。

示談書の作成

当事者間での協議の後、示談書を交わし協議内容の確認を行います。

示談書の作成は、問題解決の条件に合意する契約書ですので、慎重な対応を必要とします。

示談書の内容

示談書は広い意味では、合意書、和解書、契約書などの文書も指します。

【不貞行為での示談書の主な項目】

不倫の事実確認と謝罪

慰謝料の支払いとその条件

不倫の再発防止にかかる誓約と違約時の扱いなど

守秘義務やプライバシーに関すること

清算条項・連絡通知義務・公正証書作成など

不貞行為の個々の事例により、示談書の記載内容は変わってきます。

誓約事項は、不貞行為関係の解消、接触をしないことなどの約束事であり、不貞行為関係が継続する恐れのある場合は、重要な事項となります。

ただし、夫婦関係を解消する場合は、不要となります。

また、不貞行為者が慰謝料を支払う場合などでは、不法行為の事実や原因の記載が法的根拠となるため、最低限、明記する必要があります。

【慰謝料に関する条項】

慰謝料額

慰謝料の支払方法(手渡し、銀行口座への振り込み)

回数(一括払、分割払)

支払期日

期限の利益喪失 

清算条項とは、示談による慰謝料の支払いを清算した後、金銭やその他の請求行為を双方が行わないことを約束するものです。

示談書作成の注意点

浮気・不倫問題のための示談書は、当事者間で作成することになります。

どちら側が作成するといった決まりは、特にありません。

しかし、一般に交渉ごとは、主導権を持った側が優位に進められることが多いようです。

作成する側には、負担が生じますが、作成に際し主導的に関われるというメリットもあります。

示談書の作成は、当事者で取り決める各条項と記載方法で内容が決まります。

作成した側が、示談書の形式や基本項目などについて、希望する示談書案を自然な形で提示ができます。

また、相手から示談書修正の要請が入った場合でも、その対応を有利に行いやすいメリットがあります。

示談書を自分で作成することもできますが、行政書士や弁護士などの専門家に作成を依頼した方が相手からの信頼も得られやすく、慰謝料問題などの重要事項に関しては、示談書の内容チェックを受けることができますので、専門家への依頼をお勧めします。

まとめ

浮気や離婚問題では、法律面での問題解決が必要になります。

しかし、本質的な部分は夫婦や男女間のデリケートな問題となります。

そういったことから、対応を進めていくなかで、悩むことも多いのがこの問題の特徴です。

一人だけで問題に取り組まれていくことは、精神衛生的に良いとは言えません。

早めに専門家への相談・利用をお勧めします。

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