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内縁の妻(夫)が不倫をしている!これは不貞行為になるの?

既婚者であれば、配偶者以外の異性と関係を持っている時点で不貞行為が認められますが、内縁の場合はどうなるのか気になるところですよね。そこで、今回の記事では内縁関係の場合、不倫相手や内縁の妻(夫)に対して慰謝料請求は可能なのかを解説していきたいと思います。

内縁ってどんな関係?

テレビのニュースなどで「内縁関係」という言葉を耳にしたことはないでしょうか?ざっくりと「結婚していない夫婦」のようなイメージはあるかも知れませんね。ここでは内縁関係についてさらに詳しく解説していきたいと思います。

内縁関係とは

互いに結婚する意思はあるものの、結婚して性を変えたくない、親類同士のしがらみに縛られたくない、戸籍を同じするメリットが無いなどの理由で結婚はしないが、生計を同一にしたり、夫婦同然の行動生活を送っている男女の関係性のことを言います。

内縁関係とは法的には結婚していないが、実質的に結婚している関係性とも言えるかも知れません。

現在は内縁関係でも婚姻関係と同じように手続きを行ってくれる機関も増えており、以前よりは世の中に認められつつある関係性とも言えます。

内縁関係のメリット

・性を変える必要が無いので余計な手続きや、職場の反応を気にする必要がない

・親や親戚に気に入られる努力や、気を使う必要がない

・法的に縛られていないのでその気になれば別れることが可能、慰謝料や離婚裁判を行う必要もない

・友人や職場に報告する必要性がない

・「結婚しているから」や「既婚者だから」という差別を受けることもない

このように内縁関係は結婚後も自由でありたいということを目的としている関係性と言えます。

内縁関係のデメリット

・戸籍や性の変更はないため、一般社会からは結婚していると認知されにくい

・内縁の妻(夫)が亡くなった場合に法廷相続人になることができず、遺産相続などは出来ない

・二人の間に子供が出来たとしても親権は母親のみになってしまう

(父親が子供を認知し、親権者変更朝廷や裁判を行うことで父親の親権を獲得できる可能性もあるが、共同親権を獲得することはできない)

内縁関係であるデメリットの多くは法的問題です。特に子供の親権問題が大きな課題と言えるため、子供の将来を思うのであれば結婚することが最善の方法と言えます。

内縁関係の妻(夫)が不倫をしていたら慰謝料請求できる?

内縁関係とは法的に結婚していない関係性です。そのため、婚姻生活を破綻させる行為とされる不貞行為が認定されるかどうかは、とても気になるところだと思います。

内縁関係でも不貞行為は認められる

内縁関係は婚姻に準ずる関係と認められています。婚姻に準ずるということは、通常の結婚と同等であるということです。そのため、内縁関係であっても浮気や不倫といった肉体関係を持つ行為は不貞行為として扱われることになります。

内縁関係でも不倫相手に慰謝料請求をできる

内縁関係は婚姻関係と同等な扱いであるため、不貞行為によって不倫相手に「精神的苦痛を受けた」ことになります。そのため、不倫相手には既婚者と同じように慰謝料を請求することが可能です。

しかし、慰謝料を請求するためには、内縁の妻(夫)と実質的な夫婦関係であることを証明する必要があり、それらの課題を解決しないと慰謝料を請求することはできないでしょう。

内縁関係を法的に認めてもらうにはいくつかの条件があるため、慰謝料を請求する前に弁護士に相談することをおすすめします。

不当な理由で内縁関係を解消されたら慰謝料請求が可能

内縁関係であっても一定の範囲で法律結婚と同様の扱いを受けることが可能です。そのため、内縁の妻(夫)が不貞行為の末に内縁関係を解消したいといった場合には慰謝料請求をすることができます。

内縁関係解消時には財産分与できる

内縁関係を解消する際には、法律離婚時と同様に財産分与を行うことが出来ます。財産の内訳は法律離婚と同様のものとなっており、内縁関係であっても離婚する時と同じように財産分与を行うことが出来ます。

また、不貞行為などの場合には離婚時と同様に離婚された内縁の妻(夫)側が優勢になることになり、財産分与率を変えることもできるでしょう。

内縁関係を立証するにはいつくかの条件が必要になる

ここまでで、内縁関係であっても法律結婚と同じようなことが出来るというのはご理解頂けたかと思います。

しかし、これらのことは「内縁関係を認定」してもらうことが前提となるということです。通常、個人で内縁関係の相手がいるだけでは法的に認定されません。そこで、ここでは内縁関係を認定してもらえる条件をご紹介します。

内縁関係を認定してもらえる条件

不貞行為による慰謝料請求や関係を解消する際の慰謝料、財産分与など、これらの手続きを行うには法的に「内縁関係である」ことを証明する必要があります。

・条件1 婚姻の意思があるか

結婚は行っていないが、社会的に結婚して夫婦になる意思があるかということです。この意思がないと、そもそも内縁関係として認められることが出来ないので注意が必要です。

・条件2 共同生活を行なっているか

共同生活は恋人同士の同棲のようなものではなく、生計を一つにした状態(経済的に支援し合っている)で生活を共にし、性的関係性にあるかどうかという点が重要になります。

・条件3 社会的、世間に夫婦として認められているか

契約上結婚をしていなくても、職場や友人、世間一般的に夫婦として認識できるような状態にあるかということです。

・条件4 婚姻届を出していない

条件3までの状況で婚姻届を出していなければ内縁関係と認められることになりますが、ここで婚姻届を出してしまうと法律結婚となるため、内縁関係にはなれません。

条件3で説明した社会的に夫婦として認められているか、というところが最大の難関で、社会的に認められる方法としてこれらの例が挙げられます。

「結婚式を挙げている」

「社会保険の第三号被保険者として登録している」

「同居期間が数年以上」

「契約書などに内縁と記載している」

同居年数が多い以外の方法は、夫婦として行うべき事柄なので内縁関係として成立させたいのであれば、早めに各種手続きや行事を行った方がいいでしょう。

まとめ

内縁関係であっても不倫による慰謝料請求は法律結婚と同じように可能です。しかし、そのためには内縁関係であることを認定してもらう必要があり、事前にさまざまな手続きを行っておくほうがいいでしょう。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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