不倫で離婚!親権を失わないためにできることとは?

不倫をして離婚するケースは多く、子供がいればどちらかの親と暮らすことになります。不倫をしていた側であっても親権が欲しいということは多く、とくに母親が不倫をしていた場合はその傾向が見られます。不倫で離婚をするのは仕方がないけど、子供だけは手放したくない、親権が欲しいという母親の願いは叶えられるのでしょうか。
不倫が原因で離婚した場合は親権を失うのか?

結論からいえば、不倫が原因で離婚した場合、親権を得られないということはありません。結局、不倫は夫婦間の問題とされており、親権は親と子供との問題とされているため、不倫をしたけど親権を得ているケースもあります。なかには不倫の結果、親権を得られなかったケースもあるため、状況に応じて変わるというのが本当のところでしょう。
基本的に親権を得やすいのは母親
一般的に夫婦が離婚した場合、子供が小さければ小さいほど母親が親権を得やすいと言われています。これは、小さな子供にとって母親というのが大きな存在であるため、このような傾向があるのです。
しかし、子供が大きくなっていくと状況は変わってきます。10歳ごろになれば子供の意志も尊重されやすくなりますし、思春期になれば子供の希望が最大限尊重されることになります。これくらいの年齢になると、学校が変わることの負担が大きいようです。また、自分で別居している親にも会いに行けることも、本人の希望が尊重される理由でしょう。
不倫をするために子供を放置していた場合は親権を得にくい
不倫相手に会うために、自宅に子供を放置していた、このような事実がある場合は、親権を得るのに不利になってしまいます。同時に不倫相手と会うときに子供を連れて行っていたというケースもありますが、これについては子供を放置はしていないものの、状況的には決して望ましくないでしょう。
一方で、子供が幼稚園や学校に行っている間に不倫をしていた場合は、直接子供に被害がないため、親権争いでは考慮されないと考えていいでしょう。母親が不倫するときはこのように、子供がいない時間帯に行われることが多いと言われています。
基本的に不倫をしたから親権を得られないとは言えない
一般論としては、不倫をしていたような母親(父親)は親権を得にくい、ふさわしくないと思われていますが、裁判などでは不倫は親権争いに考慮されません。よほど、不倫によって子供に不利益な状態がもたされた場合は除かれます。(ネグレクトなど)
とはいえ、夫婦間で不倫をしていた配偶者と離婚するのは納得しても、子供まで奪われてしまうのは納得がいかないと思われます。このことが分かっている場合は、不倫をされても離婚をしないケースもあるようです。自分に非がないのに子供を手放すことは納得がいかないための決断でしょう。
このような一般的な不倫と親権の関係性について知らない場合、不倫をされて離婚すれば確実に親権を得られる!子供と一緒に幸せに暮らせると思ってしまうケースが見られます。
不倫をしたけど親権を失いたくないならどうすべき?

不倫をした事実はあるけど、どうしても親権は失いたくないという人もいるでしょう。子供にとっては、離婚をせずにパパとママがいる状況で育つことができればいいのですが、不倫が発端になり、夫婦関係は修復不可能というケースもあります。
夫婦が別居したときに子供と暮らすこと
夫婦が離婚前に別居するケースが多く見られますが、この際に親権が得たいのであれば子供と一緒に暮らすようにしてください。夫婦の離婚が話し合いでスムーズにいけばいいのですが、調停や裁判となった場合は別居時に子供と暮らしている方が親権を得やすいと言われています。
別居時に子供と暮らす側は学校に通いやすい自宅からというケースがほとんどであり、できるだけ自宅に留まる方が有利になりやすいと言えるでしょう。
不倫関係を清算すること
不倫は違法行為ではありませんが、不貞行為として離婚の理由になるものです。不倫をしたのに親権を得たいのであれば、不倫相手と別れるのは当然のことでしょう。なかには、不倫相手と再婚したいと思っている人もいるかもしれません。その場合は、夫婦間で話し合いがうまくいっていればいいのですが、なかなかそうはいかないのではないでしょうか。また、親の事情で子供が振り回されることにもなりかねません。
親権というのは、基本的に子供の幸せを考えて決められます。調停や裁判になれば、子供の幸せにつながる側が引き取ることになります。
経済面での基盤を作ること
離婚をして子供を育てるためにはお金がかかります。親権を得る側は経済面がしっかりしていることが必要です。子供が小さい場合は母親が仕事をしていない場合もあるので、仕事を見つけたり、実家にお世話になったり経済的に困窮しないような生活基盤を作るようにしましょう。
また、夫婦が離婚した場合は母子家庭関連の手当も申請すれば支給されますし、学校の諸費用(給食費や修学旅行費)の助成も行われています。あらゆる助成金がありますが、そのほとんどは自分で申請しなければもらえないものとなっています。お住まいの自治体に問い合わせてください。
不倫に至った事情も考慮される
不倫をしない側からすると不倫はひとくくりにされがちですが、実際には不倫に至った背景が考慮されることもあります。
たとえば、不倫をする前から夫婦関係が破綻しているとみなされた場合や、夫婦がもともと別居していたなど、何らかの夫婦関係が破綻していることが分かれば、不倫した方の気持ちが考慮されることもあります。しかし、これらの状況を証拠として提出するのが難しいのはいうまでもないでしょう。
不倫で親権を得たとしても慰謝料を請求される場合も!

不倫をしたのに親権も得た、これで話がひととおり終わったようにも思われますが、その後慰謝料を請求されるケースもあります。このように不倫の代償として慰謝料を請求されるケースは現在増えています。
別れた夫(妻)から
別れた配偶者から慰謝料請求されることがあります。子供の親権を得ているので、養育費を得ていたとしても、慰謝料を支払うことで手元に残るお金はかなり少なくなるでしょう。
不倫相手の配偶者から
不倫相手と別れたとしても、その配偶者から慰謝料請求されることがあります。あなたが女性であれば、不倫相手の妻から請求されるというようなケースです。金額的には50万~100万円程度に落ち着くことが多いと言われています。
まとめ
不倫をすることと親権を得ることにはあまり関係がないようです。子供を放置しての不倫でなければ、親権を得ることには影響しないと考えていいでしょう。しかし、離婚となった場合は配偶者から慰謝料請求される可能性もありますし、もしかすると不倫相手の配偶者からも請求があるかもしれません。やはり不倫で無くすものは大きいと言えるのではないでしょうか。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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