不倫相手に慰謝料を請求するための内容証明とは?詳しく解説
妻(夫)が不倫している相手を特定したけれど、不倫相手に慰謝料請求をするにはどうしたらいいか分からないという人も多いと思います。そこで、今回は不倫相手に慰謝料を請求するために必要な内容証明の書き方や使い方のポイントについて解説していきたいと思います。
不倫相手に内容証明を送るメリット
内容証明(内容証明郵便)とは、どこの誰が、誰に対していつ、どういった内容の文章を送付したかということを証明してくれる制度です。(日本郵便株式会社が証明)
この方法と似た制度に配達証明というものがありますが、こちらは配達したことを証明するだけで、内容については証明できません。こういった理由から証拠が重要となる裁判や慰謝料問題では内容証明を利用することがあります。
内容証明を送ることで証拠を作っておく
不倫相手が、相手を既婚者だと理解しながら肉体関係を持つことは不法行為となり、基本的に被害者である交際相手の配偶者に慰謝料を支払う必要があります。しかし、口頭で慰謝料の支払いを求めてしまうと、その会話を記録していない限り「聞いていない」とシラを切られてしまう可能性があります。
そういったトラブルを避けるためにも正式に記録として残る内容証明を使うことで、証拠を固めておくことができるのです。
本気で戦う覚悟があることを不倫相手に理解させる
内容証明は裁判所の通知書ではありませんが、公的な書面として送付されるため、相手側にプレッシャーを与えることが出来ます。電話やメール、SNSなどの普段利用している通信手段で慰謝料請求の話をしても流されたり、データを消去されて知らないふりをされることがあるため、そういったトラブル回避にも内容証明は大きなメリットがあります。
場合によっては、内容証明を送付しただけで加害者が考えを改め、早期和解などに繋がることもあります。
慰謝料請求時効の猶予することができる(6ヶ月)
不貞行為による慰謝料請求期間は不倫行為(不倫相手を知っている状況)を知ってから3年(民法724条)とされており、それ以降は慰謝料の請求が出来なくなってしまいます。(不倫をしてから20年間は慰謝料請求できるが、その期間、不倫行為を知らないことが条件となっている)
しかし「勧告」という方法を取ることによって時効時期を6ヶ月間引き伸ばすことが可能になります。内容証明を使って慰謝料を支払うように勧告するという方法で実質的に3年6ヶ月の期間、慰謝料請求することが可能となるのです。
不倫相手に内容証明を送るには?
内容証明を送るには書面による方法と、ネット上で利用できる「e内容証明」といった電子内容証明を使う方法があります。どちらの方法でも問題ありませんが相手に思い知らせたいという気持ちがあるのであれば、書面による内容証明の方がいいかも知れません。
内容証明を送るためにやるべきこと
1.同じ内容証明を3部準備する
内容証明は不倫相手に送付するものと、自分、郵便局の保管用の3部が必要となります。用紙に規定は無いので内容証明用紙以外のものに手書きか印刷したものを作成してください。
2.不倫内容、事実を詳細に記載する
内容証明は物的証拠として残る書面なので、配偶者と不倫相手が付き合っていた期間、関係性、その他の関連性などをわかる限りの詳細を記載しましょう。証拠が不十分な場合は探偵などを利用して、あらゆる情報を事前に集めておくことをお勧めします。情報が多いほど、裁判になった際にもとても有効です。
3.不貞行為によって精神的苦痛を受けたことを記載する
慰謝料を請求する上で「精神的苦痛を受けた」という部分は大きな争点となります。配偶者が不倫相手と不倫をしたことによって起きた自分の精神状況や、生活の変化、人間関係の問題点など、自分の人生がめちゃくちゃになってしまったという点を詳細に記載しておくことが大切です。
4.不貞行為は違法であることを記載する
慰謝料請求を行う理由として、不貞行為が民法709条の不法行為に当たるということを記載しておきましょう。また、不法行為を受けたことによって精神的苦痛を受けたために、その損害賠償を請求します(民法710条)といった内容を記載することも重要です。
5.不倫相手に要求することを記載する
今後、不倫相手にどういった行動を要求するかということを記載します。具体的には配偶者との交際停止、肉体関係の解消、慰謝料の請求などです。これらの要求に応じない場合には別の措置を取るということも記載しておくほうがいいでしょう。
弁護士を交えて法的措置をとる覚悟があるということを知らせておくことで、不倫相手に本気度を伝えることが出来ます。
内容証明を送った後はどうするの?
内容証明を送ったからといって慰謝料請求が終了したわけではありません。ここから不倫相手側の対応によって幾つかの方法をとっていく必要があるため、準備しておきましょう。
●要求が全て取った場合
不倫相手が自分の非を認め、全ての責任をとって慰謝料を支払うとなった場合は示談書を作成し、不倫相手から慰謝料を支払ってもらう方法を取りましょう。慰謝料の支払い方法は様々ですが、不倫相手に信頼性がないと感じている場合には、早めに弁護士に相談して支払いの手続きを行ってもらうことがお勧めです。この段階で不倫相手が逃げるということはあまりありませんが、念には念を入れることが大切です。
●内容証明を無視された場合
不倫相手はこのまま逃げてしまう可能性があるので、早めに法的措置を取ることをお勧めします。この段階で個人での対応は難しくなってくるため、プロである弁護士に依頼するのが確実です。裁判などの法的措置も含めて戦う準備を始めましょう。
●内容について反論された場合
不倫相手が不倫の事実を否定してくることもあります。こういった場合には水掛け論になる確率が高くなってしまうため、早めに弁護士へ依頼したほうがいいでしょう。また、不倫相手の内容に反論できるようにするためにも、探偵を使った不倫の物的証拠を集めておくことをお勧めします。
まとめ
内容証明は当人同士で解決するためにとても有効な方法です。しかし、こういった公的文章を利用する場合には扱い方を間違えると逆恨みされることもあるので、不安を感じるであれば弁護士に依頼してしまうほうがいいかも知れません。状況に応じて内容証明を利用してみてください。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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