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探偵コラム

配偶者の浮気や不倫といった不貞行為はどう対応すべき?

信頼していた妻(夫)が知らない異性と不倫をしていた事実を知ってしまったときに離婚や慰謝料請求といった対応を行うと思いますが、実際その状況になると「どこから手をつけていいのかわからなくなる」ものです。そこで、今回の記事では配偶者が不貞行為を行なった際にやるべき対処法を詳しく解説していきたいと思います。

不貞行為を行なった事実確認をする

配偶者が不倫をしているところを目撃してしまったとしても、それは状況証拠に過ぎず、証拠能力としては弱いものになってしまいます。配偶者が浮気をしてるかも?と感じた時点で証拠集めと事実確認をしていきましょう。ここで集めた証拠は今後の示談や裁判等で有利な証拠になる可能性があります。

スマホや携帯電話のメール、電話、SNS情報をチェックする

有力な証拠の一つとして連絡手段であるスマホや携帯を確認する方法があります。スマホ内に保存されている写真や動画には、不倫を立証する証拠が隠されている場合もあり、メールや電話の履歴と共に強力な証拠となる可能性があります。

ここでは配偶者が「異性と肉体関係を持っている証拠」を探るようにしましょう。実質的に肉体関係を持っていない場合は不貞行為と認められない可能性もあるので注意が必要です。

配偶者の職場、友人などから聞き込み調査をする

配偶者の普段の素行におかしな点がないかをチェックしたり、特定の異性と関係を持っていないかを確認する際に有効な手段となります。特に職場内では不貞行為といったスキャンダルを嫌うため、有力な情報を得やすいというメリットがあります。

共有の友人がいれば、その友人から不倫関係になっている異性の情報を聞き出すこともできるのでおすすめです。

探偵などのプロに調査依頼をお願いする

裁判等で実際の証拠として採用されるものとして、探偵や興信所から発行される「調査結果報告書」などがあります。この調査結果報告書は様々な証拠をまとめた報告書で、不貞行為を立証する証拠としては最も有効なものになります。不貞行為を行なった相手に対して今後慰謝料を請求する場合や、配偶者と離婚を考えている際には調査結果報告書を作成してもらうといいでしょう。

不貞行為の解決方法「示談」と「裁判」

不貞行為が発覚した際、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求するという流れになりますが、慰謝料の請求方法には「示談」と「裁判」という二つの方法があり、どちらかを選択するかによって今後の流れが変わってきます。

双方の話し合いにより解決する「示談」

示談とは、当事者同士の話し合いによって解決する方法の一つですが、不貞行為の慰謝料問題に関しては被害者側からの意向を加害者側が受け入れることによって成立するものとなります。示談を行う場合には示談の要項をまとめた「示談書」というものを発行します。示談書の内容は法的に有効な事項であればそのまま有効になり、法的に有効でない事項はたとえ示談書に記載されたものとしても有効とはなりません。

不貞行為の慰謝料をめぐる示談については、被害者側から送付する「内容証明郵便」によって行われます。内容証明郵便は郵便局が取り扱っているサービスの一つで、郵便した内容と送付時期の保管、証明を行なってくれるものです。

内容証明は実質的に被害者側が加害者側に対して「慰謝料請求」を行うための宣戦布告であり、この郵便を無視してしまうと、裁判へ発展する可能性が高くなります。

基本的には内容証明に書かれていることに関して「話し合い」を行うわけですが、ここで双方の意見に食い違いがなければ示談書を作成し解決という形になります。裁判よりも期間を短く、費用を抑えることが出来るというのが「示談」の大きなメリットと言えるでしょう。

真っ向から対立することになる「裁判」

不貞行為による慰謝料請求では、ほとんどの場合最初から裁判になることはありません。内容証明の送付から示談するための話し合いが進められることになると思いますが、ここで被害者側からの要求に応えなかったり、対立するような対応を取ってしまうと裁判へと発展するようになります。

裁判で慰謝料が認められた場合、加害者は裁判所命令で支払いを行うことになるので、支払いの遅延や踏み倒しといった行為を行うことが出来なくなるというメリットがあります。その反面、高額な裁判費用や判決までに長い時間を必要としてしまうという大きなデメリットも存在しているため、裁判という方法はあくまで「最終手段」と言えるかもしれません。

慰謝料請求するために必要なもの

慰謝料請求を円滑に行うために、今後の夫婦関係をどうするか、慰謝料を誰に請求するのかといった問題を解決しておく必要があります。

不倫をした配偶者と婚姻関係を続けるのか精査する

不倫した配偶者と離婚するのであれば、慰謝料を請求する相手は不倫相手と離婚をする配偶者となります。その場合、離婚をする配偶者との財産分与と慰謝料を合同という形で離婚調停や裁判を行うことも出来ます。

離婚をせず、今後も婚姻関係を継続するということであれば、不倫相手のみに慰謝料を請求することになりますが、不倫相手側から求償権(慰謝料を適正にする権利)を行使されることもあるので慰謝料の請求額は慎重に判断する必要があります。

どちらの場合も弁護士に相談することで話し合いが円滑に進むのでおすすめです。

不倫相手に内容証明郵便を送付する

内容証明郵便は郵便局のサービスの一つで、法的効力のある書類ではありません。しかし、不倫相手に「不貞行為に対して真摯な対応を求める」という意思を伝える効果的な方法となりますので非常に有効です。内容証明の作成方法にはパソコンでの印字と手書きがありますが、手書きで行うことで相手に対して牽制を行うことが出来るので非常におすすめです。

示談書を作成する

不倫相手が話し合いに応じた場合は、示談書を作成してください。示談書の作成には専門的な知識も必要になってくるため、弁護士に作成してもらうことをおすすめします。

示談書を作成したことによって、双方で取り決めた内容が拘束されることになるため、非常に有効な証拠の一つとなります。万が一加害者側が慰謝料を支払わないようなことがあっても、示談書を元に裁判で有利な判決を獲得することが出来るようになります。

まとめ

今回は不貞行為によって慰謝料を請求する際に行うべき行動をいくつかご紹介させていただきました。頭で分かっていても実際にその状況下になるとパニックになってしまうものです。

もし配偶者が不貞行為を行なったとしても、冷静に対応できるように普段から準備しておくことが大切です。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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