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探偵コラム

不貞行為の慰謝料請求には時効が存在する?詳しく解説

ここ十年の話では、殺人罪による公訴時効が25年から時効なしに変更したことはご存知ですか?以前はさまざまな事件や問題について時効期間が設けられていましたが、最近ではその期間が延長されたり、時効なしに変更されるということが増えています。

それらと同じように、不貞行為による慰謝料請求にも時効期間があるということをご存知でしょうか?精神的に傷つけられたのにその証拠を持っていても泣き寝入りするなんてことはしたくありませんよね。そういった問題を解決するためにも、事前に時効期間を調べておきましょう。

不貞行為による慰謝料請求の時効期間は三年?

ネットやテレビ等でよく言われているのが「不貞行為の時効は三年」です。間違ってはいませんが、実際にはあまり正しくありません。なぜ時効は三年と言われているのでしょうか。

不貞行為の時効は三年の理由

不貞行為は民法724条(不法行為による損害賠償請求権の機関の制限)によって「不貞行為があったことを知ってから3年、または不貞行為があってから20年」で時効になるとされています。この文面からは20年の猶予があることが分かりますが、なぜ3年というのが定説になっているのでしょうか。

それは「不貞行為があったことを知ってから」という文面がポイントになります。この不貞行為があったことを知るということは、「不貞行為の詳細」と「不倫相手」の双方を理解しているという解釈になります。

「不貞行為の詳細を知っているのにも関わらず、慰謝料請求などの行動を起こさなかったら3年で時効になります」ということなのです。

不貞行為の時効20年とは

では時効20年とはどういう意味なのでしょうか。これは「不貞行為の事実を知らず、相手も把握出来ていない状況」のことを示しています。例えば、配偶者が不倫をしていたことを10年以上経過して知った場合、そこから三年以内に不貞行為による慰謝料請求が可能になることを意味しています。

しかし、一度不貞行為による請求が出来る状況が整っているのにも関わらず、3年以上経過してしまった場合には慰謝料を請求することが出来なくなってしまうので注意が必要です。

時効を過ぎたら慰謝料請求はできない?

民法724条で決められていることなので基本的には難しいですが、可能になったケースもあるようです。それはどういった状況なのかご紹介したいと思います。

債務の承認をしている

不貞行為による時効が過ぎている場合でも、加害者側が債務の承認を行なっている場合は慰謝料請求できる可能性があります。債務の承認とは不倫をした配偶者や不倫相手が「不倫をしてしました」「慰謝料を払います」などの、不貞行為を認めるような発言をしていることを言います。

こうした場合には、裁判によって慰謝料を請求することが可能になるかも知れません。しかし、本人たちが認めているのであれば、裁判をするよりも話し合いによる示談金という形を取る方がスムーズに進むこともあるため、状況に応じて方法を変える必要があるでしょう。

不倫当時は許したが、後から許せなくなった

子供が小さかった、経済的に生活が苦しいため離婚をすることが出来なかったなどの理由で、配偶者の不倫を許した場合でも時間が経ったら怒りが込み上げてくるといったこともあるでしょう。このような状況で慰謝料請求を行うことはできるのでしょうか?

・不貞行為を知ってから三年以内でなければ難しい

人の心は生き物なので心が変わることも理解できますが、このケースでは時効後の慰謝料請求は難しいでしょう。こうした事態を回避するために、許したとしても不貞行為を行なった事実として、加害者側に念書を書かせておくことをお勧めします。その際には実印か母印を押してもらうことを忘れないようにしてください。

不貞行為を知った期間を意図的にずらす

不貞行為を知ってしまった後も加害者側が関係を続けていた場合、その時の関係を示すメールや写真などの物的証拠が揃っていれば、その時期を「不貞行為を知った時」にすることができるため、時効期間を伸ばすことが可能になります。ただし、こういった情報を個人で入手するのは困難なことが多いので探偵などの期間を利用するのもいいでしょう。

離婚後に不貞行為を知った場合

離婚をしてから相手の不貞行為を知ってしまうこともあるかも知れません。例えば、離婚理由は二人の価値観の違いだと思っていたが、加害者側は既に不倫相手と付き合っており、新しい生活の準備をしていたことを後から知り、それが離婚の理由だと気づいた時など、このような状況で慰謝料請求はできるのでしょうか。

離婚した後でも不貞行為による慰謝料請求は可能

不貞行為による慰謝料請求は「自分の心を傷つけられた」ことに対するお金の請求なので、離婚後であっても問題なく請求することが可能です。この場合でも不貞行為を知ってから3年という期間は適応されるため、不貞行為の詳細が分かった時点で裁判を起こすことが大切です。

離婚原因にするのは難しい

離婚してしまった後に不貞行為が発覚した場合は、夫婦生活の破綻が理由ではなく、あくまで不貞行為によって自分の心が傷つけられたという点で争わなければなりません。ただし、離婚後であっても「不貞行為が離婚原因を作った」確固たる証拠が揃っているのであれば、離婚原因の慰謝料としても請求できる可能性があります。離婚してから長い年月が経っていると、そう言った物的証拠を見つけるのがとても困難になってしまうので慰謝料請求を行う際には注意が必要です。

不貞行為の時効まとめ

不貞行為を知っている状態であれば時効が3年というのは事実です。20年という猶予はありますが、これはその期間の間不貞行為を知らないことが条件なので実用的とは言えないでしょう。

そもそも、不倫や浮気の事実を知っていながら3年間も我慢をしているということ自体が、常人では考えられないことなのでほとんどの場合で困ることは無いと思います。万が一、やむ負えない事情で3年の時効期間が迫っている方や迫ってしまう可能性がる方は、一度弁護士に相談をして今後どういう行動をするべきなのかの判断を促してください。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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